1984-04-25 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
それから表示制度につきましても、一つのガイドラインシステムと申しますか、それが基本でございますが、これにつきましては、必要がございますれば、適正表示命令あるいは表示命令というふうな強行規定も備えておるわけでございます。必要があればそういったものが発動される。そのような命令が出されました場合につきましては、それを担保するために罰則規定が置かれているわけでございます。
それから表示制度につきましても、一つのガイドラインシステムと申しますか、それが基本でございますが、これにつきましては、必要がございますれば、適正表示命令あるいは表示命令というふうな強行規定も備えておるわけでございます。必要があればそういったものが発動される。そのような命令が出されました場合につきましては、それを担保するために罰則規定が置かれているわけでございます。
しかし、それが適正に守られないことによりまして問題が生ずるということになりますと適正表示命令を出せる。さらにまた問題がございますと、表示そのものを命令によって強制するという三段階に分けて考えておるわけでございます。したがって、最終段階まで参りますと、これはなかなか強力な監督規定ということになろうかと思います。 肥料の場合は取り締まり制度がありまして、一般的に禁止制度がある。
内容についてもし不適切なものがある場合には、それらにつきまして第十二条の規定によりまして必要な指示をすることができるわけでございますし、特にまた問題があります場合には、十三条以下の規定によりまして適正表示命令あるいは表示命令を出してその表示を強制する道を開いているわけでございまして、これらを通じましてその内容が正確に表示され、また農家がそれによって品質の識別を容易にするというふうに持っていきたいと考