2015-09-09 第189回国会 参議院 本会議 第39号
そして、厚労省が行った専門二十六業務派遣適正化プランについて、どういう効果があって、どういった問題があったか、十分に分析評価ができていないうちにもう別の仕組みに切り替える、朝令暮改の労働行政、これでは、現場で働く方々に対して改正の趣旨について理解を得ることができるとは到底思えません。
そして、厚労省が行った専門二十六業務派遣適正化プランについて、どういう効果があって、どういった問題があったか、十分に分析評価ができていないうちにもう別の仕組みに切り替える、朝令暮改の労働行政、これでは、現場で働く方々に対して改正の趣旨について理解を得ることができるとは到底思えません。
したがって、そういった意味での正確な数値を申し上げることは困難でございますが、先ほどの中でもありました、一つの目安としましては、二十二年の三月から四月にいわゆる専門二十六業務の派遣適正化プランということを行っております。
この影響がもちろん考えられまして、いわゆる二十六業務で働く方を含めた多くの非正規で働く方々が雇い止めに遭ったわけでございまして、また、二〇一〇年の二月に実施を、これ民主党政権のときでありますけれども、専門二十六業務派遣適正化プランというのがあって、これも影響しているとの指摘があると理解をしております。
○川田龍平君 大臣、そうしますと、これ通告していませんけれども、専門二十六業務の派遣適正化プランというのは良かったというふうに大臣判断しているということでしょうか。
同年の二月に専門二十六業務派遣適正化プランがその契機となりまして、同年の五月に二十六業務についての質疑応答という、これは局長通達の位置付けですが、これが出まして、二十六業務全般についてその専門性等を、きめ細かいというか、実務の対応としてなかなか難しい内容の基準というものが厳しく出されました。
二十六業務の廃止をめぐる問題につきましては、何より平成二十二年に行われました専門二十六業務派遣適正化プランが大きな影を落としました。適正化プランの下で、制度自体は何ら変更していないにもかかわらず、二十六業務に関する行政解釈が突然大きく変更されました。
実は、この間に、この七年間の間に適正化プランが実施されておりますが、この適正化プランを言わばごまかすために、仕事は全く変わっていないにもかかわらず、契約書などはその適正化プランに対応するような形で書き換えるというような、極めて脱法的、違法性の高いことをやっている、そのような相談の事例も私どものところには多く寄せられているところです。
平成二十二年に行った専門二十六業務派遣適正化プランは、この二十六業務と称して違法派遣を行う事業者に対し集中的な指導監督を実施したものと承知をしております。この後、派遣期間の制限に係る行政指導件数が減少したことは事実であります。
それに先立つ平成二十二年、専門二十六業務派遣適正化プランというものが出たときは、どこまでが専門業務か解釈がはっきりしない派遣労働の場合、大変現場で混乱が出たと伺っております。 明らかに違法派遣の場合は、これは論外でございますけれども、微妙なケースは多々あり得ると思います。
廣瀬参考人自身は以前の適正化プランの適用第一号で、結果的に御自身はかないませんでしたけれども、同じ職場の仲間が直接雇用に結びついたわけです。 ところが、今回の法改正で業務での区別がなくなり、個人単位、事業所単位の新たな期間制限、事実上形骸化となれば、これまで違法状態だったものが合法化され、正社員への道がまさに閉ざされることになります。
○坂口政府参考人 私どもとしましては、現行の法律をしっかり適正化を図らせる、図っていただくということを派遣会社に求めていくということが重要でございますので、指導そのものの姿勢をたがえていくということはございませんが、やはり、この適正化プランということを契機に期間制限の違反についての周知徹底の取り組みということを通じながら、行政指導の件数が徐々に減少してきたということも含めて、一定の効果があったものということで
今御指摘の平成二十二年三月及び四月に、専門二十六業務の派遣適正化プランによりまして集中的な指導監督を行ったところでございます。その結果の集計の状況でございますけれども、是正指導された事業主におきまして、その対象となった派遣労働者の方につきましては、パーセンテージで申し上げますと九七・六%が雇用が維持されている、こういう結果となっております。
○塩崎国務大臣 突然でございますが、適正化プランに関連してのお尋ねでございますけれども、それは当然、違法があれば正していくというのは、厚労省としてやるべき道の基本でございます。
今回の、業務に着目をした期間制限を廃止する、かわりに人単位というところの背景といたしまして、私がいつも大変強調しておりますのは、先ほど冒頭にも申し上げましたけれども、二〇一〇年に厚生労働省が行いました専門二十六業務適正化プランという名のもとに、一方的な行政解釈の変更によって、専門二十六業務に従事する人たちが、雇用が相当数減少したという事実がございます。
適正化プラン前の二〇〇九年におきましては、二十六業務に従事する方々は九十万人でございましたけれども、これが二〇一四年は五十万人というふうに、大幅に減少してございます。
