2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
○星野政府参考人 先生の御指摘は十分理解をしておるつもりでございますけれども、記帳の、要するに適時性も含めまして、どのように考えるかということであろうかと思います。
○星野政府参考人 先生の御指摘は十分理解をしておるつもりでございますけれども、記帳の、要するに適時性も含めまして、どのように考えるかということであろうかと思います。
今後、検査の、大手法人に関しては今検査、二年に一回というので従来やっているんですけど、これも上げていったり、あるいはフォローアップの強化、あるいは、より適時性、実効性ある検査を行っていくということについてどういうようにお考えなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
この証明にコストがかかること、しかも時間もかかると思うんですけれども、この負担の緩和や、もしくは適時性、この取り締まりをどうやってなるべく早目にきちんと時間をかけずにやっていくかということは非常に大事なところですけれども、これについてどのように対策されようとしていますか。
この利活用方策の検討に当たりましては、担当の理事をヘッドとして、機構の内部のみならず、同施設の建設メーカー等の専門家にも御意見をいただきつつ、必要性、社会的影響、適時性、経済性等を考慮したところでございます。 文部科学省といたしましては、この改革報告書の方針に沿って、原子力機構において検討を具体的に進めることが重要であると考えております。
他方、税務申告におきましては、正確な記録に基づいて適切に所得計算をしていただくということと同時に、事務的な検証が可能なように帳簿を整理、管理していくということが重要であるため、整然かつ明瞭、今御指摘のあったとおりの記録を求めているところでして、必ずしも記録の適時性まで求める必要はないのではないかと考えております。
これだと、適時性を欠いている記帳というのは、記帳時に数字を人為的に操作するとか、そういう不正行為が行われたり、そういう可能性もありますし、またその信用がないということもあって、会社法では、こういう不正が行われる温床となりかねない慣行を改めるために、会計帳簿を適時、正確に作成するということを明文で規定したわけであります。
したがいまして、記録の適時性まで求める必要性はないものと考えております。 特に、税法上は、帳簿の記録が、例えば欠損金の繰越控除制度ですとか、政策税制の適用の前提であります青色申告の承認の要件となっておりますので、その改正には慎重な検討が必要ではないかと考えているところでございます。
この適時性というのは、財務書類というのは新聞のようなもので、昨日、おとといの新聞を見ても役に立たないと。だから、新しいほどいいんであるというのがもう世界の常識となっておりますけれども、非常に日本の政府の決算開示が遅いということを指摘をさせていただきたいと思います。 今、参考人の方から御答弁の中にありましたが、出納整理期間があるから長くなっているというお話がありました。
まず一つ目が、適時性、タイミングですね、これが不十分であるということであります。これについてもちょっとお伺いしたいんですけれども、企業の税務申告の期限というのは何か月でしょうか。
さらには、その後、単発的に、中東の域内諸国の不安定に乗じた形でステートメントが出されるということから、その適時性等についていろいろな評価が行われていると考えています。 したがって、中谷委員からのお答えについては、性格については、ネットワークはネットワークなんだけれども、そのネットワークの力は徐々に弱くなっているという評価でございます。
今回、基本計画に明確な法的根拠が与えられまして、これが閣議決定ということになることによりまして、まず公的統計整備に関する府省間の調整機能の強化が図られる、見直し等の各プロセスにおきまして統計委員会の調査審議を通じた専門性や適時性が確保される、あるいは、統計整備への国民的参加が推進されるといったようなことが期待されます。
公的統計整備に関する府省間の調整機能の強化、見直し等の各プロセスにおける統計委員会の調査審議を通じた専門性や適時性の確保、統計整備への国民的参加の促進といった目的の実現が可能になり、公的統計を総合的かつ計画的に整備することができる、このように考えています。
この監査証明に係ります基準のあり方につきましては、現在、企業会計審議会監査部会において、四半期財務情報の適時性、迅速性と信頼性とのバランスを考慮しながら検討を行っているところでございます。
この監査証明に係ります基準のあり方につきましては、企業会計審議会の監査部会の方におきまして、その適時性、迅速性と信頼性のバランスを考慮しながら検討が行われているわけでございます。こういったぐあいに、会計基準あるいは監査基準両面におきまして、適切な基準を定めるべく現在いろいろな検討を進めているところでございます。
情報を迅速に提供するとの趣旨からすれば、四半期報告で開示される情報につきましても、開示にかかるコスト、時間等を考慮して重要なものに限るべきであるとの指摘もございますが、一方で、投資者の立場からは、適時性の要請を満たしながら十分な投資情報が開示されることが求められているところでございます。
