2020-11-13 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
これは、このことが、免許更新制の導入が提言された平成十八年の中央教育審議会の答申あるいは二十年四月の通知の中でも明らかにしておりますが、不適格教員の排除を直接の目的とするものではないということでございます。
これは、このことが、免許更新制の導入が提言された平成十八年の中央教育審議会の答申あるいは二十年四月の通知の中でも明らかにしておりますが、不適格教員の排除を直接の目的とするものではないということでございます。
一応まず確認の質問をしたいんですが、第一次安倍内閣において設置された教育再生会議の第一次報告で、講習の修了認定を厳格に行う仕組みとする必要があるとして、不適格教員に免許を持たせない仕組みとして提言された経緯があります。 免許更新制は不適格教員を排除するために設けられたものではないということでよろしいですね。一応確認のために。
ちなみに、不適格教員を排除することを目的としたものではないという注釈がついてあります。 これは、十年を有効期限に、三十時間の受講が義務づけられているわけですけれども、この目的に合致しているのかというと、なかなかそうじゃないんじゃないかなという現状があります。
また、生徒にセクハラ行為をしていた事実がありながら、不適格教員として認定されず、教壇から離れることもなく、なぜ別の学校に転任できたのでしょうか。今回の事例を教訓として、これらのわいせつ教師が二度と教壇に立てないような仕組みの検討を行うべきだと考えますが、お考えを具体的にお聞かせ願いたいと思います。
その中で、免許状更新の、十年で更新して教員の資質を高めるとか、最初のことでは、これは不適格教員を排除するというような目的から出発したようでございますけれども、こういう教員の免許状更新、十年の更新とか、あるいは教員の免許状の取得年限を六年にするとかというような議論がございますけれども、これは仮に六年を免許状の取得に要する年限としても、これはちょっと問題ではないかな、ちょっと問題解決にはならないではないかなと
不適格教員は教壇から去ってもらう、当然のことでしょう、子供たちから見たら。それをしないんですか。ちゃんと答えてください。
それから、もう一つ、今重大なことをおっしゃいましたが、不適格教員の排除はしてはいけないんですか。だって、不適格なんだから、学校の先生としてはそれは教壇に立つのはまずいでしょう。今、不適格教員の排除ではないと言っていましたけれども、排除しないと言っているんですよ、今の大臣の答弁は。どうなんですか。
不適格教員は排除するのかしないのか。きちっと答えてください。
元々この更新制の目的というものは、とりわけ政権交代後の国会論議等も通じて、いわゆる不適格教員の排除ではなくて、定期的に最新の知識、技能を身に付けることということで明確にされてきているのではないかというふうに思っております。こうした経緯を含めますと、失効という害毒を含んだ更新制を、私もこの間何度か様々な委員会で批判をしてきたところであり、早急に見直すべきではないかと思っているところであります。
そういう部分では、先生おっしゃったように、これが何か懲罰的に不適格教員を排除するためにこういうものをやるものではないという意味では、一定の部分で研修を受けてもらったら更新をされるという意味は、何かある種懲罰的、表現が微妙かもしれませんが、何か悪い人を見付けるために、失効させるためにやっているものではないという趣旨は前からの国会議論で確認されているところでありますので、その部分では、新たな制度で包含することで
そして、免許更新制自体は、不適格教員を排除する目的でやられているものではなく、教員の質の向上、高めるために一定年限のときに研修をされているという目的というふうに、何度かの国会議論を経て正式にそういう確認がされているものでありますので、評価は、先生言われたような評価もあれば、文部科学省が行いました評価では、受けてよかったという評価が高いとか、いろいろな見方、受けとめ方があることは事実でありますが、少なくとも
特に、免許更新制度の廃止は、更新における講習の目的が不適格教員の排除にあることを強弁し、自ら教員としての資質、能力向上を否定するものであり、教員の信頼確立に逆行するものであります。 我が国の教育は重大な危機を迎えつつあり、一刻も早く悪化の流れを食い止めなければなりません。
特に、不適格教員という視点でありますとか、あるいは、最近でも、いわゆる主幹という形で役割を担うことが難しいかもしれないというふうなことをおっしゃる方も出てきているというのも事実であります。
免許更新制の導入のときの議論として、不適格教員を教壇に立たせないという目的を持つものとして導入してはどうかという議論が当初あったことは事実でございますが、実際に導入するときの議論として国会でもさまざまな議論を経て、この制度は、教員の資質の向上に資するため、時代に合った教育内容が子供たちにできるためにやるということで、目的として不適格教員を排除するという権能を持つというものでないという整理がされたと私
○下村委員 もう一度確認しますけれども、不適格教員、これは教壇に立たせないというスタンスは変わらないんですか。どうですか、これは。
○川端国務大臣 教員の特例法において不適格教員の問題に対処するということに対応して、この免許制度に関しては、三十時間の研修を受けるということにおいて免許を更新するという中には、不適格教員を排除するという趣旨ではないと私は理解しております。
それと同時に、教員充実ということと不適格教員について、この不適格教員というのがどこの学校にも二人や三人いらっしゃるわけでございます。人間失格、能力不足、この不適格教員についてどう排除するのか、どう分限処分していくのか。
