1993-05-14 第126回国会 衆議院 環境委員会 第11号
恐らくそれは適正消費、極少廃棄、リサイクル、省エネルギー、製品寿命の長期化などを旨とするメタボリズム、すなわち循環代謝型文明なのではないでしょうか。
恐らくそれは適正消費、極少廃棄、リサイクル、省エネルギー、製品寿命の長期化などを旨とするメタボリズム、すなわち循環代謝型文明なのではないでしょうか。
そのメタボリズム文明をもう少し具体的に申しますと、適正消費、極少廃棄、リサイクル、省エネルギー、製品寿命の長寿化などを織り込んだ文明のことであります。 また、これはアメリカの副大統領のアル・ゴアが大変強く主張していることでございますが、GNPにかわる新しい経済指標をつくる。
国内のミカン適正消費量は年間ほぼ三百万トン、うち百万トンは加工ジュース、二百万トンが生果の適正消費量と推定される。生果の消費量は今日米国の二倍に達し、もはや限界と思われる。今後はジュース等加工品の消費に期待せざるを得ないが、この折に日米農産物交渉でオレンジ、果汁の急激な輸入拡大がされることになったことは大きな打激である。
それは読んでみると広告の適正——消費者との話し合いをするとかなんとかということでやられているようですがね、さてその広告が過大だというような意味があり、そういうことに対して自粛してもらうというような意図を含めての補助金を支出しておるのか、どういう関係で補助金を出しておるのか、これは主税局長の守備範囲じゃないかもしれぬけれども、一体広告に取り組む姿勢というものは那辺に大蔵省にあるのか、そういう点が知りたいと
この点につきましては、従来から公式、非公式に何回か綿業界に対しましては注意を喚起して参ったのでありますが、なかなか業界としては、いわゆる自転車操業といいますか、工場の経営のいろいろな都合もあって、原綿の適正消費というところまでいき得なかったのでありますが、こういう点もありまして、先ほど申し上げた五月から操短をこの立場からも実行させるということにいたしたのであります。
過剰消費を押えようというただいまの面からいたしまして適当でないということになりますので、その意味で原綿の割当基準、この割当基準というものは、これは通産省の何といいますか、一つの権限と申しますか、裁量で割当基準を作り得るのでございますが、その割当基準として、ただいまのような生産縮小あるいは原綿の適正消費というような措置に従わないものは原綿の割当の面でかげんをするということは、割当基準の運用の問題として
この法律によりますると、割当事務廳の権限は新聞社及び出版社から用紙割当の申請書を受付けまして、それに基いて割当の原案を作成する、そしてその案を新聞出版用紙割当審議会に提出いたしまして、審議会の決めたとこに從つて割当切符を発行する、そうして又発行した切符に基きまする用紙の適正消費を監督する。こういうことになつておるのでございます。
それから割当てました用紙が横流し、その他不正に使用されるのをどこで抑えるかという御質問でありますが、これは割当事務廳の権限の中にも適正消費の監督ということがございますので、私共の所でやりますと同時に、経済調査廳でもこれをやつております。
○成田政府委員 この3の方にありまする調査の上割当量を削減または停止する処分を行つている、これは御承知の臨時物資需給調整法に基きまして、物資の割当の主務官廳が、物資の適正消費について監督権を持つているというあれに基きまして、事務廳の職員がいろいろ調査いたすわけなのでありますが、発行いたしました割当切符が需要者から紙会社にまわり、紙会社から製紙会社にまわり、また元の事務廳に帰つて來るわけなのであります
またその交付しました割当切符によつて購入されます用紙の適正消費について監督を行う、大体こういうことになつておるのであります。 一方、新聞出版用紙割当審議会は、事務廳に置かれるものでありますが用紙割当に関する政策でありますとか、基準手続というような重要問題を決定するわけであります。また具体的な割当につきましても、決定権を持つておる、こういうことになつておるのであります。
あるいは発行した切符に基いて、受取りました用紙の適正消費を監督するというような仕組になつておるのであります。そうして國務大臣の一人が、総理大臣の委任を受けて、その事務廳と審議会とを管理するということになつておるわけであります。國務大臣は審議会の決定事項について納得が行かないことがあるときには、審議会の再審査を求めることができるのであります。
この機能は臨時物資需給調整法に基いておりまして、割当主務官廳が割当物資の適正消費について、檢査監督を行うことになつております。罰則もあるのであります。その職能は事務廳において十分果しております。