2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
私は、今回の改正法案は、全国的に見れば保護水準を高めるものであり、また、指摘されている点はおおむね安全管理措置や不適正取得禁止規定などによって対応可能であると考えますが、しかし、このような指摘は十分傾聴に値するものであり、適切な運用が図られるよう注視すべきであることはこの場で強調したいと考えております。
私は、今回の改正法案は、全国的に見れば保護水準を高めるものであり、また、指摘されている点はおおむね安全管理措置や不適正取得禁止規定などによって対応可能であると考えますが、しかし、このような指摘は十分傾聴に値するものであり、適切な運用が図られるよう注視すべきであることはこの場で強調したいと考えております。
そういう意味では、ベネッセから盗み出した従業員の人、それから間の名簿屋さん、最後のエンドユーザーになった大手企業、名簿屋さんたちと最後のエンドユーザーの大手企業の人たちがきちっと現行の個人情報保護法、適正取得の規制を守っていれば起こらなかったはずなのです。
実際に、審議の最中に、自衛隊地方連絡部の自衛官募集に際してのセンシティブ情報も含めた住基情報の提供などもありまして、目的外利用、第三者提供、センシティブ情報、情報の適正取得などで重要な点が多数含まれている問題が明らかになっていったわけです。
○内藤正光君 何だか、何ていうんですかね、適正取得のこの条文がどういう意味を持つものなのか、どれだけ実効性を持つというか、本当に意味のある条文なのか甚だちょっと、疑問視せざるを得ないんですが。 じゃ、ちょっと次へ移ります。
○国務大臣(細田博之君) OECD八原則は、データ収集方法として、適正かつ公正な手段によることとし、また本人との関係では、ここのところが大事なんですが、適当な場合には、データ主体に知らしめ又は同意を得た上で収集されるべきとしておりまして、必ずしも、この原文に即して読みますと、取得に際して常に同意が必要とされていないということがございまして、これを踏まえまして、本法案では、第十七条で適正取得、十八条で
○片山国務大臣 今春名委員から三点言われまして、適正取得の規定がないと言うけれども、適正に行政機関や公務員が情報を取得するのは当たり前の話で、日本国憲法でも国家公務員法でも全部書かれているわけでありますから、改めて今回規定しなかったわけであります。
そのように、既に法律の規範が存在しておりますものでございますから、本法案において改めて、適正取得、適法取得の規定を置いていないわけでございます。
今回の修正法案では、一定の罰則導入だけにとどまり、適正取得の規制とか、センシティブ情報の収集禁止であるとか、目的外利用禁止規定の徹底であるとか、本人情報開示について大幅な例外を定めているものを限定化するとか、運用チェックなどのために第三者機関を導入するとか、重要な課題が余りにも残されたままであります。これでは本来の、行政機関を厳格に規制する法案にはならないというふうに思う次第であります。
なお、ハッカーにつきましては、個人情報取扱事業者であれば、本法第十七条に規定する適正取得の違反であります。また、本法案以外でも、ハッカーによる個人情報の入手については通信の秘密に違反し、電気通信事業法、有線電気通信法、電波法の違反となり、罰則規定が適用される可能性があります。
もう時間がないので端的に聞きますが、この左の部分、民間の部分に関しては、大体、利用目的制限、適正取得、これはさまざまな義務規定がありますが、これに違反をした場合は、政府の助言があって、政府の勧告、命令があって、それに従わない場合は、これは懲役六カ月以下の罰則がありますね。これはいいですね、間違っていませんね。 では、右側の部分、今度、官僚の部分ですね。
そうだとすると、懲役六月だって、これは恐らく行為に、例えば利用目的制限、適正取得、この中でも、六月以下ですから、どれだけに相当するかというのは個々のケースによって違うのでしょうけれども、およそ罰金とかそういうことではなくて、懲役六月というのはかなり重いと思いますよ。これについて、すべての行為について網がかかっている形になっているということを申し上げているわけですよ。
確かに、この資料には利用目的制限とか適正取得とか、こういういろいろな義務が取扱事業者にかけられております。しかし、その義務というのは、法律がその事業者に対してこうしなさいという義務でございまして、基本的に、事業者の方が自主的にやはり改善していただく、そういうための義務という形になってございます。
今のお話ですけれども、民間のケースでいいますと、この表の見方ですが、利用目的制限、適正取得、利用目的通知、ここに挙がっているのは、クッションがあると言われましたけれども、行為の態様として見たときに、違反すればすべて罰則の対象、つまり、これは懲役ですから刑罰ですよ。これがかかれば、有罪が確定すれば前科ということになるわけです。
日本歯科大学、不適正取得額が一千百十一万七千円、そのおもな理由は、学生数が千二百十二人、事実は千五百九十人で多かったと。鶴学園、同じく五百十七万七千円、学生数が三千七百八名、事実は四千六百三名だった。以下東北学院、神野学園、常磐会学園、お金にしますと四百四十八万九千円、二百九十一万九千円、百九十七万八千円。慈恵大が二百五十八万七千円、上智大が六十五万四千円等々あります。