結局、民主党政権時代に長妻大臣が、二十六業務についての適正化プランですか、そういうのを打ち出された。それによって、あるいはその後、二十四年の法改正、これも民主党政権時代の法改正だと思いますが、みなし制度というのが導入された。労働社会のあり方、労働社会の実態を踏まえない、大変問題のあるプランであり、問題のある法改正だったと私は思っています。
○塩崎国務大臣 平成二十二年二月に実施をされたのが、今お話ございました専門二十六業務派遣適正化プラン、今、長妻プランとおっしゃったものでございますが、いわゆる専門二十六業務と称して違法派遣を行う者に対する集中的な指導監督を実施した結果、期間制限に係る行政指導件数が減少したことから、その時点においては一定の効果はあったものと考えるところでございます。
○塩崎国務大臣 今お話が出ましたが、専門二十六業務派遣適正化プランというのは平成二十二年に実施をしたものでありますが、このプランでは、平成二十二年の三月と四月を集中的な指導監督期間として、集中的な指導監督の実績を集計の上で、その実績を二十二年の五月に公表したわけでありますけれども、その集中的な指導監督期間が終了した後は、いわゆる専門二十六業務と称した違法派遣に特化した集中的な指導監督実績は行っておりません
○岡本(充)委員 いや、適正化プランのときは出ていた、二十二年の三月、四月分だけ。 これは法改正されたのが二十四年なんですよね。それで、それを受けて今後どうなのかという話が始まってきたはずですから、それ以降、指導監督の実績はどうですか、こう聞いているんです。
その間に適正化プランを実施をしていただいて、ちゃんと企業の皆さんに二十六業務の適正化をやっていただいた。ちゃんとやってくれた企業はもうとっくに適正化を終わっているはずですね。でなかったら、逆に厚生労働省何していたんだという話になりますよ。 ということは、今なお、十月一日を迎えて、これでやばいなんて思っている企業はブラック企業でしょう。
実はこの廣瀬さんの申告に対する対応が、先ほど私が質問した、二〇一〇年三月の専門二十六業務派遣適正化プランの最初の事案だったんです。これは、厚労省と東京労働局が業務改善命令をやりました。残念ながら彼女は切られたんですが、以後の派遣労働者は、違法派遣であるということで、直接雇用しなさい、そういう指導になったはずです。局長、御存じでしょうか。
なぜかというと、規制を強化すれば労働者が逆に派遣切りに遭う、要するに、適正化プランをやりますよね、そうすると、二十六業務に合わないということで逆に派遣切りされるということを随分指摘されました。野党時代の自民党さんが、大臣も含めてですね。
専門二十六業務適正化プランでございますけれども、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上はいわゆる二十六業務と称しつつ、実態的には二十六業務の解釈を歪曲したり拡大させたりしていて、二十六業務以外の業務を行っているという事実が当時散見されていたところ、平成二十二年の二月に、二十六業務の適正な運用について関係団体に要請するとともに、都道府県労働局におきまして、二十六業務の派遣適正化のための指導監督
○衆議院議員(田村憲久君) この専門二十六業務でありますけれども、これはその専門性から、労働者の交渉権という意味では交渉力があるだろうということで、期間制限を設けずともいいだろうということになっておるわけでありますけれども、長妻大臣のときであったと思うんですが、専門二十六業務の適正化プランというものが出てまいりまして、これが実は現場で大変混乱をしておるという声をよくお聞かせをいただきます。
この専門二十六業務の適正化プランの最大の問題点は、政令を解釈するに当たり、その期間制限の影響を受ける方がたくさん出てくるような解釈を、周知や予告なく突然これが基準ですといって疑義応答集というものを局長通達にまとめ、そして、それを基にして突然に指導監督を一気に行ったと、こういう点にあるんだと思います。
平成二十二年二月に専門二十六業務派遣適正化プラン、これを策定をいたしまして、専門二十六業務の適正な運用について事業主団体に要請をし、併せて都道府県労働局で集中的な指導監督を実施いたしましたけれども、これは政令の内容を実質的に変更するものではございません。この専門二十六業務適正化プランに基づく指導によりまして、雇用を維持しながら専門二十六業務の適正化が相当程度図られたと考えています。
先日の予算委員会集中審議では、マニフェストの検証ということでありましたので、派遣法改正案に関連する専門二十六業務派遣適正化プランについて質問いたしました。 検証してみると、驚くべき数字が出てくるわけです。適正化プランと疑義応答集に基づく労働局の是正指導によって、期間の定めなき派遣で働き続けることができなくなり、雇用契約が一旦は終了した人が二十六万人。
○柿澤委員 適正化プランがようやく終わりを迎えつつある、こういうことで御答弁を理解させていただきたいと思います。 小宮山大臣の今の御答弁でもありましたが、先日の予算委員会でも、この適正化プランを集中実施した後も九七・六%で雇用が維持された、こういうふうにおっしゃっております。しかし、これは、適正化プランが始まった直後の、二年前の平成二十二年三月、四月の数字です。
