2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
特に、クロスボウの所持を許可するに当たっては、厳格な審査を行うとともに、不適格者が確実に排除されるようにすること。 二 法令改正に基づくクロスボウの所持禁止、許可制の導入、経過期間における措置等について、積極的な広報啓発等により国民に対して十分に周知すること。
特に、クロスボウの所持を許可するに当たっては、厳格な審査を行うとともに、不適格者が確実に排除されるようにすること。 二 法令改正に基づくクロスボウの所持禁止、許可制の導入、経過期間における措置等について、積極的な広報啓発等により国民に対して十分に周知すること。
銃砲については、毎年百名程度の者に対して不許可、取消し等を行っておりますが、クロスボウについても、改正法の施行後、所持許可の申請者に対しては、銃刀法に定める欠格事由があるかどうかについて申請者本人への面接調査や周辺調査等を実施して厳正な審査を行うこととしており、不適格者が確実に排除されるよう警察を指導してまいりたいと存じます。
こうした不正を見抜くことができるように、厳格な審査、的確な判断で不適格者を排除していくということが重要であります。特に、クロスボウはインターネットで購入するということが大半でありまして、この場合、所持許可証等の確認が困難ではないかと思います。そこで、この所持許可証が本物であるのか、本人確認の実効性の担保が必要になってまいります。
事案の層によっては特定適格者団体でもできるものもあるかもしれませんが、本当の悪質業者については行政庁にも権限を持っていただきたいと思います。 以上です。
二 クロスボウの所持許可に当たっては、厳格な審査や的確な行政処分による不適格者の排除等が確実に実施されるよう、都道府県警察に対し指導・助言を行うこと。 三 クロスボウの所持禁止及び許可制導入について、販売・輸入事業者を始め国民に対して積極的に広報啓発を行うこと。
やり方として二つございますが、一つは、租税条約の特典付与を一定の要件を満たす適格者に限定するというやり方の規定、又は、租税条約の特典を享受することを主たる目的として行われるような取引から生ずる所得には特典を認めないというタイプの規定、この二つがございます。
免許取消しと欠格期間という制度は不適格者を排除して道路交通の安全を確保するためのものということでありますけれども、今ちょっと申し上げたとおり、その欠格期間が終了して取消処分者講習を受講しさえすれば、ドライバーとしての適性を回復したかどうかにかかわらず取消処分者講習終了証書が交付されまして、その後、テクニカルな運転免許試験をパスすれば免許が再交付されているのが現状であります。
つまり、もし仮に制裁という趣旨であれば、欠格期間という制裁期間が終われば当然免許再取得の資格を回復するというのはこれは分かりやすいわけでありますけれども、不適格者排除の趣旨といいながら欠格期間を過ぎれば資格を回復するというのは、まあその間に反省しているはずとでもいうのでしょうか、やや分かりにくいと言わざるを得ないと思います。
この免税手続のデータベースと、それから入国管理局の持つデータ、これが実際の売場窓口でリアルタイムに連携をされて、在留資格と上陸年月日から消費税免税の適格者を小売店で確認できるようなシステムの設計、こういうことがあればいいなと、これ理想的だなというふうに私思うんですね。そうでなければ実質的なやっぱりこの小売店の負担は減らないんじゃないかというふうに思います。
実際に、小売店の方々、大変困っているという声もお聞きをしておりまして、免税手続のためのカウンターなどを設置して、外国語が話せるスタッフの確保ですとか、この方ちょっと疑わしいんじゃないかなという方への確認ですとか、適格者ではない場合の説明の手間とか業務負担、こういったこともとても大きいと思います。窓口でのやはり免税ができないとなったときのそういったトラブルなども多々あると思います。
このため、政府としては、これまで、無利子奨学金における残存適格者の解消や、低所得世帯の子供たちに係る成績基準の実質的緩和による貸与人員の増、また、卒業後の返還負担の軽減を図るための取組として、卒業後の所得に返還月額が連動する所得連動返還型奨学金制度の無利子奨学金への導入など、さまざまな制度の改善を行ってきたところであります。
確かに、高校進学率が七割、八割の時代であれば、適格者主義で選抜することに合理的意味があったかもしれません。しかしながら、約九九%の生徒が高校に進学し、かつ公立高校の授業料が無償化されている現在、高校はほぼ義務化、希望者全入の時代、状況です。
