2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
そういうことも含めて、あるいは適格消費者団体の差止め請求などいろんな手段が今後考えられるんで、被害が収まらない等いろんなケースがまだある場合は、今、高田次長おっしゃったように、迅速にいろんな対策を講じていってほしいというふうにお願いしておきます。
そういうことも含めて、あるいは適格消費者団体の差止め請求などいろんな手段が今後考えられるんで、被害が収まらない等いろんなケースがまだある場合は、今、高田次長おっしゃったように、迅速にいろんな対策を講じていってほしいというふうにお願いしておきます。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあると考えております。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かにつきましては、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
本法案によりまして、特商法や預託法の行政処分に関して作成された書類を特定適格消費者団体に提供することとなっております。被害回復裁判のために、行政処分を受けた事業者に下された行政処分の処分書のような書類が提供されるのかと存じますけれども、民事裁判の一方当事者に行政が情報を提供するというものでございますので、その内容については慎重に検討した上で内閣府令で定めることが必要かと存じます。
今回の改正では、特定適格消費者団体に対して、特商法や預託法に基づく処分に関して作成した書類を提供できるとした規定も入りました。行政と民間との連携で共通の敵と戦うという観点から評価できます。そのほか、消費者庁や特定適格消費者団体の破産申立て権、解散命令制度、加害者の不当な収益を剥奪して被害者を救済する制度等の創設、出資法違反の罰則の引上げというような論点もあります。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
破産申立て権については、特定適格消費者団体に破産申立て権を認めないと消費者裁判手続特例法が実際問題として使えないという点について資料十一ページ、それに関連しまして、違法収益吐き出し制度が消費者庁創設以来の宿題であり、MRIインターナショナルの事件では米国において違法収益吐き出し制度が実際に成果を上げているという例が具体的に見えまして、その必要性はますます明らかになっているという点について十二ページに
七番目が、消費者裁判手続特例法でもって行政処分をした官庁で作成した書類等を適格消費者団体がうまく利用できるように配慮してほしいというようなことを要点として求めたところでありました。 改めて、預託取引に対する対応について、もう先生方には釈迦に説法かもしれませんが、申し上げたいと思います。
○池本参考人 私は、特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会に関わっております。これは破産申立てではないんですが、集団的被害回復で訴訟を起こして被害救済をするという取組、現在も一件訴訟をやっております。 その経験からいいますと、破産申立て権は有効です。その場合に、予納金の問題と情報の問題があります。つまり、どこにどれだけ資産があるのかないのか、その情報が残念ながら民間団体にはないんです。
消費者被害を救済するための既存の制度としては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度があり、御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があります。 消費者裁判手続特例法については、平成二十八年十月に施行された後四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。
その際の要望ですけれども、適格消費者団体等、消費者側にも悪質加盟店に関する情報を提供できる仕組みにしていただけると有り難いと思っております。 それから、(三)の不正レビューの関係です。 先ほど経団連さんからも御意見がありまして、全く同じ意見でございます。
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
つきましては、平成二十八年十月に施行された同法でございますが、これまで、三つの特定適格消費者団体が認定をされております。さらには、五事業者に対して、現在、訴えが提起されているところでございます。 本年三月でございますが、同法に基づきまして、初の共通義務確定訴訟の判決が言い渡されました。これは東京医科大学の入試に関する件でございます。
今おっしゃっていただいたとおり、この適格消費者団体等、ますます公益的な役割が拡大しているのではないかなというふうに思っております。 しかし一方で、その活動は、消費者生活相談員あるいは弁護士などによる、ある意味、事実上のボランティアに依存しておりまして、精力的に動けば動くほど財政が苦しい、これが一番の課題であるというふうにも伺っております。
平成十九年六月に施行されました改正消費者契約法に基づきまして、適格消費者団体はこれまでに全国で二十一団体が認定され、既に六百余りの事業者への差止め請求が行われ、そのうち六十八事業者について訴えが提起されております。また、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づきまして、これまでに三つの特定適格消費者団体が認定されまして、四つの事業者に対して訴えが提起されております。
消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関しましては、自立的な活動をしていただくことが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、制度の周知、広報や認定NPO法人制度の活用の促進、クラウドファンディングを容易にする制度改正等による寄附の促進に向けた支援を実施しておりますほか、本年度も昨年度に引き続きまして、地方消費者行政強化交付金の対象として、適格消費者団体及び