有事に備え、迅速性、適時性の観点から、平素から統合運用体制を確立しておくことは誠に重要であり、臨機応変の対応が今回の統合運用体制の強化で一歩進められたものとして評価をいたしたいと思います。 今回の体制の強化が、日本の防衛政策、さらに日米安全保障上どのような効果を及ぼすと期待されているのか、防衛庁長官にお尋ねいたします。 最後に、イラク情勢についてお尋ねいたします。
現実に、利害関係者の保護といたしましては、財産状況の開示といたしまして、会計帳簿の適時性、正確性の明文化、貸借対照表、会計書類の公告の義務付けが行われますし、財産の留保として統一的な財源規制を掛けるというような措置も講ぜられているところでございます。 そのように、言わば形式面から実質面に移行したということで御理解を賜りたいところでございます。
むしろ、その点は株式会社の財産状況を外部に対して適切に開示していくということによって担保すべきだというのが今後の方向性だという理解の下に、会計帳簿の作成の適時性、正確性というものを明文化したこと、会計参与を創設したこと、会計監査人の設置範囲というものを今までのように大会社に限定せずに拡大したこと、あるいは先ほど申し上げました計算書類の公告の義務付け、こういう措置で会社の実態というものを知っていただく
会社法案では、株式会社の財産状況の適切な開示ということのために会計帳簿の作成の適時性、正確性の明文化、又は会計参与制度の創設、会計監査人の設置範囲の拡大、貸借対照表の公告の義務付けなど、そのような措置を講じているところであります。
今回、会社法に適時性と正確性が求められますれば、併せて非常に高い品質の記帳ができるし、我々も御指導できます。結果としてこれまで以上に質の高い書面添付が行われるだろうと、そういうふうに期待もしていますし、覚悟もしております。
今回の改正で記帳の適時性と正確性を明文で求められているということは非常にすばらしいと思っております。 今回の改正案ではやはりドイツの法制を参考にしたと思われます。ドイツの現行商法二百三十九条二項、それからドイツ国税通則法百四十六条一項第一文でございますが、同じ言葉を用いまして、記帳は完全網羅的に、適時に、正確に、整然明瞭に記載することというのを求めております。
特に、先ほども少しお話をされたようですが、これがドイツ商法等では適時性という問題についてどのような規定がなされているのかと、我が国では省令レベルにおいてどのように規定したらいいのか、そんなことについてまず冒頭お伺いしておきたいと思います。
会社法案では、株式会社の財産状況の適切な開示のために、会計帳簿の作成の適時性、正確性の明文化、また会計参与制度の創設、そして会計監査人の設置範囲の拡大、または貸借対照表の公告の義務づけなどを措置していこうとしているところでございます。
具体的に申し上げますと、この会社法においても、会社の財産状況が適切に開示される、つまりディスクロージャー、あるいは会社にその財産があると示されている財産が現にきちっと留保される、そういうことが債権者のためには重要だと考えておりまして、まず、財産状況の適切な開示といたしましては、会計帳簿の作成の適時性、正確性の明文化、あるいは会計参与制度の創設、会計監査人の設置範囲の拡大、これらの施策をやっておりますし
これでは必ずしも適当でないということから、適時性について明文で記載をし、あわせて正確性についても、国際的にも、正確性を要求している、そういう規定を置いている例がございますので、我が国もこれに倣って、あえて条文上も正確性を明示しておこうということで、このような規定ぶりになっているわけでございます。
しかし、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたとおり、本来は正確に、適時にやっていただかなきゃならないということは帳簿の性格上当然のことだと思っておりまして、あえてその正確性と適時性を求めるということを既存のものに適用しないという考えではございません。
タイムリーネスは適時性、議会に対して情報提供する場合に締切りを守っているかということでございます。その下のニューハイヤーレートからその下が二〇〇五年度から始まる新しいGAOの業績を評価するための指標でございます。二〇〇二年、二〇〇三年に数字が載っているのは、これは拾える限り拾って算出した数字というふうに御認識ください。 時間が参りましたので、以上で私の報告を終わらせていただきます。
それから、先ほどの質問ですが、議会が要求するのかGAOが独自で判断して動くのかということがちょっと漏れておりましたので、気が付く範囲でお話しいたしますと、独自で動きたいと思いつつ、クライアントは議会ですので、適時性ですとかクライアントにきちんと対応しようと思うと、ほとんどが議会の要求に沿って動くという形になっているという話でございました。 以上でございます。
今回のように危機が到来して初めてその対応を検討するということはどうしても適時性を重視せざるを得ず、応急的な検討にならざるを得ないことは明らかでございます。したがって、将来の予想される危機に適時適切に対応し得るよう根本的な危機対応体制、特に法制の整備について御検討賜りたいと強く希望いたすものでございます。 第一は、PKO協力法の見直しでございます。