2019-06-04 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
そして、不良不適格業者が参入することがないよう、許可の審査に当たってもこの許可基準の適切な運用に努めていきたいと考えております。
そして、不良不適格業者が参入することがないよう、許可の審査に当たってもこの許可基準の適切な運用に努めていきたいと考えております。
この度の改正で経営業務管理責任者に関する規制を緩和することとした理由はなぜか、また、経験年数の短縮などは考えられなかったのか、さらには、この緩和により不良不適格業者を招くことはないのかということで、御質問をさせていただきます。
委員御指摘のように、不良不適格業者が参入することのないよう、許可の審査に当たっては、この許可基準、これから下位規定により明確にするところもございますけれども、しっかりと適切、厳格な運用に努めてまいりたいと考えております。
さて、平成二十八年の六月の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会中間取りまとめでは、委員会の審議の際に、ペーパーカンパニーや不良不適格業者を排除するため、現行の経営業務管理責任者要件は不可欠との指摘があり、企業において当該要件が過度な負担とはなっていないとの意見もございました。
また、今回の小規模不動産特定共同事業につきましては、五年ごとの登録制度ということにしてございますので、登録更新を通じまして、これらの要件が維持されているかを確認し、不適格業者の排除を図ることとしております。
また、小規模不動産特定共同事業につきましては、先ほど申し上げました五年ごとの登録更新を通じまして、これらの要件が維持されているかを確認し、不適格業者の排除を図ることとしております。
○石井国務大臣 小規模不動産特定共同事業者につきましては、これまでの不動産特定共同事業の投資家保護の措置に加えまして、投資家ごとの出資額の上限を個人の場合は百万円、事業者が投資家から集めることのできる出資総額の上限を一億円と定めるとともに、五年ごとの登録更新を通じて不適格業者を排除することとしております。
定期的に事業者の業務状況を審査して不適格業者の排除を図ることができる制度とするなど、投資家の保護を徹底をしているというところでございます。
また、小規模不動産特定共同事業者につきましては、五年ごとの登録更新を通じましてこれらの要件が維持されているかを確認をいたしまして不適格業者の排除を図ることとしております。
きっと御質問は、公務員の漏えい事件以外のものでというふうにお聞きになりたかったのだと思いますけれども、それでしたらば、今の御指摘のとおり、適格業者、民間業者、それから公務所等への調査もできません。そういうことが限界になっております。
反対に不良不適格業者を生かすような制度ではないかと、私はそう思っているんですよ。もうちょっとめり張りを付けてやればいいのかなと。そして、初めてそこで雇用、優秀な技術屋、技能工を育てることができますけれども、今の制度ではかなり厳しいです。是非その辺も念頭に置いていただければなと思います。
請負事業者については、現在、優良適正事業者認定制度、いわゆるマル適マークについての検討が厚生労働省で行われていますが、労働者保護のために、社会保険、労働保険を適正に掛けない、賃金の未払い、正式な雇用契約を結ばないなどの不適格業者を排除する仕組みを設けることが必要です。 このような点からも、請負事業の免許・登録制度も含め、法制化の必要性を強く感じます。
続きまして、この法案の中身ですけれども、中身について少し伺いたいと思いますが、家賃債務保証をめぐる消費者トラブルが増加する近年において、保証業の登録の義務付けをして暴力団員等の登録拒否をすることは不適格業者を排除する上では非常に有効かと思われますが、私は、これは非常に大切なことですが、一方でこれは消極的な選別ではないかというふうにも考えております。
この制度は、不良不適格業者を排除しながら、発注者を保護する観点から重要というふうに思っておりますが、まさに今厳しい経営環境の中、全体として建設業者に過大な負担とならないようにしっかりと我々としても注意をして見守ってまいりたいというふうに考えております。
ある意味では、不良不適格業者も排除していかなければならない、しかし、やはりこういう過剰な厳格化もどこかで見直していかなければならない、そういうお願いをさらに強くしておきたいというふうに思っております。
○吉井委員 大体、閣議決定が何であれ、前の総務大臣が経済財政諮問会議でどういうことを言われても、ペナルティーについてまで言われたんですが、不良不適格業者の排除だという話までしておられるんですが、それを今のような答弁では、失礼ながら、これは不良不適格な大臣と言われてもしようがないんじゃないかと思いますよ。私は、そこはもっときちんとされるべきだということを申し上げておきたいと思います。