まず一つは、指導力不足教員の、不適格教員、それをこの免許更新制によって退場していただくと、それから学び直し、この両輪があったと思うんですけれども、現在の審議の中の中心というのは学び直し一本になってしまっているような感覚を私自身感じているんですけれども、その辺については、渡海文部科学大臣、いかがでしょうか。
中でも、教員免許改正法につきましては、安倍総理が、去年十二月の委員会で、不適格教員のチェックのために更新制度を導入すると明言しています。当然、不適格な教師は省かれるものです。
○水岡俊一君 それでは、佐竹さんに続いてお伺いをしたいんですが、佐竹さんは書物の中で、中教審答申とそれから教育再生会議の第一次報告について述べておられて、明確に、中教審答申はこの教免法にかかわっては指導力不足教員排除を目的とするものではないと言っているけれども、教育再生会議の報告でははっきりと、教員免許状を取り上げるなど不適格教員に免許を持たせない仕組みとすると明記をしていると、こういうふうに指摘をされておられるんですね
それは、今私が申し上げるような不適格教員を排除するための考え方に結び付いていないかという考え方がそこに私はあるからなんですけれども、それについては佐竹さんはいかがお考えでしょうか。
先ほどから公述人の方の御意見にも出ておりましたとおり、やはり何をもって指導不適格教員というふうにするかという、これは非常に難しい問題でありまして、そこのところが、私自身も事件を扱ったことがありますけれども、やっぱり一方的な考え方で認定するということは問題でありますので、人のやっぱり身分にかかわる問題ですから、これは慎重にやらなくちゃいけない。
もちろん、教員は常にその能力を向上させる努力が求められますし、またいわゆる不適格教員と言われる者の排除ですね、それが正しく判断できるのであればという前提ですが、やはりそれは必要なことでしょう。しかし、改正案のような現場から離れての免許状の更新講習とか、そういうことで果たして能力が高まるかどうか。
いったん教職としてのスタートを教員の採用という行政行為によって社会的に認めておきながら、後になってその人が不適格教員であったというのであれば、むしろその責めを負うべきは教員として採用した側にあるのではないかというふうに私は思います。
それで、指導不適格教員も厳格にしますよと、したがって免許制度は入れませんよと。それが再生会議ができて免許制度入れ替えようという風潮になったらころっと変わったわけですよ。状況は何も変わってないと私は思いますよ。 したがって、もう一度、十年経験者研修は得意分野づくりか、それは各教育委員会がやっているから分からないのか、ここで話し合ったときにはそうなんですよ。
一つ伺っておきたいなと思っているのは、私は、今回の免許法関連で、この委員会ではしきりに、文科省の方も含めて、不適格教員の排除ということが主眼にあるわけじゃないですよと、これは免許法というのは違うんですよというふうにおっしゃっているけれども、これは教員の身分だとか雇用だとかということに大きくかかわる問題だと私はとらえてきました。
前は、不適格教員の排除と絡めるという形での更新制だったんです。これはやらないという結論を出しました。今回我々出したのは、そしてこの改正案にも盛り込まれているのは、これと切り離した話です、リニューアルなんです。ですから、もう一つ今回の、教育公務員特例法の改正として、不適格というか、指導力不足というか、そういう方の問題はそちらでまた違う論理で扱おうと、そういうことであります。
「今回の更新制は、いわゆる不適格教員の排除を直接の目的とするものではなく、いわば、教員として日常の職務を支障なくこなし、自己研鑽に努めている者であれば、通常は更新されることが期待されるものである。」と、こういう講習にしたいというのが中教審の考え方でございます。 それから、免許の更新講習は文部科学大臣の認定を受けて開設されるものでございます。
つまり、先ほどいわゆる不適格教員の話もされましたけれども、これは教育長がしっかりしておる教育委員会はこんな法律改正をしなくても分限をうまく使っててきぱきやっているんですね。
○山本香苗君 じゃ、不適格教員の認定及び研修、この一連のプロセスの中で、指導が不適切だと、不適切な教員と認定される方の意見を聴く機会というのはその中に盛り込まれるということなんでしょうか。
○委員以外の議員(近藤正道君) ですから、同義反復なのか分かりませんが、私は、いわゆる第二義的あるいは間接的、結果的に不適格教員の排除、こういうものもその目的の中に含まれる、これむしろ明確にやっぱりされるべきなんではないか。 その上で、いわゆる不適格教員の排除、これは本来は分限でやるべきだと。能力の向上はやっぱり研修でやるべきだと。
しかし、その理由として、七、八割の人たちが不適格教員を排除するために有効だからこの制度必要だと、こういうふうに答えている。だから、皆さんのおっしゃっていることと相当ずれがあります。 そしてまた、安倍総理も御自分の著書、例の「美しい国へ」という中に、不適格教員を排除する、そういう一つの有効な手段として免許更新制度というものを位置付けられておられる。
○委員以外の議員(近藤正道君) 私が申し上げたいのは、むしろ位置付けを明確にして、やっぱり残滓が、不適格教員排除のやっぱり残滓が免許更新制の中にあるんですよ。
ですから、先生がおっしゃっているように、そのことを理由に不適格教員とするということは、参考人が申しましたように、あり得ないことなんですが、不適格教員とした後、精神障害、精神疾患があったと分かった場合の扱いをどうするかということについては、先ほど来御答弁しているとおりだと思います。したがって、その辺のことはガイドラインを書くときにきちっと書き分けてやらせるようにしたいと思います。