2011-07-28 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
これは昭和五十五年十月の薬務局長通知で通知をしている医薬品等適正広告基準というのに書いています。いかなる表現が虚偽又は誇大な広告に当たるかは、この局長通知において表現を示すなど基準の明確化を図っているところではございますが、議員御指摘の今回の案件につきましては、福岡県においてこの基準を踏まえてその広告内容について指導を行ってきたところだと承知をしております。
これは昭和五十五年十月の薬務局長通知で通知をしている医薬品等適正広告基準というのに書いています。いかなる表現が虚偽又は誇大な広告に当たるかは、この局長通知において表現を示すなど基準の明確化を図っているところではございますが、議員御指摘の今回の案件につきましては、福岡県においてこの基準を踏まえてその広告内容について指導を行ってきたところだと承知をしております。
どんな場合でも何人も虚偽または誇大な記事を広告したり、記述したり、または流布してはならない、これは六十六条に医薬品等についてすべて述べられておりますし、またさらに、三十九年八月十日の薬務局長通達というのがございまして、「医薬品等適正広告基準について」というのがございます。
その行き過ぎをいまのような立場からチェックするとするならばどういうふうに考えるべきかということで、この点については厚生省のほうと、過去に出されました適正広告基準というものを中心にして検討したわけでございます。そして厚生省のほうに対しましても、過去においてつくっておられました適正広告基準を多少手直ししていただいたことがそのときもございます。
○武藤政府委員 先ほど高田先生の御質問の中でも申し上げましたけれども、ちょうど十一月の一日に医薬品の適正広告基準というものの一部改正を行ないました。これの改正要点を簡単にお話しいたしますと、すでに効能をとっておるものの中で、一部だけを特に強調いたしまして、ある特定の疾病の専門薬であるような誤認を大衆に与えるという表現はやめるということが第一点。
それから、その次には広告の問題でございますが、世上医薬品広告についてはいろいろの御意見があるわけでございまして、私どもも、このように消費者保護の行政がやかましいおりから、医薬品広告につきましては特段に配慮を加えまして、行き過ぎた広告なりあるいは虚偽、誇大にわたるような広告がないようにということで、もちろん法的規制を持っておりますけれども、それ以外に、行政指導としまして適正広告基準というようなものをつくりまして
さらに、広告の適正を期しまするために、医薬品等適正広告基準に従いまして、合理的な指導を行なってまいったところでありますが、テレビやラジオの短い時間のスポットにつきましては、十分、意を尽くせない点がございますので、この指導につきましては、特に留意をしてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣上原正吉君登壇、拍手〕
アメリカの実情を見ますと、連邦取引委員会、すなわちFTCが主宰して制定しておる業界の適正広告基準というものが数百ございます。さらに経営改善協会といいますか、これの手によって、これが相当な権威をもって自粛をいたしております。現在日本においては、広告、景品類は野放しの状態であります。そういうことについてどのように考えておられるのか。この法案について、腹の中では賛成をしない向きがだいぶあるようです。
○牛丸政府委員 まず第一点でありますが、薬事法六十六条の誇大虚偽の広告禁止の規定でありますが、これは現在この規定に基づきまして適正広告基準というものを作りまして、それによってまず指導をやっておるわけでございます。
それから後段にお話のありました点につきましては、私どもの方では、こういうふうに乱売に伴う広告宣伝に関しては、こういうことにしてもらいたい、「医薬品等の広告(チラシ、ビラ、サンドイッチマン等の行為)中における販売価格の表示方法その他の広告方法が、医薬品等の品位又は信用を著しく害するもの、又は、医薬品の乱用を助長すると思われるものは、医薬品及び化粧品適正広告基準の趣旨に基づき、指導のうえ中止せしめること
というのは、「民間放送」というのがわれわれのところに来るのですが、これを見てみますと、業者ですか、「厚生省では健康保険の赤字解消問題を契機として、当面立法措置を必要としない医薬品適正広告基準の改正をもくろんでいる模様で、その内容について十七日、薬務局大熊監視課長は酒井民放連事務局長と厚生省において懇談した」ということで、その広告媒体に関する具体的取締り条項をいろいろ検討しているものが出ているのです。