2012-06-07 第180回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
さらに、三十一条から四十条のいわゆる刑事手続上の権利をめぐっては、加害者である刑事被告人の権利はあるけれども犯罪被害者の権利がないではないかといったことに関する御議論は、新しい人権の欄にも掲載している事項でありますが、そのほかにも、第三十一条の適正手続条項の射程距離の問題や、第三十二条の裁判を受ける権利と裁判員制度、第三十六条の残虐な刑罰禁止と死刑制度の存廃の論点などもあるかと存じます。
さらに、三十一条から四十条のいわゆる刑事手続上の権利をめぐっては、加害者である刑事被告人の権利はあるけれども犯罪被害者の権利がないではないかといったことに関する御議論は、新しい人権の欄にも掲載している事項でありますが、そのほかにも、第三十一条の適正手続条項の射程距離の問題や、第三十二条の裁判を受ける権利と裁判員制度、第三十六条の残虐な刑罰禁止と死刑制度の存廃の論点などもあるかと存じます。
有力な学者の中には、憲法三十一条の適正手続条項に違反するという意見もありますが、三十一条との関係ではいかがでしょうか。憲法第三十一条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とありますが、いかがでしょうか。
と規定しており、これはアメリカ合衆国憲法修正五条及び十四条を受けて導入されたという沿革にも照らしますと、単に処罰の手続が法律で定められている必要があるというだけでなく、実質上その手続内容が適正であることを要求したものと理解され、一般に適正手続条項と呼ばれております。
特に、信教、集会、結社の自由を直接侵害をし、表現の自由を制約し、また令状主義、適正な司法手続によらずして不利益を受けることのないという適正手続条項にもやはり違反をしておる内容を含んでいるわけであります。 しかも、このような人権の制限というものは、従来論議されております人権に内在する公共の福祉による制限という理論を超えるような制限であることは間違いがないわけであります。
その際申し上げましたことは、この制度を実施しなければならない必要性と合理性が実証されない限り、個人の尊厳を保障する日本国憲法十三条の規定、それから十四条の平等権の保障、三十一条の適正手続条項及び国際人権B規約の七条の品位を傷つける行為の禁止の規定、それから二十六条の平等条項から見て、指紋押捺を強制することは人権侵害の疑いがあると申しました。
最近、憲法三十一条ですか、ここにアメリカ的なデュー・プロセス・オブ・ローといいましょうか、適正手続条項をも含めたいという説が有力になっておりますのも、法の内容が適正妥当ないわゆる価値内容を持つものであるということはもう当然のこととして、その法律がどういう過程でつくられているのか、あるいはまたその法律がどのように適用されているのかという手続面的なことも極めて大きな問題に今なっていますし、特に指紋押捺をめぐります
○高辻政府委員 何度も申し上げておりますが、この憲法の三十一条、いわゆる刑事手続における適正手続条項、これがほんとうの言い方でありますが、そういうものが行政手続にも適用になるかどうか。
口述試験には私もよくそういう問題を出すのでございますが、これはもう先生に詳しく申し上げることもないと思いますが、いわゆる適正手続条項というもので、アメリカの該当条文には公正な手続というのが出ております。日本の憲法にはそういうことが書いてありませんが、どんな手続でもいいというわけのものではない。ただし、それは通常の場合のことであることも言うまでもございません。
○横路委員 憲法で適正手続条項というのがあって、いろいろ自由を縛られる場合には法律に基づかなければならぬ。法による強制ですね。こういう原則というものがあるわけです。これは法務省のほうにちょっとお尋ねしたいのですけれども、警察の関係になりますと、監獄法で代用監獄は認めておるわけですが、代用監獄の関係は、法務大臣の指揮権はそっちには及ばないわけですね、現実の問題として。
○高辻政府委員 御質疑の本旨がどこにあるのかわかりませんが、かりに適正な手続を要求しているのかどうかということをお尋ねであれば、いわゆる適正手続条項として知られているとおり、手続の適正性、これが必要であるというのが、三十一条の解釈でございます。
それから「法律の定める手続」というふうに申しておりますが、これは成文法で書きさえすれば、どういう規定であっても法律の手続にのっとったものであるかといいますと、三十一条の趣旨は、やはり学説の多くによりますと、これはいわゆるアメリカの適正手続条項というものを日本に取り入れたものであって、その法律に定めた手続そのものが、やはり実体的に適正なものでなければならないということが言われております。