2018-11-22 第197回国会 参議院 内閣委員会 第4号
民間事業所に対しては、厚労省が示している労働時間適正把握のガイドラインで、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録によって勤務時間の開始と終了時間を把握することを原則としています。その上で、自己申告制を取る場合にも、自己申告のルールを示しています。
民間事業所に対しては、厚労省が示している労働時間適正把握のガイドラインで、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録によって勤務時間の開始と終了時間を把握することを原則としています。その上で、自己申告制を取る場合にも、自己申告のルールを示しています。
○根本国務大臣 各事業場において、労働時間適正把握ガイドラインに基づく適正な労働時間の把握が行われるよう、厚生労働省ホームページへの掲載、あるいはパンフレットの作成及び配布、使用者団体などへの傘下企業などへの周知について要請などを行っております。
まず、労働時間の管理を適正把握することがやはり一番過労死の実態があぶり出されるのではないかというふうに思っています。私たちもこの労働時間管理の適正把握は要求しているところですが、なかなか、通達からガイドラインになり、法案にはまだ届かないということで、本当に残念に思っているところであります。
まず、前提として御理解いただきたいのは、労働時間管理が適正把握、徹底されているところが少ないということを御承知おきください。 今、労災、毎年六月に厚生労働省は発表していますが、それは明確にわかった場合です。だからといって、それが正しい労働時間管理とは限りません。証明された範囲であるからです。
裁量労働制の適用者も調べたが、勤務時間の適正把握や、働いたとみなす時間数の見直しだけを指導。違法適用について指摘はなかった。」 つまり、大臣、ずっと今まで、これからもしっかり監督指導、そして、今までもしっかり監督指導しておりますという御答弁をされておりました。しかし、野村不動産の件でも、何と四年前に監督指導があった、そして、それで見抜けなかった、それで過労死が生まれた。
前回、通告しながら質問できなかった分も含め、きょうは、過労死と労働時間の適正把握を中心に質問したいと思います。 資料の一枚目を見てください。これは山形新聞です。 半導体大手ルネサスの子会社であるテストソリューションズ米沢工場で働いていた三十代の男性社員が昨年一月二十三日に急性心不全で死亡し、十二月七日に米沢労基署が過労死の労災認定をしました。
その上で、事業主に労働時間適正把握を義務づけるべきと述べていらっしゃいます。 同時に、参考人の川人弁護士にも伺いました。時間の適正把握は、本来、経営の基本中の基本だと指摘をして、ガイドラインを法律にきちんと書くべきと答えています。 先ほど来、答弁を聞いていますと、これは労働安全衛生法に位置づけたことの限界なんですよ。
だけれども、労働時間の適正把握については、昨年の一月二十日にガイドラインが改定されて、使用者には労働時間を適正に把握する責務があることが強調されました。でも、ここで言う労働時間、ここで言う適正に把握とは全く別物ですね。
そして、一点、きょうは厚生労働省にも来ていただいておりますけれども、このブラックバイトを含む対策にはなりますけれども、過重労働撲滅特別対策班、いわゆる「かとく」を拡充して、特に、本年一月二十日に労働時間適正把握ガイドラインを発表されたと思いますけれども、このガイドラインに反する事業者をやはり徹底的に取り締まるべきではないかというふうに考えております。
これは、これまでは四六通達というものがあって、労働時間適正把握基準というものを出していたんですが、これを、御指摘をいただいて、ことしの一月二十日に新しいものを出させていただきました。こうしたものが一つのあれになるんだと思いますが、なおいろいろと御議論は、例えば働き方改革実現なんか等でもあろうと思いますし、引き続きそれは詰めていくこともあるんだと思います。それが一点。
○橋本副大臣 先ほど田中委員の御質問にも答弁させていただきました、労働時間の適正把握の問題でございます。 今お触れいただきましたように、昨年の本委員会において伊佐委員から御指摘をいただきました。これを踏まえまして、ことし一月二十日金曜日に、これまでのいわゆる四六通達の内容をより明確化した、企業向けの新たなガイドラインを作成したところでございます。
それには、事業主がきちっと適正把握をして、何かあればそれを誠実に出すということ、それが一番の課題だというふうに思っています。
