1970-03-27 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号
たとえば英国におきましては投資奨励法ということで、二〇%を、キャッシュ、現金で船を建造しようとする適格船主には補助金を出しております。また西独等におきましても、非常に金利の低い融資の政府保証等の措置を行ないまして、低金利で船をつくらしております。
たとえば英国におきましては投資奨励法ということで、二〇%を、キャッシュ、現金で船を建造しようとする適格船主には補助金を出しております。また西独等におきましても、非常に金利の低い融資の政府保証等の措置を行ないまして、低金利で船をつくらしております。
ことに十九次に対する問題もございましょうし、あるいは開銀でこれが適格船主の決定にあたりましても、いろいろな面が勘案されなければならぬ。今日の海運企業の状況にかんがみて、これは当然であると思うのでございます。そういうふうな関係が出てくると思うのでありまするが、これらにつきましては、いずれまた後ほど少し御質問申し上げたいと思うのであります。
○内海(清)委員 ここで一つさらにお伺いいたしたいと思いますのは、定期船につきましては、従来これは海運局の方から適格船主の推薦というものがあったと思うのであります。今回も、最初におきましては、定期船につきましては、やはりさような方針であるように承知しておったのでありますが、これもやはり開銀等の関係であるいは雨だれ方式が採用されるのではないか、かようなことも承るのであります。
御承知のように、年々、計画造船は、大体秋に適格船主が決定されまして、そうしてこの建造にかかるわけであります。ところが、そういう関係で、造船業者といたしましては、例年の例から参りまして、大手の造船所等におきましては、計画造船を載せる船台を大体確保しながら、他の船を受注しております。
例年、御承知のように、この計画造船というものは、大体適格船主を秋に決定いたします。そして造船に着手するというのが慣例のようなことに相なる。従って、各造船所におきましても、その計画造船を基礎にいたしまして、船台計画を立て、それに自己資金船なりあるいは輸出船というようなことを加味しまして計画を立てているのが、現実であります。
今大臣のおっしゃることを聞いておりますと、何か法律を作るということ、それは海運企業の基盤強化のための臨時措置法というものを出そうということで、しかも、この法律を出して海運会社から合理化計画といいますか、基盤強化に対する計画書を出させて、審議会を設けて、審議の結果、適格船主に対しては利子の支払い猶予をしてやろう、こういうことが昨年暮れの二十五日の経済閣僚懇談会ではそういうことが運輸大臣のほうから持ち出
戦標船の解撤比率について大蔵省と話し合いがまとまった結論、この前の通常国会の予算に基づいて戦標船の解撤新造が計画をされまして、最近、大体適格船主がきまったようですから、その解撤比率についても、大蔵省との打ち合わせの際の結論、これが第一。第二は、解撤新造の応募要領ですれ——船主の応募要領、これは海運業者に配付されているはずでありますから、その分でけっこうです。
○小山(亮)小委員 この問題は、先般運輸省が適格船主選考の基準を新聞紙上に発表した場合に、オーナーを二次的にしてオペレーターを優先的に考えるという声明がありましたのに対して、神戸方面の船主は非常に憤激をして、けしからぬということで、だいぶん船主協会あたりでも問題になったように聞いております。
○小山(亮)小委員 きょうは非常に数が少いから、懇談的にお話を伺いたいと思いますが、まず海運局長に伺いたいのですが、第十三次計画造船の適格船主選考基準について、新聞紙上によりますとオペレーターを優先的に取り扱って、オーナーというのを第二次的に見るとか、何かそこに段階をつけて許可、認可の基準をおきめになるようなことを伺っておりますが、どういうような選考基準を当局は持っておいでになるか、簡単に率直に承わりたい
そこでお聞きしたいのは、一体第二次適格船主の決定はなされたのか、まだなされないが内定はしておるのか、全然未定であるのか。もう一つは、もし私が申し上げるように八隻がオペレーターであり、十隻がオーナーであるとするならば、これはどうもオペレーター重点主義に反すると思うのだが、これはどういう御見解であり、なぜかようになったのであるか、それをお尋ねしたい。
その結果、ただいまお話のございましたように、去る五月の一日に適格船主の発表を見た次第でございます。その内容といたしましては、貨物船に定期と不定期がありまして定期船は九隻、トン数におきまして七万五千八百九十トン、それから貨物の不定期船は十三隻、トン数は十万八千百三十トン、それからタンカーは四隻、トン数六万七千九百トン、こういう数字になります。
先月の一日に第十二次計画造船の適格船主の決定があり、その選考の結果が発表になったのでございますが、この第十二次計画造船の計画なり、あるいは融資適格船主の選定の方針、それから利子補給の問題等につきまして、簡単でいいですから、要点を尽してお話し願いたい。
○小山(亮)委員 そういうお答えでございますならば、適格船主選考に当っての条件をおきめになる、その条件をおきめになるうちに、過去の実績であるとか、かつて保有した船舶保有量であるとか、あるいは戦争によって戦時国家補償を受けなかったものも含めて、そういうようなのれんというものを大事に考えて、選考に当るというふうな条件がございますならば、こういう条件をおつけになるときに、すでにこれは違っているのじゃないでしょうか
