2016-11-10 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
第一に、消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することといたしております。 第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延長するとともに、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。
第一に、消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することといたしております。 第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延長するとともに、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。
第一に、消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することといたしております。 第二に、住宅ローンの減税制度等の適用期限を二年半延期するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限の変更等の改正を行うことといたしております。
第一に、消費税率引き上げ実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することといたしております。 第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延期するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。
第一に、消費税率引き上げの実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することとしております。 第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延長するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。