2010-04-08 第174回国会 参議院 環境委員会 第5号
そうすると、早目に情報を公開しまして、そして地域から情報を得て、そうすると適正立地が得られるわけです。今の上関の例はまさにそうだと思いますね。 ですから私は、環境省にお願いしたいのは、やはり自然環境に関する基礎調査、もっとお金をしっかり取っていただいて、仕分人の方、よく聞いてくださいよ、こういうところにしっかりお金を使うべきなんですね。
そうすると、早目に情報を公開しまして、そして地域から情報を得て、そうすると適正立地が得られるわけです。今の上関の例はまさにそうだと思いますね。 ですから私は、環境省にお願いしたいのは、やはり自然環境に関する基礎調査、もっとお金をしっかり取っていただいて、仕分人の方、よく聞いてくださいよ、こういうところにしっかりお金を使うべきなんですね。
それは、具体的には、非線引きの白地地域ですとか都市計画区域外といった郊外部において無秩序な開発が進行することのないようにという観点から制度改正を行ったものでございますが、これも、地域の判断を反映した適正立地を確保しようという観点から制度構成がなされて制度改正に至ったわけでございます。
プロジェクトの効果が必ずしも上がっていないという点につきましては御指摘のとおりでありまして、このため、中心市街地活性化法の改正を行い、都市福利施設の整備や町なか居住の推進等を図るとともに、都市機能の適正立地を図る都市計画法等の改正を行ったところであります。
そのほか、都市計画法の改正によりまして都市機能の適正立地、すなわち余り外へそういう生活に必要な施設というものを出してしまうんじゃなしに、町の中にもう一度造っていただくというようなことで活性化を図っていきたい、このような思いでございますので、よろしくお願いいたします。
そういう中で、これらの制度を活用して一つの市町村がその立地を制限したといたしましても、隣接する市町村に立地が可能ということがあるわけでございまして、広域的な観点から適正立地を確保するということがなかなか困難であったということが原因であるという具合に考えてございます。
これによりまして地域にとって必要な施設の適正立地が図れるものと考えておるわけでございます。 それから、店舗の、今おっしゃいましたように、需給調整的なことをやるべきではないかという御提案でございますが、これは我が国としては適当であるという具合に考えてございません。
それから、大規模の集客施設につきましては広い地域で立地が可能でありまして、一市町村が準都市計画区域を指定してその立地を制限したとしても、隣接する市町村に立地するなど、広域的な観点からの適正立地を確保することが困難であったことによるものと考えてございます。
とりわけ、今般の都市計画法の改正による都市機能の適正立地の法案につきまして、都市計画区域の白地地区においては大規模集客施設についていったん規制をする、地域の判断を反映した適切な立地を確保するという本当に適切なものと存じ、有り難く評価をしてさしあげたいと存じます。
○国務大臣(北側一雄君) 今、二階大臣の方から中心市街地の活性化という観点からお話ございましたので、私の方からは、都市機能の適正立地という観点から今回の趣旨についてお話をさせていただきたいと思います。 昨年から我が国はいよいよ人口減少社会に突入をいたしました。これから、長い間、持続的に人口減少が続いていくことはもう間違いありません。また、本格的な高齢社会というのもこれからやってまいります。
そういう点で、やはりまちづくりについては、こういう時代にはやっぱり広域的な観点からの適正立地を図っていくという措置が必要なわけでございまして、そうした点でも不十分なところがあるというふうに認識をしているところでございます。
そういう点でも、一市町村の視点だけではなくて、広域的な観点から適正立地を調整する視点が必要だと言われてまいりました。 その上で、一市町村の視点だけでなくて、広域的な観点から適正立地を調整する手続を今回整備した、都道府県による広域調整の問題ですけれども、これはどういうものなのか、お聞かせいただけますか。
これまで特別用途地区等の制度が十分に活用されなかったのは、現行の都市計画法においては、大規模集客施設について、広い地域での立地が可能であり、これらの制度を活用して一市町村が立地を制限したとしても、隣接する市町村に立地する等、広域的な観点から適正立地を確保することが困難であったことなどによるものと考えております。
いずれにいたしましても、これからのまちづくりは、地域が適切に判断をして都市機能の適正立地を確保する必要があるというふうに考えております。このため、今回の都市計画法の改正により、広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設について、これまでの土地利用の原則を逆転させまして、一たん立地を制限した上で、立地する場合には都市計画の手続を経るということにいたしております。
