2020-04-01 第201回国会 参議院 決算委員会 第1号
この一元管理制度というのは、縦割り行政の弊害を排除して、内閣の重要政策に応じた戦略的な人事配置を実現することを目的に導入をされ、任命権者である各省大臣、この各省大臣によって人事評価に基づく適格性審査と任免協議の二つのプロセスを通じて複数の視点によるチェックが行われ、能力・実績主義に基づく公正中立な人事配置を行う仕組みとなっています。
この一元管理制度というのは、縦割り行政の弊害を排除して、内閣の重要政策に応じた戦略的な人事配置を実現することを目的に導入をされ、任命権者である各省大臣、この各省大臣によって人事評価に基づく適格性審査と任免協議の二つのプロセスを通じて複数の視点によるチェックが行われ、能力・実績主義に基づく公正中立な人事配置を行う仕組みとなっています。
○安倍内閣総理大臣 幹部人事の一元管理制度は、縦割り行政の弊害を排除して、内閣の重要政策に応じた戦略的な人事配置を実現することを目的に導入されたわけでございまして、任命権者である大臣による人事評価に基づく適格性審査と任免協議の二つのプロセスを通じ、複数の視点によるチェックが行われ、能力・実績主義に基づく公正中立な人事配置を行う仕組みとなっており、強権的との指摘は、これは当たらない、こう思う次第でございます
この制度は、任命権者である大臣による人事評価に基づく適格性審査と任免協議の二つのプロセスを通じ、複数の視点によるチェックが行われ、公正中立に能力・実績主義に基づく最適な人事配置を行う仕組みとなっており、御指摘は当たらないものと考えております。 今後とも、公務の中立性、公正性が損なわれることのないよう、幹部人事の一元管理制度の適切な運営に努めてまいりたいと思います。
この制度は、任命権者である大臣による人事評価に基づく適格性審査と任免協議の二つのプロセスを経て、複数の視点によるチェックが行われ、公正中立に能力・実績主義に基づく最適な人事配置が行われる仕組みである、このように考えております。
きょう、来る前に内閣官房のホームページを見ておりましたら、そこにフローチャートみたいなのがあって、幹部職員人事の一元管理というところでフローチャートがありますけれども、官房長官、これは、幹部職員の方の適格性審査というのを官房長官がやられるというふうにフローチャートはなっていますが、これで間違いないですよね。
○今井委員 となると、今回のことは新しく出てきた事案ということでありますから、適格性審査のときにはなかった新しいことが今出てきているわけですね。であれば、官房長官は、やはり適格性について官房長官としてもしっかり調べなきゃいけないという御認識はありますか。
幹部人事の一元管理制度につきましては、この基本法に基づき平成二十六年の国家公務員法等の一部改正によって導入されたものでありまして、任命権者である各省大臣による人事評価に基づく適格性審査と任免協議の二つのプロセスを通じて複数の視点によるチェックが行われ、公正中立に、能力・実績主義に基づく最適な人事配置を行う仕組みとなっております。
任免協議の手続は、任命権者である大臣が、あらかじめ客観的基準に基づく適格性審査を経て幹部候補者名簿に記載されている者の中から、これもあらかじめ閣議決定されております採用昇任等基本方針等において定める内閣の重要政策に応じた能力・実績主義による人事配置や女性職員の登用の推進といった指針に沿って人事案を作成し、内閣総理大臣と官房長官に協議を行い、その結果に基づき人事案を決定するもので、複数の視点から人事案
幹部人事一元管理に係る具体的な手続は、大きく分けて、適格性審査と任免協議の二つのプロセスから行われることとされております。 まず、適格性審査でございます。
○塩川委員 適格性審査の話と任免協議の話がありました。 任免協議についてですけれども、幹部職員を任免する際に、あらかじめ適格性審査を経て幹部候補者名簿に掲載されている者の中から任命権者たる各大臣が作成した人事案について、内閣総理大臣及び官房長官と協議を行うということです。
