2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○小此木国務大臣 本法案に基づく調査ですが、個人情報の収集を含むものであり、また、勧告や命令といった規制を行うものであることから、適正手続に基づく執行と国民への情報開示が重要であると考えています。
○小此木国務大臣 本法案に基づく調査ですが、個人情報の収集を含むものであり、また、勧告や命令といった規制を行うものであることから、適正手続に基づく執行と国民への情報開示が重要であると考えています。
法の支配の中身の人権の問題、それから憲法の最高法規性、さらには司法権に対する優越性の問題ですね、司法権の優越、あるいは適正手続と。
○政府参考人(小田部耕治君) 税関を通すという適正手続を取らない場合には、また何らかの罰則の対象になる可能性があると思っております。
その中で、刑事司法の役割について確認をしたいんですけれども、刑事司法の役割として、実体的真実の発見による適正かつ迅速な犯罪者の処分、適正手続の保障、両者の調和による国民の安全な生活の確保、犯罪者の改善更生による再犯防止、被害者等の保護など様々あるかと思うんですけれども、そもそも論として、刑事司法の国民理解、信頼確保によって得られる日本社会及び国民利益は何であると考えているのか、大臣の御所見を伺います
適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローの観点からも問題があると言わざるを得ません。 この点は今後も引き続き質問していきたいと思いますけれども、法の支配というのを、各大臣にいつもそれをお伺いしてきましたけれども、最高裁に法の支配のことを伺うというのは私はちょっと問題だと。まあ問題って、私の問題ではないですけれども、こうなるとは思わなかったですよ。
この法の適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローが貫徹される社会、そしてSDGsの誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会であることを願いつつ質問いたします。 まず、外交文書の取扱いについてお伺いします。 国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。
憲法学では、法の支配の内容を人権保障、それから憲法の最高法規性、司法権の重視、適正手続の保障としています。先ほどお尋ねした問題というのは、まさにその適正手続に関わる重要な問題であるということを申し上げて、次の質問に参ります。 在外被爆者の救済についてお伺いします。 広島、長崎で被爆した方の十人に一人は朝鮮半島出身者ですが、その事実もその理由もほとんど知られていません。
上川大臣は所信で、法の支配の貫徹された社会、そして、多様性と包摂性のある誰一人取り残さない社会の実現を目指すと述べられ、十六日の法務委員会では、法の支配について、法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対
今大臣が言われた、やはり人権とか公正とか、あるいは適正手続といった非常に広い概念であるということは、森まさこ大臣時代にそういうようなお答えもありました。これ、やはり憲法の最高法規性を含めて、かなり意識してもらわないといけないと、いろんなものを、立法の際にですね、そういうことを少し申し上げて、次の質問へ移ります。 三月十三日の朝日新聞の朝刊に家庭裁判所の記事が掲載されています。
現在、この法の支配の内容として重要なものは、憲法の最高法規性の概念、また権力によって侵されない個人の人権、また法の内容、手続の公正を要求する適正手続、デュー・プロセス・オブ・ローということでありますが、さらに権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などと考えられているところでございます。
行政に当たる際のデュープロセス、適正手続の確保上、誠に問題がありまして、失ってしまった時間はもう戻ってきませんが、規制委員会として改めて真剣に反省をし、カバーアップをしていただく必要があると思います。
事業者から一度だけ意見を聞いてそういったところに急遽行ってしまったわけでありますが、これもデュープロセス、適正手続上、非常に問題であります。
国会の審議を経ずに罰則を定めることができるとすると、罰則を科す場合には法令で定めなければならないという憲法三十一条の適正手続の要請に反するのではないですか。
○福島みずほ君 適正手続を踏むことは当然です。 でも、私の質問は、その行為は法律が施行されたときから過料の対象になるわけですよね。つまり、今もし法律が成立して公布がすぐさま行われれば、二月の十数日後に、ある行為が、つまり、八時以降に営業していれば過料の対象になるということになるんですか。なるということでよろしいですか。
