1973-06-14 第71回国会 参議院 文教委員会 第11号
適正基準案でございますと、三千八百平米ということでございます。
適正基準案でございますと、三千八百平米ということでございます。
○政府委員(安嶋彌君) 学校施設指導要領のいわゆる適正基準案でございますが、これは昭和三十九年、約十年前に作成されまして、四十二年度から設計審査等におきまする指導助言の基礎といたしまして使用されておるわけでございますが、その内容は現行基準に比べまして、小学校十八学級の場合は約二八%増し、中学校十八学級の場合は二五%増しということでございます。
○説明員(西崎清久君) ただいま先生御指摘の適正基準案でございますが、お話のとおり昭和四十二年の五月に設計審査等にかかる指導通知において参考として示しておるわけでございます。一方、私どもの補助の基準といたしましては、補助基準というものがあるわけでありまして、補助基準のほうがこの参考として示しました適正基準より下回っておるということは事実でございます。
適正基準案におきましては、御承知のとおり、準備室の面積を算定をいたしておるわけでございますが、全体の考え方といたしましては、理科教室、音楽教室、図工教室、家庭科教室等の特別教室を整備してまいりたいということが適正基準案の基本的な考え方でございまして、先ほど申し上げましたように、教育の水準の向上に伴いまして今後現行基準の改定には努力をしてまいりたいというふうに考えます。
この問題につきましては、文部省におきまして、学識経験者等も御参加を得まして、適正基準案というものを三十八年に作成をいたしております。今後補助基準坪数の改定を検討いたします場合には、やはりこの三十八年につくりました適正基準案というものが一つのめどになろうかと思います。
適正基準案と最低基準案との関連でございますが、確かに先生御指摘のような点は、私どもも非常に心配をする点でございます。したがいまして、現行の基準につきましては、今回の超過負担の実態調査の結果も見ながら、さらに前向きで検討いたしたいということでございます。 ただ、実際の指導といたしましては、文部省は適正基準案でやれやれと言っているわけではございません。
○安嶋政府委員 適正基準案と申しますのは、昭和三十八年に文部省が学識経験者等の意見を参考にいたしまして、小・中学校建物の面積の望ましい基準ということで作成したものでございます。
そこで、先ほど吉田さんの御質問の御答弁に、適正基準案というものを持っておるとおっしゃいましたね。これはどういう意味をなすのですか。先ほどあなたは、設置基準がないから、したがって補助基準が一応のめどだとおっしゃった。しかし、これは法律では補助基準は最低としてあるわけです。したがって、適正基準案というものはどういう機能を果たす役目を持っておるのですか。
○政府委員(安嶋彌君) 小中学校の施設の面積の基準につきましては、現在きまっておりますものといたしましては、義務教育施設費国庫負担法に基づく基準があるわけでございまして、基本的にはこれに基づいて指導しているわけでございますが、ほかに、三十八年に作成をいたしました適正基準案というものもございますが、しかし、これはあくまでも理想案でございまして、参考として指導上用いておるということでございます。
つまり適正基準案というものが、基準面積というものが出ていると、これで算定基準というものが出されなければならないわけでしょう。文部大臣そういうわけでしょう。