任免協議の手続は、任命権者である各大臣が、あらかじめ適格性審査を経て幹部候補者名簿に記載されている者の中から、あらかじめ閣議決定をしております採用昇任等基本方針に基づき人事案を作成し、内閣総理大臣と官房長官に協議を行い、その結果に基づき人事案を決定するものであり、複数の視点から人事案がチェックされ、中立性、公平性が担保される仕組みとなっております。
これらの意見を踏まえまして、幹部人事の一元管理制度は、任命権者である大臣による人事評価に基づく適格性審査と任免協議の二つのプロセスを通じ、複数の視点によるチェックが行われ、公正中立に、能力・実績主義に基づく最適な人事配置を行う仕組みにするとともに、適格性審査の基準等に関する政令を定めるに当たっては、あらかじめ人事院の意見を聞くこととしたところでございます。
幹部人事一元管理に係る具体的な手続は、大きく分けて適格性審査、任免協議の二つのプロセスから行われるものでございます。 まず、適格性審査においては、任命権者である各大臣が行った人事評価結果等の客観的資料に基づき、あらかじめ定められた客観的な基準に照らし、官房長官が当該職員の幹部候補者名簿への記載の可否について判断を行うことを基本としており、当該審査は公平中立に行われる仕組みとなってございます。
そして、適格性審査と任免協議、こうしたプロセスを通じて、複数の視点によるチェックが行われて、公正で中立で能力・実績主義に基づく最適な人事配置を行う仕組みとなっておりますので、そうしたことを御理解をいただきたいと思いますし、いずれにしろ、今後とも公務の中立性、公平性、このことが損なわれることのないよう、国家公務員制度の適切な運営に努めてまいりたい、このように思います。
今、国家公務員の労働組合や、あるいは文部科学省の事務次官だった前川喜平氏から、その一元管理の仕組み、具体に言えば、二〇一四年に内閣人事局が設置をされて官房長官による幹部候補の適格性審査が行われることとなったと、この仕組み自体が行政をゆがめるシステムになっているんじゃないかということが具体的に今告発が続いているわけですよね。
人事管理の公正さ、中立性をいかにして確保するかということが柱になっているわけでございまして、この場合、公務員の人事の中立公正性の確保という観点から、採用から登用、昇進、退職に至るまで人事院の役割があるわけでございますけれども、人事院といたしましても、公正さの確保という点については、先般の国家公務員法の改正の中で幹部公務員の一元管理という仕組みが導入されたわけでございまして、この枠の中で、幹部人事の適格性審査
幹部公務員の一元管理に絡めて、幹部候補者名簿の作成あるいは適格性審査のベースは、あくまで人事評価に基づいて、能力、実績に基づいて行う。そういった実績がない民間人については、専門的な知識の高い人事専門家の意見を聞くということで、こういった名簿の作成あるいは適格性審査に係る政令につきましては、人事院が意見を言って、その意見を尊重するということで運営されているものというふうに考えております。
このため、同制度は、適格性審査と任免協議の二つのプロセスを通じ、公正に能力・実績主義に基づく適材適所の人事配置を行う仕組みとなっており、これにより行政がゆがんでいるとの御指摘は当たらないものと考えております。 商工中金の不正事案についてお尋ねがありました。
幹部職員人事の一元管理の手続は、大きく分けて適格性審査と任免協議の二つのプロセスから行われることとされているところであります。
○国務大臣(山本幸三君) 私としては、しっかりと適格性審査をし、これはもう客観的な資料に基づいてやるわけですから、しっかりした審査が行われる、そして、その後の任免協議では各大臣が作成した人事案を総理と官房長官で協議するということ、その中で複数の視点によってチェックを行って、公正、中立性が担保されるようにしていかなければいけないというふうに考えております。