の造り方と余り変りばえのしない、むしろ私たちの観点から言うと市中銀行の割合が少くなつただけ改悪だろうと思うようなやり方で船が造らざるを得ないとい事態になつたようですが、今お話の将来の方法としていろいろお考えになつて、この前言つたような海事公社だとか、或いは全部国有にするとかいうような問題であれば別ですが、少くとも一時点を限つて造船申込をしろ、それに遅れたら造れないのだというようなやり方でなしに、適格船主
従いまして適格船主を選考いたしまするには、船主事情を従来とも主にしております。ここで選考されたあとで、いわゆる臨時船舶調整法で建造の許可を申請いたしますのは、造船所が主となり、船主と連名で申請をするということになつております。この計画造船のほうの申請は、船主が主になつて、開発銀行に八割の財政資金の融資をお願いしたい、こういう申請であります。
そうするとその役員会は、また役員会としての意見があろうことと存じますが、そこで伺いたいのは、この九次計画はずいぶんとはげしい競争であつたかと伺つておるのでありますが、あなたの方では、この審査部長の意見の内容として、その後適格船主から漏れた、あるいは適格者として選に入つたというのと相反する意見をお述べになつたような、そういう会社がありますか。
○吉田(賢)委員 それから伺いますが、あなたの方で意見を付して、これは適格船主であるというような、どういう条件か存じませんが、これは可とすべしという意見であるといたしましても、そうでないというようなものを否とするというようなものがあつて、理事会におきまして、これを可とするというふうに加わつて来たというような、そういう変更はなかつたのでしようか。
そういうことがこの新造船に対する割込み……、これは適格船主として決定されれば、財政資金なり或いは市中銀行も、ほかの面で金を借りるよりもいとも容易に市中銀行は金を貸してくれる、そういう容易な途が開けておるわけでございますから、今申上げました非常に熾烈な欲望とからみ合つて熱心なる割込み運動をしておる、かように私ども考えておる次第であります。
○政府委員(岡田修一君) 開発銀行の審査で、これは融資の対象にならないというふうな船会社につきましては、これは航路の計画上必要であつても適格船主として決定し得ないと思います。それから、併し資産状況がそれほど良好でなくても、航路計画上から見て、是非ともこの船を早急に造らす必要があるというふうな場合には、開銀と御相談して、そのまま認め得るものは認める。
従いましてその非常に多い申込みの中から、如何にして適格船主を選ぶかということにつきまして、毎回私どもも心を砕きまして、その当時における最善と考える方法をとつて参りました。
見返り資金当時は私どもの方も調べて、そうして適格船主をきめて大蔵省に申請するのですが、その後においては日本銀行、開発銀行になつてからは開発銀行が十分調査されて決定されております。
○吉田(賢)委員 今の御説明によりますと、日本銀行が見返り資金を扱つて、船舶建造融資をしたのは、適格船主の名簿が送られても、それに対して事務的に金を出すにすぎないように思うのですがそうではなしにやはり金融を実行することは政府にかわつて日本銀行がする、こういうのが当時の見返り資金の融資の建前であつたのではないかと思うのです。
○岡田(修)政府委員 計画造船の適格船主として決定いたしますると、その船主は運輸省に対しまして、私はこれこれの銀行から何千万円あるいは何億円融資を受けることになりましたので、この銀行と政府との間に利子補給契約を結ぶようにお願いします、こういう申請を船会社がいたします。
○小林政夫君 それじやついでに資料を要求しておきますが、第一次から十次までその運輸省が船主募集しますね、いろいろ基準が変つてるようですが、これはどうせ公表したものでしようから、あなたのほうへ融賃を申込んで、適格船主と言いますかね、この基準があるはずですね、これを一つずつとまあ一次、二次、十次まで資料として出してもらえませんか。
しかも造船をする場合には、適格船主の選定ということを運輸省でやられる。この適格船主の選定ということはどういうことであるか。このために函館ドックにいたしましても、どこの小さいドックにいたしましても、船をつくるために船主と協定をするが、その船主がいわゆる大金融資本とのつながりがないために、いつも負けておる。そうして大船主に建造の命令が集中される。
その適格船主をセレクトするのがまあ計画造船というふうなことで、非常に非難があるとか何とかいうので言われておつたわけです。それで併しまあその財政資金には限度があるものですから、そういう方法をとらざるを得なかつた。そこで三十万トンに財政資金をつけられる、こういう利子補給制度で海運業者ができるだけ造りやすいような條件を備えてやつて、そうして船会社に申込をなす。
そこで融資の方法といたしましては、市中金融機関はそれだけは自分のほうで建造資金を出しましようという約束を取りまして、その目途のつきましたもので、而も今申上げたような建造適格船主と認められる者に対しまして具体的な申請を日本銀行に提出いたしまして、審査の上、なお司令部の承認を得て実行する。以上が見返資金の海運関係に対する融資の手続きの既要でございます。