いずれにいたしましても、これからのまちづくりは、地域が適切に判断して、都市機能の適正立地を確保する必要があるというふうに考えております。
そういう面で、広域的な観点からの適正立地を図っていくというふうな機能が必ずしも十分ではなかったのではないか、こういった点を反省しているところでございます。 今、二階大臣からお話がございましたように、中心市街地に都市機能が集積されるように、また町中居住が進むような支援策をしっかり経産省と連携をとってやらせていただきたい。
いずれにしましても、これからのまちづくりというのは、地域が適切に判断し、都市機能の適正立地を確保する必要があるわけでございまして、このため今回の都市計画法等の改正によりまして、これまでの原則を逆転させ、一たん立地を制限した上で、立地する場合には都市計画の手続をやることにより地域が判断する制度に改めたということでございます。
特別用途地区の見直しあるいは特定用途制限地域の創設等、規制のための制度を導入したわけでございますが、現在、この都市計画というのは、土地利用の原則として、広い範囲の用途地域やいわゆる白地地域等において大規模集客施設の立地が広い範囲で可能となってございますために、これらの制度を活用して大規模集客施設の立地を制限いたしましても、隣接する市町村に立地するといったようなことがございまして、広域的な観点からの適正立地
このように、平成十年以降、政府といたしましては、中心市街地活性化法の制定によりまして中心市街地の活性化を図ったり、あるいは都市計画法の改正によりまして適正立地を図ってきたわけでございますが、対策を講じてきたわけでございますが、依然として、中心市街地のシェアが減っていっている、外に出ていっているということが続いてきていることは事実でございます。
あるいは、大規模な集客施設につきましては、広い地域で立地が可能でございますので、一市町村がスポット的にその立地を制限いたしたとしましても、隣接する市町村に立地されてしまうといった広域的な観点からの適正立地を確保することがなかなかできなかったというぐあいに考えてございます。
平成十年のまちづくり三法制定時にもこれらの認識がございましたが、現行制度では、中心市街地の活性化が商業振興策が中心となっておったというようなこと、また、都市計画が、都市の機能の拡散に対しまして、広域的な観点から適正立地を図る観点などが不十分であったというぐあいに考えてございます。
今でもそれは変わっておらないわけでございますけれども、幾らある町がいいまちづくりをしようと思ってさまざま都市計画をつくったといたしましても、隣の市で全然違った方向でまちづくりが進んでしまって、例えば大規模店舗がどんとできるとなってしまったら、隣の市が大きな影響を与えてしまうのは当然のことでございまして、そういう広域的な観点からの都市機能の適正立地を図っていくという措置が不十分であったというふうにも考
昨年六月には、町中に都市機能を集積、誘導する振興方策と、広域的な判断をしながら都市機能の適正立地を図るための方策の双方が必要であるという基本的な考え方に基づいて、中間報告を取りまとめたところであります。
このため、まちづくり三法の見直しに当たりましても、中心市街地活性化法、都市計画法等の改正を行い、都市機能の適正立地と中心市街地の振興を図ることにより、コンパクトなまちづくりが実現できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 コンパクトシティーにおける都市計画の役割についてお尋ねがございました。
これらを踏まえて、都市機能の集積や町中居住の推進による中心市街地の振興と都市機能の適正立地を図るため、中心市街地活性化法と都市計画法等を見直す法案を提出しております。 さらに、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定と向上に関する施策の基本理念や国、地方公共団体及び事業者の責務など住宅政策の基本事項を定める住生活基本法案を提出しております。
北側大臣におかれても、こうした観点から、中心市街地の振興と都市機能の適正立地を図るための取り組みの推進や、豊かな住生活の実現を図るための取り組みの推進を図られると表明され、そのための関係する法案を御提出されておられます。 さらに、小泉政権における構造改革の重要課題を推進し、先般の所信では、引き続き国土交通行政における改革を進められると強く表明いただいており、期待申し上げる次第であります。
これらを踏まえて、都市機能の集積や町中居住の推進による中心市街地の振興と都市機能の適正立地を図るため、中心市街地活性化法と都市計画法等を見直す法案を提出しております。 さらに、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定と向上に関する施策の基本理念や国、地方公共団体及び事業者の責務など、住宅政策の基本事項を定める住生活基本法案を提出しております。