分かりやすく言えば、従業員も適格性審査の上、ライセンスのようなものを得ていなければならないという仕組みにすべきだと思っております。 ディーラーというのは主要なその中のプレーヤーでございますので、このディーラーの規制についての具体的な内容については、実施法案の立案過程において、資格の付与の当否なども含めて、今申し上げたような考え方に基づいて十分に検討されるものになると考えております。
○衆議院議員(小沢鋭仁君) 民間事業者にカジノの免許が付与される場合においては、カジノ管理委員会による免許審査手続において厳格な適格性審査が行われることになるわけですね。そこにおいて、カジノにおける労働環境の整備だとか、例えば健康対策だとか勤務時間等について関係諸法令を遵守するものであることは言うまでもありません。
その中身は、適格性審査において私が各大臣が実施する人事評価の客観的資料によって審査対象者が幹部職にふさわしい能力を有しているか否かを確認をし、この審査をパスした者のみが幹部候補者名簿に記載されることになっています。
今般の公務員制度改革により、適格性審査と任免協議の二つのプロセスから成る幹部人事の一元管理制度が導入され、内閣全体として戦略的な人事配置を実現できるようになりました。 こうした制度をしっかりと運用することにより、能力・実績主義を踏まえた、採用年次等にとらわれない人事が推進されるものと考えております。 失業給付の期間と水準に関するお尋ねがありました。
○国務大臣(菅義偉君) この法律ができて、新たに導入された幹部人事の一元管理、その下に大きく、この適格性審査と任免協議、こうしたものが行われました。 この適格性審査というのは、客観的な人事評価の資料、そうしたものを大臣から出していただいて、審査対象者が幹部にふさわしいかどうかというものを、これは内閣人事局を中心に客観的に判断をさせていただいたと。そこで、幹部候補名簿というのを作りました。
大阪市教育委員会からは、今後、公募校長について、人数ありきの採用でなく、しっかりと見極めを行い、一定水準以上と判断した者を採用するということ、また、採用前の研修や採用後のフォローなどを通じて支援し、校長が十分力を発揮できるような制度運用を行っていくこと、さらに、一年ごとに適格性審査を実施して、不適格と判断された校長等については厳格な対応を行う等の取組を行っていくというふうに聞いているところであります
○後藤(祐)委員 実際やってみて、各府省、相当ばらつきがあると思いますので、できの悪い役所に対しては、これでは来年通りませんよということを、適格性審査をきちっとやり遂げる責任大臣として、ぜひ厳し目にやっていただきたいと思います。
○稲田国務大臣 御指摘のとおり、適格性審査において、人事評価結果を活用することを想定いたしております。そして、内閣人事局において、人事評価制度の適切な運用の確保は、委員御指摘のとおり、大変重要な課題であり、形式的に陥ってはならないというふうに思っております。 この点に関しましては、総務省において開催されました人事評価に関する検討会が、本年二月に報告書を取りまとめておられます。
私は、この三回の質疑におきまして、公務員のキャリアアップ、すなわち幹部候補育成課程や適格性審査、あるいは、任用においては選考採用の議論などを通しながら専門性を高めていく必要性について見解を伺ってまいりましたが、まず、幹部候補育成課程の具体的内容、もしも詰まっていたら教えていただきたいということと、どれぐらいの規模になるのかということ、これ、あわせて、幹部候補者名簿に記載される者の規模と併せてまずは伺
その観点から伺いたいと思いますが、幅広く人材を任用していただきたいという立場から、幹部候補育成課程に若い段階から属している方と中途採用で途中から入った者では当然育成の内容は異なるという御答弁を前いただきましたけれども、この適格性審査の際には、この中途採用者、どのような形で扱われるようになることを考えておりますでしょうか、伺いたいと思います。
官房長官が行う適格性審査においては、任命権者である各大臣が実施する人事評価等の客観的な資料で内閣官房長官が政府全体の立場から審査対象者が必要な標準職務遂行能力を有しているかどうかを確認することとしております。