○打越さく良君 先ほど特措法の罰則と適正手続との関係についてはもう西村大臣の御回答がありましたので、御答弁がありましたので、感染症法の罰則について、まあ行政罰となりましたけれども、これについても適正手続、憲法三十一条の適正手続にかなう必要があるという理解でよいかどうか、教えてください。
適正手続の観点からは、十分な情報提供がなされなければなりません。 罰則は、偏見を強化し、感染者を絶望させ、隠蔽させ、感染拡大防止にも逆行するとも言われています。感染症法前文は患者等の人権を尊重しつつと明記し、第二条にも重ねて人権尊重と掲げています。さらに、特措法改正案第十三条二項で、感染に起因する差別的取扱いについて実態把握や相談支援、啓発活動を提案しています。
こうしたことは、まさに今、法の支配について説明された、とりわけ適正手続ということに関して言うと、真っ向から反するのではないかと思うのですが、大臣はいかがお考えでしょうか。
現在、この法の支配の内容として重要なものとして、先ほど来四点挙げさせていただきました、憲法の最高法規性の観念、権力によって侵されない個人の人権、法の内容、手続の公正を要求する適正手続、そして権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などが考えられているところでございます。 先ほどの御質問は、法の支配が貫徹された社会ということで……(藤野委員「結構です」と呼ぶ)結構ですか、はい。
○階委員 解釈の変更が許されるかどうかということを問題にしているのではなくて、まさに適正手続を法の支配のもとでは求められるわけですけれども、この適正手続ということが今回の解釈変更では全く行われていなかったのではないかという問題意識なんですね。
また、松原参考人は、憲法三十一条の罪刑法定主義及び適正手続、法の支配に関連した私の質問に対して、特に罪刑法定主義の現代的意義を丁寧に説明されました。 お二人の発言から、私は、民主主義社会において、国民からの処罰欲求にくみするというところではなく、立法府がこの刑罰規定の明確化の要請をきちんと理解すべきであるというふうに思いました。
公正なものでなければ許されないということで、例えば、翻って労使関係の方を見てみると、当然企業には懲戒規定があるわけですけれども、一方的な懲戒というのは許されませんし、当然懲戒の手続には厳しい手続規定が設けられていて、適正手続による公正な懲戒、処罰というのが担保されているわけで、そこが例えば恣意的な懲戒が行われているようであれば、当然裁判所でそのような懲戒処分は無効とされる。
今回の判決、法の適正手続にのっとった上でのものだと思いますし、司法の判断を尊重することにします。ただ、今後問題となる可能性のあることについて法務省にお聞きします。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、様々な理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 もとより、被収容者の人権に配慮した適正な処遇についても、改めて徹底してまいります。
退去強制令書が発付されたにもかかわらず、さまざまな理由で送還を忌避している者に対しては、適正手続にも十分配慮しつつ、迅速な送還の実現及び長期収容状態の着実な解消に努めてまいります。 もとより、被収容者の人権に配慮した、適正な処遇につきましても、改めて徹底してまいります。
このように、入管当局においては、現行制度の定める適正手続に従い、被収容者の人権に配慮した運用に努めているものと承知をしておりまして、私も実際、現場も視察してまいりましたが、それらの点に留意するように重ねて指示したところではございます。 その上ででございますが、委員御指摘の収容のあり方のさまざまな諸問題が指摘されておりますので、昨年、収容・送還に関する専門部会というものを設置させていただきました。
公文書というのは、民主主義の基本、法治国家の基本、法律による行政の原理の基本、デュープロセス、適正手続の基本中の基本ですから。国家の根幹を揺るがすような事態が森友問題でも起こり、この問題でも起こっているわけですからね。 さて、そうこうしているうちに、河井あんり議員ですか、一億五千万円もの資金が党から出されたということですね。
また、森大臣が所信で触れられていた、私、ずっと聞いておりますけれども、法の支配の重要な内容の一つとして適正手続というものがあります。この適正手続については、時間を掛けるということもその一つの要素だと思います。
このように、改正法案は、法制審議会の専門部会において約二年間、合計十九回にわたって会議を開催し、精力的に調査審議を尽くしてきた結果、最終的に、法制審議会の総会において全会一致で取りまとめられた要綱に基づいて立案されたものであり、適正手続という御指摘ございましたけれども、必要かつ十分な検討を行ったものであると考えております。