障害者代表委員については、障害者の利益を代表するにふさわしいかなど種々の要請を総合的に勘案して適格者を任命しております。 今の委員の御提案ですが、その意味では、今様々、我々、代表、代表委員ということは、総合的に考えて委員になっていただいているわけでありますが、障害者雇用政策の決定においては障害者雇用に関する関係者の方々から広く意見を伺うこと、これが重要だと思います。
また、十三番に、不適格者を排除するための仕組みとしてイギリスのDBSについて御紹介しました。これは、警察の照合した犯罪歴の証明、参照や証明ができて、子供を危険から守る取組の一例です。日本でもこういう仕組みが考案されるべきではないかと思います。 十四番に移ります。 実は、万一の事故の際の対応にも不公平が存在しています。
自宅通学、全額免除の学生、文科省モデルケース、二人世帯(本人、母)で母が会社員の場合の適格者となる給与収入です。 電気通信大学、収入が七百十四万円以下。宮城教育大学、収入が六百三十四万円以下。上越教育大学、収入が六百二十二万円以下。首都大学東京、収入が五百三十六万円以下。岐阜大学、収入が五百三十五万円以下。山梨県立大学、収入が五百四万円以下、これはちょっと備考がついていますけれども割愛します。
平成二十九年度には、給付型奨学金制度を創設したほか、無利子奨学金の貸与人員を増員し、受給資格がありながら予算上の制約から貸与を受けられなかったいわゆる残存適格者を解消するとともに、低所得世帯の子供たちに係る成績基準の実質的撤廃を行ったところでございます。 平成三十一年度予算案においても、その着実な実施に必要な額を計上しているところでございます。
また、事業許可時の審査の厳格化につきまして、二十九年四月から、安全コストを適切に賄いながら継続的に事業を遂行する経営体力を有するか否かをチェックし、不適格者については事業から退出させる事業許可の更新制を導入をいたしました。現在、今年、三月三十一日までに更新期限を迎える八百十者のうち、事業廃止や申請辞退などにより退出した事業者は八十八者ございます。
したがいまして、高校から推薦があった者が適格者であるということから、機構における選考においては、生徒から高校に対する申込者数について把握するということについては、事務の遂行上必要ないというふうに考えております。
ただいま御指摘の水先法に基づきます登録水先人養成施設等につきましては、水先人などの国家資格である海技資格を得るために必要となる知識、技能を教授する講師又は教員の要件を法律で定めておりまして、一定の海技資格の保有などを定めているところでありますが、これに加えまして、これら登録機関で国家資格を得るための授業や講習を実施するその講師、これは船舶運航に関する技能を教授する者でありまして、それの適格者としてこれまで
無利子奨学金につきまして、資格があるのにもらえなかったいわゆる残存適格者につきましては、予算の充実を図りまして、平成二十九年度、三十年度においてもそれを解消すべく予算措置をしておるところでございます。
委員御指摘の食品衛生指導員は、公益社団法人日本食品衛生協会が行う養成教育課程を修了した者の中から適格者を委嘱しまして、各地域の営業施設の巡回指導、助言や食品衛生に関する知識の普及等の業務を行っていると承知しているところでございます。そういったことから、当然我々としては御協力いただくということを考えてございます。
そういう意味では、千五百人を二千人にふやしたとしても、採用適格者数がそこまで大きくふえるわけではないと考えています。 そういう中で、今後どうやって最高裁として判事補の採用数を確保していくつもりか、その点について最高裁の認識を伺いたいと思います。
このため、政府としては、本年度、給付型奨学金を創設するとともに、無利子奨学金について、低所得者世帯の子供に係る成績基準を実質的に撤廃するとともに、残存適格者を解消しました。また、高校生等奨学給付金についても、その充実を図ったところです。
におきましては、大学等の奨学金事業についてですが、給付型奨学金、これは今委員からお話がありましたように既に先行実施をしておりますので、その取組から得られた知見もしっかりと反映させていきたいと、こういうふうに思っておりますが、平成三十年度からはまさに本格実施になりますので、それに向けまして対前年度比三十五億円増の百五億円を計上し、新たに二万人に支給をし、また、無利子奨学金につきましては、平成二十九年度より残存適格者