閣議決定がどうであれ、経済財政諮問会議で総務大臣が何を言っても、現場の実態が違っておっても、余りそれを何とも感じていらっしゃらないようなお話なんですが、菅総務大臣のペーパーでは、入札契約適正化について、警察等関係機関との連携による不良不適格業者の排除の徹底というのが挙げられていました。清水建設が下請業者に暴力団系企業を入れていることが堺市で今大問題になっているんですね。
言うまでもなく、ダンピング受注は、不良不適格業者の受注や請負業者の無理な施工を招き、公共工事の品質の確保に大きな支障を与えかねないものであります。さらには、業者の安定経営を阻害し、技術力向上に対する意欲をも失墜せしめかねない問題をはらんでいるところでございます。
一 先に成立した「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」及び「建築士法等の一部を改正する法律」と相まって、建築・住宅行政を所管する地方公共団体との連携のもと、欠陥住宅や不良不適格業者の排除の徹底を図るとともに、住宅性能表示制度の活用等により、安全で安心できる良質な住宅が供給されるよう取り組むこと。
なぜかということにつきましては、一般競争契約を全面的に拡大するといったことになりますと、御承知のように工事規模が小さくなりまして、競争参加資格を有する者の数が大変多くなること等ございまして、状況によっては不良あるいは不適格業者が参入するといったことも危惧される、あるいは業務量の大変な増大といったことなどを考慮いたしましたことによるものでございます。
そういう意味で、我が国におきましても、先ほど申し上げましたような一般競争のデメリット、不良不適格業者の参入や、経営力に比べて過度な、たくさん仕事をとり過ぎるというようないろいろな問題に対応するためには、やはり市場のメカニズムを使ったボンドというのが一定程度効果を上げるのではないかということで、今取り組んでいるわけでございます。
一方で、一般競争入札が拡大しますと、ダンピングの問題とか事務量の問題、不良不適格業者の参入などいろいろな問題がございますので、これらの問題につきましても、総合評価とか入札ボンドをあわせて整備することで対応していきたいと考えております。
一方、このような一般競争入札を拡大した場合、御指摘のように、不良不適格業者の排除が困難になったり、施工能力に欠ける者が落札して公共工事の質の低下をもたらすなどの問題、それから事務量が大きくなるというような問題点があります。 そこで、一般競争入札の拡大に当たっては、これらの問題に対応するための条件整備が重要であり、総合評価方式の拡充や入札ボンドの導入などをあわせて行っていきたいと考えております。
また、一般競争入札の導入に伴いますダンピングと、こういった問題もございますので、そういったダンピングの防止というものを図るためには、入札に参加しようとする人の経営状況ですとか工事実績などの入札参加資格の審査を十分行うといったこと、低入札価格調査制度、最低制限価格制度を活用すると、こういったことも有効な方策でございますので、あわせまして、これらの活用によりますダンピングの排除、不良不適格業者の排除などについても
こうした改正によりまして、これまでのように不適格業者を排除するという観点だけではなくて、現行業者の業務を改善して適正化するという考え方に重点を移しておるわけでございます。 また、今回の改正は、リスクに応じた金利設定等、健全な競争を促進することによりまして、貸金業者を消費者金融マーケットの重要な担い手として位置付けるものでもございます。
ただし、その一方で、先生御指摘ございましたように、一般競争入札には、不良不適格業者の排除が困難であり、施工能力に欠ける者が落札し、公共工事の質の低下をもたらすおそれがあるとか、個別の入札における競争参加資格の確認に係る事務量が大きいことなどの問題があると認識をしております。 そこで、一般競争入札の拡大に当たりましては、これらの問題に対応するための条件整備が重要であると考えております。
さらに、二億円未満の建設工事でありましても、不良不適格業者の参入が困難であって、工場製作部分が多く受注者による品質の差が少ないと考えられる一億円以上の工事につきましても原則実施することとしたところであります。 それから、安全保障に係る調達の指定は、工事内容などを精査いたしまして必要最小限に限定し、二億円以上は公募型指名競争入札方式にする、実施するということにいたしました。
さらに、二億円未満の建設工事につきましては、不良不適格業者の参入が困難であって、工場製作部分が多く受注者による品質の差が少ないと考えられる予定価格が一億円以上の一定の建設工事についても原則実施するということで進めているところであります。