1970-03-24 第63回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
したがって、私は、前段申し上げたように、農地法でとりわけひとつ考えておいていただかなければならぬことは、本来、農地は農民が持つべきものである、この土台でものをお考えいただきたいということ、それから、小作料の青天井ということは、これは適正小作料というのをどの線でとらえるかという点におきましては、いろいろとらえ方があると思います。
したがって、私は、前段申し上げたように、農地法でとりわけひとつ考えておいていただかなければならぬことは、本来、農地は農民が持つべきものである、この土台でものをお考えいただきたいということ、それから、小作料の青天井ということは、これは適正小作料というのをどの線でとらえるかという点におきましては、いろいろとらえ方があると思います。
○中野政府委員 今度の改正案のように、農業委員会に標準小作料をつくらせないで、適正小作料を政府がきめろというお話でございますと、現在、現行の農地法では政府が全国一律に小作料をきめているわけでございます。それを引き上げろというようなお話に、あるいは解釈しますとなるかと思います。
それに対する地主側からいいますれば不満があるし、また、今度の新しい小作料と比較いたしました場合に、それらにつられてそういういままでの規制しておる法定小作料というものは足並みを乱すというおそれがあると思うので、この際、私はかえって適正な小作料の規定をしていくべきじゃないか、野放しにしないで、適正小作料というものを政府は考えてこれをやはり規制すべきじゃないか。
これは実はむずかしい小作料水準の改定の問題にも関連をいたしまして、全国一律の小作料の水準というものはなかなかきめがたいけれども、その村、その部落で適正小作料は幾らというふうにきめることは、土地を貸す人と土地を借りる人と一般の農民とを含めた一種の土地管理組合というふうに言う方もございますけれども、そういうシステムできめることはどうだろう、そのことは、ただ小作料の水準をきめるばかりではなしに、農地の移動
○桧垣説明員 現行の小作料の考え方につきましては、私からくどくど申し上げることもないと思いますが、中庸水田における土地収益というものを算定をして、それをもって適正小作料ということで法定をいたしておるわけでございます。その算定の基礎と現行固定資産税の評価の方法とは、必ずしもこれも同一ではないわけでございます。その点にも若干、制度の目的上の相違から、考え方に違いがございます。
土地の上に立って、一方は現在小作料というものは適正小作料で押えられておる。農地の所有者は適正小作料だけで生活をすることはできないわけですね。しかもそのほかに公租公課を小作人から取るというのは、そういう規定も何もないです。取ってはいけないということになっているのじゃないですか。
せっかく、農林省におきましても内閣にできました農林漁業基本問題調査会におきまして検討をお願いいたしますし、自民党でできております基本政策調査会等におきましてもそういう基本問題は議論されているのでございますから、その結論が出ないうちに将来の根本問題を今処理するということは行き過ぎじゃないかという観点に立ちまして、当面におきましては、農地法の基本理念、すなわち土地の兼併の防止、不在地主の発生の防止、また適正小作料
従いましてただいままで私が申し上げましたように利害関係を持つ人がこの中に入りますと、委員会の結論がなかなか得にくいのではないか、これは私の杞憂かもしれませんが考えておりますので、これらに関係のある団体組織等からは、それぞれ御意見をちょうだいできればその御意見をちょうだいいたしまして、いずれにいたしましても私の気持といたしましては、今申し上げまする適正小作料を、学問的な見解から出されたものを、そのまま
○齋木委員 そうすると当局といたしましては、ことし十二月までに調査を完了して、来年は適正小作料の決定ということになると私どもは存じておるのですが、さようなお考えであるかどうか。それともう一つ、これを問題といたしまして、旧所有者が土地取上げ、やみ小作料というものが実に横行し、反動、逆コースは特にひどく拍車をかけられておると思うのであります。
ただいま全国一斉に行われておりますところの適正小作料調査に関する問題であります。これはそのカードを見ますと実に煩雑なものでありまして、農民にとつては無用のようなものも項目をあげて、実に言語に絶したというようなものもカードの中には羅列をいたしてあることを私どもは見のがすことはできないと思うのであります。
次に小作料の問題について、政務次官から概括的なお話があつたのでありますが、一体この適正小作料あるいは最高小作料は、どういう基準によつて算出されておるかということを、具体的に承つておきたいと思います。
大体の考え方といたしましては、農地において農業を営む、その農業を営む者が適正なる所得を得て経営ができるところの生産費といいますか、そういう収支の関係を算出いたしまして、それになお若干の利潤があがる、その利潤のうちの耕作者がとるべき適正なるものを除きました残りを算出いたしまして、これを適正小作料とする、方式といたしましてはそういう方式で算出いたしておるわけであります。