平成二十五年十二月には、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な回復を可能とすることを内容とする消費者裁判手続特例法が成立いたしまして、平成二十八年十月から施行されております。施行後、四事業者に対し、訴えが提起されているところでございます。
最後になりますけれども、資料の最後につけているんですけれども、適格消費者団体から、人気テーマパークUSJのチケットについて、一定の期間ならキャンセルを認めた上でキャンセル料を取るのは理解できるんですけれども、日付等を間違って購入した場合であっても原則転売やキャンセルができない、こういう利用規約になっている、これは厳し過ぎるんじゃないか。
また、消費者庁は、全国の消費生活センター等と連携し、同社の顧客である消費者等への情報提供や相談対応を行うとともに、適格消費者団体等に対し、同社の顧客である消費者への情報提供や解約、返金請求の支援等の要請を行っております。
適格消費者団体である消費者支援機構関西がUSJに関して差し止め請求を行っていることは承知しておりますが、個別の事案の内容についてはコメントを差し控えます。 一般論として申し上げれば、消費者契約法では、消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、消費者の利益を一方的に害するものについては無効と判断されますが、御指摘のような規約が無効となるかにつき、一概に申し上げることは困難です。
○福島みずほ君 全国でこの適格消費者団体がどんどん増えて、各様々なブロックでそれぞれ活動しております。一人の被害は余り大きくなくても、それ束ねて、裁判をその適格消費者団体が行うことや、いろんなことは極めて重要です。悪徳商法はむしろ裁判を個人が起こせないことを見越してやったりしていることも多いですから、適格消費者団体が各地でまさにみんなの声を代弁し、動くことが極めて大事だと思います。
○国務大臣(宮腰光寛君) 適格消費者団体は、消費者契約法に基づき、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項の使用等に対し差止め請求権を行使するなど、消費者被害の防止に資する活動をしています。これまで全国の各地域に十九団体が認定をされております。
少しずつではありますが、適格消費者団体がどんどん数が増え、各地において適格消費者団体が活動をし、消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体として公益的活動を実に積極的に行っております。 ただ、適格消費者団体でいろんな問題もあります。
適格消費者団体の皆さんは、本当にボランティア、手弁当でやっておられる方々が非常に多く、ある意味では、本当に消費者の皆さんと距離が近いところで苦悩を訴えられる、そういった立場にもあるわけですので、ぜひそこに対する財源的なサポートをよろしくお願い申し上げます。 ちょっと時間も押してしまいましたので急いでいきたいと思いますが、続いて、まず食品ロス削減の取組について伺いたいと思います。
そこで、まさしく法令違反に対する監視に重要な適格消費者団体、これについてお伺いをさせていただきたいと思います。 本来、法令違反の監視というのは所管庁や消費者庁の役割ではあると思いますが、全てをカバーすることはやはり困難であろうというふうに思っております。
適格消費者団体は、本年二月、委員御指摘の消費者支援群馬ひまわりの会が認定されるなど、これまで全国の各地域に十九団体が認定されているところでございます。
九 差止請求制度及び集団的消費者被害回復制度が実効的な制度として機能するよう、適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政支援の充実、PIO―NETに係る情報の開示の範囲の拡大、両制度の対象範囲を含めた制度の見直しその他必要な施策を行うこと。
この作戦は、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、安全、安心が確保される地域体制を全国的に整備することを目的とされていて、相談体制の空白地域の解消や相談体制の質の向上、適格消費者団体の空白地域の解消など、五つの目標を立てられております。
消費者契約法が平成十二年に制定をされて以降、平成十八年には適格消費者団体の制度が整備をされ、一昨年にも過量契約の取消しなどを新たに盛り込む改正が行われました。また、同じ平成十二年には、訪問販売や通信販売等を規制してきた訪問販売法が特定商取引法に名称を変え、その後も規制強化の方向で五回の大きな改正が行われたというふうに認識をしております。
また、平成十九年には、消費者契約法等に違反する不当な勧誘行為等に対しまして、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が差止め請求を行うことができる制度が施行されまして、昨年度末までに約四百五十件の差止め請求が行われております。
七 差止請求制度及び集団的消費者被害回復制度が実効的な制度として機能するよう、適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政支援の充実、PIO—NETに係る情報の開示の範囲の拡大、両制度の対象範囲を含めた制度の見直しその他必要な施策を行うこと。
また、適格消費者団体として被害の未然防止をする。また、一番大きいのが、消費者啓発、消費者教育をしております。そういうような活動の中から、消費者の生の声を集約して、そして皆様のところにお届けしたいというふうに考えております。 スライドの二をごらんいただけますでしょうか。 マルチ取引の傾向を示すグラフでございます。