2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
我が出身の茨城県、いわゆる建設工事などから発生した廃棄物の不法投棄やいわゆる不適正保管、これが非常に多くなっている。あとは建設残土の管理問題、これが非常に顕在化しておるのであります。環境省の調査では全国のワーストの結果も出てしまったときもありました。せっかく魅力度最下位から脱出したのにもかかわらずであります。
我が出身の茨城県、いわゆる建設工事などから発生した廃棄物の不法投棄やいわゆる不適正保管、これが非常に多くなっている。あとは建設残土の管理問題、これが非常に顕在化しておるのであります。環境省の調査では全国のワーストの結果も出てしまったときもありました。せっかく魅力度最下位から脱出したのにもかかわらずであります。
ダイコーが不適正保管をしていた食品廃棄物の多くは動植物性残渣に該当する性状のものでありましたが、廃棄物処理法施行令の規定では、食料品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物が産業廃棄物であり、それ以外は一般廃棄物に該当することになります。
大阪府内の旧アスベスト工場の残存アスベストにつきましては、廃棄物処理法に基づく適正保管や適正処理について、大阪府等により事業者や土地の所有者などの関係者に対する指導が行われているところでございます。 なお、環境省におきましては、平成二十六年十二月の大阪府の公表を受けて、直ちにアスベストを含む廃棄物の適正保管や適正処理の徹底について、全国の都道府県等に改めて通知を行ったところでございます。
しかしながら、昨年六月に発見されるまでの間、アスベストが床面に落ちていたとのことであり、これは廃棄物の不適正保管に該当していた可能性がございます。このため、姫路市においては、事業者に対して厳重な注意を行うこととしていると聞いているところでございます。
環境省としては、今後、関係都道府県等において、PCB特措法に基づく届出情報を基に被災地におけるPCB廃棄物の保管状況の確認、流出・破損状況の把握が進められ、PCB廃棄物の適正保管について生活環境の保全の観点から適切な措置が講じられますよう関係都道府県等に改めて働きかけてまいりたいと、こういうふうに考えております。
こういった届出情報を基に、都道府県におきまして被災地におけるPCB廃棄物の保管状況の確認、流出・破損状況の把握ということを進めてもらい、また、PCB廃棄物の適正保管について適切な措置を講じてもらいたいといったことで、関係都道府県に改めて働きかけていきたいと、こういうふうに考えているところでございます。
私の地元の滋賀県栗東市のRDエンジニアリング最終処分場、ここは一九七九年に廃棄物処理施設、産業廃棄物処理業の許可を得て、その後、中間処理業も取得して、一九九一年以降に許可区域外を埋め立て、ばい煙、ばいじん、不適正保管等の問題を連続して起こしています。 環境省にお聞きしますが、この処分場の許可容量と超過容量、そして観測された硫化水素の最も高い数値は幾らですか。
排出事業者による不適正保管を未然に防止するため、産業廃棄物を排出する事業者は、事業場の外において当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないこととしております。
ですから、こういった法案の審議の過程でありますけれども、引き続きアイソトープ協会が医療機関の医療放射性廃棄物を適正保管、廃棄するように必要な指導を行ってまいりたい、そのように思っているところでございます。
これは、きょう中井大臣お見えでございますから、本来なら国家公安委員長からお話しいただいた方がいいのかと思いますが、とりわけ、昨今注目を集めておりますDNA型鑑定試料の適正保管などについては、これまでもさまざまな取り組みをされておりますけれども、さらにより一層、今回の法改正に合わせまして、適正を確保していかなければいけないというふうに考えているところであります。
本改正案では、排出事業者による産業廃棄物の不適正保管事案に対処するために、事業場の外で保管する際の事前届け出制度を創設することにしておるわけでございます。そして、都道府県知事が保管場所をあらかじめ把握できるようにしているわけでございます。 しかし、本改正案で言うところの事業場の外とは具体的にどの範囲まで指すのか。
排出事業者による不適正保管を未然に防止するため、産業廃棄物を排出する事業者は、事業場の外において当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならないこととしております。
また、自動車につきましては、不法投棄、不適正保管の車両は、自動車リサイクル法の施行後の平成十八年三月には約六万台でありまして、自動車リサイクル法施行前の平成十六年九月の約二十二万台から約七割強、大幅に減少しているところでございます。 また、百台以上の大規模不法投棄案件につきましても、平成十六年の四百五十件から平成十八年の九十一件に減少いたしているところでございます。
まず、初めの質問でございますけれども、不法投棄又は不適正保管、長期な不適正な保管ということが車にとってされる、この数字が二〇〇四年九月時点で二十二万台あったと。昨年の三月、二〇〇六年三月の時点でこの二十二万台が何と五万七千台に激減しているということなんですね。
こういうことで、愛知県警においてこういうような事案が起きたということはまことに遺憾でございますが、今後、愛知県警察におきまして、適切な再発防止策を講じるなど、会計文書の適正保管、管理に努めるものと承知しております。
五、硫酸ピッチの不適正処理の問題に対しては、硫酸ピッチの発生そのものが違法行為であることから、引き続き、関係省庁一体となって対応を進めるとともに、不適正保管などに迅速に対処できるよう、都道府県等への財政的・技術的支援に努めること。 六、廃棄物処理施設において事故が発生した場合には、周辺住民等に対して速やかに情報を提供するよう徹底するとともに、環境影響・健康影響を最小限とするよう努めること。
総務省の調査で明らかになったこの不適正保管にも環境汚染の危険はないか、二つ目の問題です。 そして、これら二つを併せまして、保管状況によっては周辺の土壌を汚染するという、こういう場合もあろうかと、私は三年前にもこのことを指摘をいたしておりますけれども、その汚染の有無を調べる必要があるのではないかと思っておりますので、汚染状況からこのところまで伺いたいと思います。
これに対し、今回の廃棄物処理法の改正案では、生成された後の硫酸ピッチに着目し、その不適正保管や不法投棄などを禁止し、行政による命令などの手続を経ずともその違反を罰することができる制度としているところでございます。
○南川政府参考人 まず、今回硫酸ピッチについて、特に不適正保管であっても直罰にできる、いきなり処罰できるということにつきましては、この問題の深刻さにかんがみまして、より早い段階でその者を捕まえるようにしたいということで入れたわけでございます。
それから、廃棄物処理法の改正案の方ですけれども、生成された硫酸ピッチが不適正保管、そして不適正に投棄された場合に罰則を科すということで、これまでのような改善命令の実施期間中の硫酸ピッチによります被害の拡大や、不適正保管をしている者の逃亡などを防止できるというふうに考えております。よって、硫酸ピッチを生成したその直後から効果的な取り締まりがこれで取りかかれるということになるわけであります。
じゃ、今後どうするかでございますけれども、昨年の秋から中央環境審議会で硫酸ピッチの不適正処理対策について審議を行っていただいて、それの結果を踏まえまして、今月の二日、三月の二日に、この今申し上げた硫酸ピッチの不適正保管に罰則を科すということを含めた廃棄物処理法の一部を改正する法律案、閣議決定をして今国会に提出をしております。
○政府参考人(飯島孝君) PCB廃棄物の実態の把握に関する御質問でございますが、平成十年度の調査におきましてPCB廃棄物の保管量を行いまして、その後、平成十二年七月には都道府県に対しまして、未報告あるいは未確認の事業者に対します再調査、また保管事業者に対する適正保管の指導徹底をするよう依頼したところでございます。