2004-05-18 第159回国会 衆議院 法務委員会 第26号
第四に、否認の要件の見直し、明確化という点でございますが、現行破産法では、財産減少行為と債務の消滅や担保権設定行為とを同一の要件で否認の対象としておりますけれども、財産減少行為と特定の債務者に対する弁済なり担保権の供与というのはかなり性質が異なりますので、それぞれ別の要件を立てるとともに、従来争いがありました適正価額による不動産の処分だとか新規融資を受けるために不動産に新たに担保を設定するという行為
第四に、否認の要件の見直し、明確化という点でございますが、現行破産法では、財産減少行為と債務の消滅や担保権設定行為とを同一の要件で否認の対象としておりますけれども、財産減少行為と特定の債務者に対する弁済なり担保権の供与というのはかなり性質が異なりますので、それぞれ別の要件を立てるとともに、従来争いがありました適正価額による不動産の処分だとか新規融資を受けるために不動産に新たに担保を設定するという行為
それはどういう理由かと申しますと、一つは、税で適正価額というものを設定することが妥当であるかどうだろうかということ。それから、仮に設定するといたしましても、個別の土地価額についてだれが見ても直ちに価額が明らかになるような尺度とか基準というものがどうもないのではないか、技術的にその点についての困難性があるのではないかということ。
しかし、いずれにしても明確に処断をしていかなければなりませんし、そういう意味で、公共団体が都市改造、都市計画ということで主体的な役割を果たしてまいる、転売でどうだこうだということではない、明確な計画が提示をされ、そしてそういう中でそのことが進められるということであれば、そこに国土庁が意図する適正価額という問題に近づいていくのではないだろうか、こういうことであります。
それから次は災害でやられてしまった土地の跡地の買い取りの問題でありますが、これは、その跡地の適正価額の四分の三を補助するという制度になっておるようですね。ところがその跡地なるものは、もうとにかくそこには住めないというのでそこから避難をするわけでありますから、価額は非常に安い価額になってしまうだろうと思うのです。以上が実施主体であります市町村に対する助成。
そこでは裁判所の方で適正価額を示す、こういう形になっているわけですね。それに似たような形で、裁判所の判断がこの通知の際に盛り込まれるような形の立法というものはいかがかと思っておるのですが、いかがでしょうか。 〔委員長退席、羽田野委員長代理着席〕
第四に、生産緑地の所有者は、生産緑地地区の指定後一定期間経過した場合等にあっては、市町村長に対し、当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができることとし、申し出があった場合は、市長村長等は、特別の事情がない限り、適正価額で買い取るものとし、買い取らないときは、当該生産緑地について行為の制限等の規定は、適用しないことといたしております。
○柴田(睦)委員 ちょっと質問の趣旨と離れた面もあるのですけれども、問題を変えまして、この適正価額のきめ方を草案によって見ますと、「近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した公告の時における土地に関する権利の相当な価額」、こういう内容になっております。
組織立った調査はなかなかできなかったわけでございますが、一方ではこの法律は、第一種でも十年たったら、第二種は五年たったら買い取り請求できるという制度がありまして、これは適正価額で買い取る、もし買い取れないときには自由に使える、こういうことでありますから、その点で、一たん生産緑地に同意したけれども何年かたって気が変わったというときにも、その買い取りの制度によりまして十分保護されておる。
この制度ができますと、ほんとうの意味で長期間営農される方は、規模要件等も若干ありますけれども、相当数がこれに乗れるわけでありまして、しかも第一種でも十年、第二種でも五年たてば市町村に対する適正価額での買い取り請求権までありますから、ほんとうに遠い先まで見通す必要はない、こういうことでありますので、この制度で相当カバーできるということは私ども考えております。
適正価額であります。適正価額で市町村長と当事者の商談が成立しないときには収用価格でやる、こうなっているわけです。そこは間違っているところは訂正しておいて……。
それから買い上げの価格でございますけれども、いわば適性価額で買う、こういうことになっておりますが、この適正価額というのは一体何だろうか。この点に対してお答えをいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
○渡辺(武)委員 地価公示価格で買う、これが適正価額だ、こういうことですが、これもいま実は一生懸命われわれは研究をいたしております。したがって、これらができれば当然それは修正をされていく性質のものだろう、こう理解してよろしゅうございますか。
○吉田(泰)政府委員 もちろん、他の制度によりましてその周辺の宅地見込み地としての適正価額という意味ですから、周辺が一般に安くなれば、当然それはそれに沿うということになると思います。
買い取り請求がありますと、市町村長は適正価額、これは公示価格でございますが、それで買い取らなければならないということにしてあります。特別な事情がない限り買い取るということにしてございます。もちろん、市町村長は自分だけではすべてのものは消化できませんから、住宅公団とか県とか住宅供給公社とか、そういうものも含めまして、買い取りの相手方を定めて受けるということにしてございます。
第四に、生産緑地の所有者は、生産緑地地区の指定後一定期間経過した場合等にあっては、市町村長に対し当該生産緑地を買い取るべき旨を申し出ることができることとし、申し出があった場合は、市町村長等は、特別の事情がない限り、適正価額で買い取るものとし、買い取らないときは、当該生産緑地について行為の制限等の規定は、適用しないことといたしております。
第二番目に、適正価額をこえる土地の譲渡益につきましては、現行のような保有期間の長短によらないで、法人、個人を通じまして、差別的な高率課税を行なうということにすべきだと考えます。
ただそれが適正価額であるかどうか、あるいはいいかげんなものであってはならない。これは先ほど来いろいろ議論されており、また平素大蔵大臣は、また外務大臣も大蔵大臣当時はずいぶんけちけちした、かようにいわれております。
しかし、これらについて、自動車賠償責任の額については、大蔵省で適正価額をいろいろ検討しております。また、民間会社でやることのほうが私はいいように思っております。国で直営しろというお話が出ておりますが、やはり何といっても民間でそれは経験を持っておるし、またこういう問題の扱い方が容易なように思います。したがって、今回の趣旨を徹底さしたらやはり民間でもそれはいいだろう。
その内容につきましては、まず第一に六つの会社に対しまして、これは名古屋通運梱包株式会社以下五社でございますが、その六社に対しまする日本通運並びに日本通運系統の会社の持ち株は適正価額で処分すべしと言っております。それから第二点は、残りの一社でございます。これは新潟海陸運送株式会社でございます。
それから、特に財政法の九条において適正価額、こういうことをいわれておりますね、適正価額というのはどういうものなんですか。
特に有利でない発行価額、それは適正価額ということになりますので、それをもって取引すれば親引けの問題もおのずから解消するのではないか。だから親引けと申しますことは、私どもの感触ではそのように考えておるのでございます。
○渡辺勘吉君 今の御答弁で、そのかまえ方もわかりますので、私がこれ以上、この問題についてお尋ねはいたしませんが、いずれ画一的な修正率をそのまま採用するということになれば、ただいま二、三の例で指摘いたしましたように、作物別にも経営規模別にも農地帯別にも、それぞれのおかれておる格差があることを一そう拡大するということになって、そういう結果適正価額が非常に実態を無視したものになってくる。
そういう話は別として、今の契約書の中に、買い取るときには適正価額で買い取るというふうなこともはっきり入れてある、こういうことでございましたが、それでは買い取る場合には、この値段をどういうふうに適正に見て買い取ろうというお考えですか。