2015-06-09 第189回国会 参議院 環境委員会 第6号
次に、水銀添加製品につきましては、特定水銀使用製品の製造の原則禁止についての深掘り、規制時期の前倒しをする、水銀使用製品の適正回収のための各主体の責務について定めるということをしています。 また、大気への排出につきましては、五種類の業種以外に相当程度排出する施設に対して自主的な取組を求めるということをいたしております。
次に、水銀添加製品につきましては、特定水銀使用製品の製造の原則禁止についての深掘り、規制時期の前倒しをする、水銀使用製品の適正回収のための各主体の責務について定めるということをしています。 また、大気への排出につきましては、五種類の業種以外に相当程度排出する施設に対して自主的な取組を求めるということをいたしております。
これは、適正回収を行うためには、消費者がその製品に水銀が使用されていることを把握することが重要でありますことから、水銀使用に係る製品表示等の情報提供をしていただくことを想定したものです。事業者からの情報提供に関しましても、国において、その対象範囲や消費者にとって分かりやすい表示の在り方も含め一定の指針を策定し、事業者に求められる具体的な取組の内容を明らかにしてまいります。
実施計画あるいは適正回収というところで、様々な条約以上の措置を検討していただいているということで確認をさせていただきました。 次に、大気汚染防止法の一部改正でございますけれども、大気排出抑制対策については、こちらは具体的にはどのような条約以上の措置を講ずることとしていただいているのか、こちらも政府の方にお伺いできればと思います。
しかしながら、国は適正回収のために市町村に対しては技術的な助言をする、水銀使用製品の製造、輸入業者が情報提供を行うとあるのみでありまして、適正な回収等が本当に確実に行えていけるのかなという心配を持っております。
これは、適正回収を行うためには消費者がその製品に水銀が使用されていることを把握することが重要であるため、水銀使用に係る製品表示等の情報提供をしていただくことを想定したものです。事業者からの情報提供に関しましても、国において、その対象範囲や消費者にとってわかりやすい表示のあり方も含め、一定の指針を作成し、事業者に求められる具体的な取り組みの内容を明らかにしてまいります。
きちんとできる自治体もあるし、ほどほどの自治体もということでは困るわけですから、今後、廃棄物処理法の政省令が改正されて、具体的にどう取り組むかが決まっていくわけなんですけれども、自治体が適正回収にそろって取り組める、このようにするにはどういう改正があるべきだと思われるんでしょうか。
一般家庭から出る廃棄物に関しましては、市町村の処理責任がございますので、適正回収に関しても市町村にやっていただくということが今後とも重要だと思っております。
特に一般廃棄物に関して、適正回収に関してどのように扱うかということが今御質問いただいたことと関連してくると思います。産業廃棄物につきましては、基本的に排出業者責任ということになっておりますので、メーカーの責任ということには基本的にはちょっとなりにくいと思いますので、一般廃棄物に関してということかと思います。
適正回収が徹底されないままになってしまわないのか、非常に危惧します。条約に基づいた取り組みは全国で足並みがそろうようにすべきだと思うんです。 財源がネックだということなんですけれども、例えば静岡市は、こういうことで毎年毎年市民に出し方で徹底しているんです。例えば蛍光管一つとってみましても、蛍光管の中に水銀が入っているということを知っている市民というのは本当に少ないんです。