1969-05-13 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
十七条によると、「農林大臣必要アリト認ムルトキハ」いろいろありますが「財産状況ノ報告其ノ他ニ関シ事業ノ監督上必要ナル命令ヲ発シ又ハ処分ヲ為スコトヲ得」それから二項に「農林大臣ハ」「業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ当該卸売ノ業務ヲ為ス者ニ対シ其ノ者ノ業務又ハ会計ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得」等もあります。
中央卸売市場法の第三条の第二項に、「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度……ヲ定ムルコトヲ得」ということになっている。それでいきますというと、これは単一でなければならないということにはならないわけですよ。
ただいま佐藤さんから、農林省に法律上責任があるのだ、こういうふうにおっしゃっておりますが、佐藤副知事も御存じの通り、中央卸売市場法の第三条第二項の中に「開設者ハ中央卸売市場ニ於ル業務ノ適正且健全ナル運営ヲ確保スル為必要アルトキハ業務規程ヲ以テ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ数ノ最高限度ヲ定ムルコトヲ得」、こういうふうに書いてあります。