労働時間の適正把握のための企業向けのガイドラインを新たに策定するとともに、これまでの事業場単位を基本とする監督指導から本社も含めた企業全体の労務管理を改善させる監督指導に転換するなど、長時間労働の是正に向けて、できることは全てやるという姿勢で取り組んでいます。
労働時間の適正把握のための企業向けのガイドラインを新たに策定するとともに、これまでの事業場単位を基本とする監督指導から本社も含めた企業全体の労務管理を改善させる監督指導に転換するなど、長時間労働の是正に向けて、できることは全てやるという姿勢で取り組んでいます。
厚生労働省の労働時間の適正把握基準の通達は出されているものの、不払残業の臨検指導件数は九七年から八年連続で前年を上回っております。組織された組合はまだいいにしても、未組織の職場の働き方は相当深刻な状況だと思われます。未組織労働者が大多数を占める中小の職場に働き方のルールを徹底するためには、労働組合の力だけでは不十分だと思います。
員外利用の把握と規制の遵守は当然に行われるべきものと認識をして、そして、正確に員外利用状況を把握できるような電算システム、こういったものの開発、それから本人確認の取り組み、員外利用の割合の適正把握、制限厳守の徹底に向けた取り組みを始めたところでございます。
その指針の内容は、労使に求められる役割、労働時間適正把握基準の遵守、職場風土の改革、適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備、労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備、これらの五つの点を盛り込んでいるところでございます。
具体的には、例えば労使に求められる役割でありますとか、労働時間適正把握基準といったものをきちんと遵守するとか、あるいは職場風土の改善、改革でありますとか、それから適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備だとか、あるいはその把握のための責任体制の明確化、それからチェック体制の整備、そういったことを示したところであります。
内容は、労使に求められる役割でありますとか、労働時間適正把握基準の遵守、どういうふうにしてその把握をしていくかという、それから職場風土の改革、適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備、それから労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化、あるいはチェック体制の整備、こうしたことを中に盛り込んでいきたいというふうに思っているところでございます。
二番目に、労働時間適正把握基準の遵守。これは、適正に把握をしていくためにどういうふうにするかという、この遵守。 それから、職場風土の改革。
そして、もう一つの所得の適正把握に欠かすことのできないのが納税者番号制度ですよね。これの時期も明確にされない。 そういった直さなければいけないところには一切まだ手をつけない中で今回のような高額所得者優遇の恒久減税をごり押ししたということは、私たちはやはり納得がいかないという気がするのですね。
今や経団連や日経連でさえも、制度減税実施の前提として、所得の適正把握のための納税者番号制度は必要だとする情勢になっているにもかかわらず、納番制導入に向けた具体的なタイムスケジュールの提示もなく、素通りしようとする姿勢には憤りをすら感じます。 ここ十年前後の制度減税実施の論拠は、すべて負担累増感の解消にあったと承知をしております。
やはり、不公平であるという国民の税に対する感覚を一日も早く解消するために所得の適正把握を第一とする、そういう仕組みをつくるということを政府が決断し、納税者番号制度の実現に向けて早急にその仕事を、今もやっていらっしゃるとは思うんですけれども、進めていくということを決意していただきたいというのがきょうの質問の趣旨です。
しかし標準報酬の適正把握、これはとにかく千二百万おる被保険者の賃金の実態はどうかということを一々調べなければいかぬわけでございます。これは、事業主がみな正直に申告してくれますと、そういう努力は要らないわけでございますが、申告漏れがある場合が相当あります。
あとは標準報酬の適正把握という面、これはまあ賃上げの影響とかそういうものがありまして、したがって、そういう影響であるいは動くことがあるかもしれぬということでございますが、先ほどの先生御指摘の二十五億のうちの大手はレセプトの点検の数字でございます。そうすると、これはこの百九十七億に関係なくして、むしろ支出面の減、こういう形で出てくるわけでございます。
それから標準報酬の適正把握というものを全部それをこえまして、先ほど申し上げましたように、四万六十何円の標準報酬、こういう組み立てになっておるわけでございます。