このため、平成二十二年二月に専門二十六業務派遣適正化プランを策定しまして、適正な運用について事業主団体に要請をし、あわせて、都道府県労働局で集中的な指導監督を実施いたしました。
労働者派遣法に関連して、専門二十六業務適正化プランに基づく行政指導が行われてきました。長妻厚労大臣の肝いりで始まったので、通称長妻プランと呼ばれています。専門二十六業務というのは、期間の定めのない派遣が認められている業務で、通訳、秘書、アナウンサー、設計、ソフト開発等々です。
この適正化プランはしっかりと目的を今達成しつつあると思っておりまして、その専門二十六業務派遣適正化プラン以降の雇用状況、これにつきましては、平成二十二年三月と四月に指導を行いまして、是正が完了した事案で見ますと、九七・六%の派遣労働者の雇用が維持をされていまして、離職した派遣労働者は二・四%しかいません。
さっき、適正化プランで随分リストラされたという話がありましたが、それは、私は、やり方も問題があると思うんですけれども、基本的には、本来であれば専門業務じゃない働き方をさせていたのに、これは指導が入るからやめてくれという企業が問題なんです。そのことをあいまいにしてはならないと思います。そういう意味で、あり方について、もう一度お願いします。
○柿澤委員 私は、この労働契約申し込みみなし制度も、後から改めて申し上げる専門二十六業務適正化プランによる行政指導と同じように、運用次第では、いたずらに労働局の裁量行政の余地を拡大させて、結果、派遣を雇用する事業者にとって予見可能性の低い、派遣なんて、いつ何を言われるかわからないから危なっかしくて使えない、そういうものになってしまう可能性が十分あると思います。
改めて、専門二十六業務適正化プランについて伺いたいと思います。 はっきり言って、これで十万人の官製派遣切りが生まれた。リーマン・ショックどころではないというふうに思っております。前々から何度か申し上げていますけれども、適正化プランの対象となった派遣労働者で派遣先への期間の定めなき直接雇用に移行したのはたった〇・二九%。
専門二十六業務適正化プランの話を先ほどしました。そして、かつて厚生労働委員会でも取り上げたことがあります。それによってどのような結果が生まれたか。昨年の発表で、適正な派遣で継続できた人が、九千六百七十八人中千三百四十七人、一三・九%。さらに、派遣先への期間の定めなき直接雇用になったのは、九千六百七十八人中二十八人。
一方、現実には、派遣の請負化や専門二十六業務適正化プランに基づく当局の指導等によって、派遣労働者の雇用、就業をめぐる環境はかえって不安定化しているようにしか見えません。 基本的な認識を伺います。この派遣法改正案の一つの重要なポイントは製造業派遣の禁止というところだと思いますが、製造業派遣を禁止した場合、製造業はそれだけ直接雇用をふやす、こんなふうに皆さんは考えておいでなんでしょうか。
○小林大臣政務官 平成二十二年の二月八日、都道府県労働局に対して、専門二十六業務の解釈を明確化し、三月及び四月に集中的な指導監督を実施する、専門二十六業務派遣適正化プランを通知いたしました。
一つ項目を飛ばして、専門二十六業務派遣適正化プランについてお伺いをしたいというふうに思います。 もとをただすと長妻大臣の直接の指示によって始まった、派遣における専門二十六業務の適正化の取り組みでありますが、昨年三月、四月と集中的な指導を各地方の労働局が行って、大きな、さまざまな波紋と影響をもたらしました。これについてお伺いをしたいというふうに思っております。
景気や雇用情勢が急速に悪化をして、専門二十六業務適正化プランが出された時点においても依然として雇用情勢が厳しい状態が続いていた、このように認識をしております。このため、全体の派遣労働者数が減少する中で、専門二十六業務に従事する派遣労働者数についても減少していった、このように考えております。
違法派遣というのはいろいろな形で行われてきて、先ほどの専門二十六業種の問題でも厚労省は適正化プランというものを出されたりとか、あるいは違法派遣についていろいろな指導、勧告だとか命令だとかということで、この間、大変強化をされてきているわけではありますけれども、大変大きな問題がございます。 今回、迅速的確な対処ということが盛り込まれたわけでありますけれども、問題は、違法派遣の認識の問題であります。
この専門二十六業務派遣適正化プランというものの中身について申し上げたいのですが、この二十六業務をこの専門二十六業務派遣適正化プランの中で決めているこの内容と、もう一個、労働者派遣法第四十条の二の第一項の第一号に従った政令ですね、施行令に定められているこの二十六業務の在り方というのがどうも随分ずれているのではないかと。
社会保障及び労働問題等に関する調査ということで、まず皆様のお手元にお配りをしております専門二十六業務派遣適正化プランというものについて御質問をさせていただきたいと思います。 二月の八日に厚生労働省は、専門二十六業務派遣適正化プランというものを発表いたしました。