2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
この状況を解消するために、仮放免の身元保証人となるべき者の適性審査をより慎重に行うこと、それから仮放免を認める際の保証金の金額の設定を見直すことを進めております。
この状況を解消するために、仮放免の身元保証人となるべき者の適性審査をより慎重に行うこと、それから仮放免を認める際の保証金の金額の設定を見直すことを進めております。
私は、この適性審査については、あるところ、客観性のある情報に基づいているとは思うんですが、この任免協議がよくわからない。任免協議でどんなことをお話合いになっているのか、担当者に聞いても、人事の問題なのでわかりませんと。どんな審議、検討が行われているのか、担当者の皆さんに聞いても、わかりませんとお答えが返ってきました、レクの中で。
では、今の適性審査の過程において、どれだけの方がその適性審査を真剣に考えて対応しておられるのか。私、実務を離れまして定かな知識は持ち合わせませんが、気になる点でございます。 以上でございます。
○小野次郎君 別にその職名を私挙げたわけじゃありません、大臣の方からおっしゃったんで、と思いますが、法が成立、あるいは、その方がいいですけれども、遅くとも法の施行までにはそういった国民からどの範囲の人がこの適性審査の対象外なのかということが、限定的なんだということが分かるようにしないと、ここがやっぱり不安の種の一つだと思いますので、是非今おっしゃった方向でしっかりと国民に約束をしていただきたいと思います
例えば、抽象的にはさっき罰則の適用あるというふうに言っていますけど、それじゃ、そもそもそういうことが起きないようにするための適性審査は誰に対してするんだというと、今ちょっと何かまたEXILEみたいにどんどん出てきますけど、法第十一条七号、政令で定める者、これは適性審査が要らないとなっていますけど、どんな人がこの適性審査を要しない人として政令で定める者になるんですか。
特定秘密を政権の中枢に近いところに出入りしている方が知る、それがこの政令で定める者と読めるとなってしまうと、本当に何十年も命令を守り、その保秘に力を入れている外務省の方や警察や自衛隊の方が適性審査を改めてやられる対象になっていて、バックグラウンドがよく分からないような方が近くにいて、その方の方は適性審査の対象にならないというんじゃ国民感情としてもおかしいと思う。
だって、この法律は、自衛官とか警察官とか外務省員とかその他、元々守秘義務を十分に自覚している方であっても、適性審査でパスした方が漏えいした場合に十年だと書いている。その中には大臣といえども罰則の対象になるとまで言っているのに、なぜこの制度を担保するために禁止できない、したとしても無効だという部分を明文で禁止する若しくはそれについて罰則を作るということができないんですかと聞いているんだから。
○小野次郎君 要するに、後で適性審査のときでも触れますけれども、そういう一番リスクしょって厳しい状況で働いている一般職というんですか、そういうレベルの方たちにはないんですよ、そんな仕組みは。 もう一つ挙げましょう。 この前、予算委員会で私質問したときに、安倍総理が自席から公務員に倫理規範あるじゃないかとおっしゃっていたんです。
そういう政務職の人が重要な役割を果たすのにもかかわらず、今回この適性審査対象から除外できるとされたものって、政務職の人ほとんど外しちゃったじゃないですか。こんなことで実際に、何か網で魚捕ろうというのにその網が捕れないような網になっているような気がするんですけれども、こういう書き方をした理由をお伺いしたいと思います。
このような認識を背景として、国政選挙とは別の機会を設けて、民意が明確になるような投票方法を検討するべきであるとか、国会承認人事としたり、あるいは、参議院に最高裁判所裁判官の適性審査機関を設けるべきであるといったような主張がございます。Aの欄の御主張です。
○本村委員 ただいま人事院の方から、幹部職員人事の公正確保に関しては、幹部職員の適性審査に第三者機関が適正かつ実効的に関与することが必要であり、幹部職間の転任には適性の厳正な検証や異動の合理性、納得性を高めるための措置が必要だという指摘がございましたが、これについて内閣の考え方をお伺いいたします。
今、元プロ野球選手が高校野球のチームを指導する場合には、少なくとも高野連加盟の同一高校で二年以上の教職員として教鞭を執った上で日本学生野球協会主催の適性審査規定により高校野球指導者としての認定を受けなければいけないということになっております。つまり、プロ野球関係者が高校生に指導するには教員免許をまず取得しなければなりません。
それで、今回の内閣一元管理、職員人事の一元管理ですけれども、まず伺いたいんですけれども、民間からの応募ができる、さっき泉委員の質問の中にもそのやり取りがありましたけれども、現職の公務員の場合の適性審査というのは先ほどおっしゃった標準職務遂行能力の判定ということになるんでしょうけれども、民間人の適性というのはどのようにだれが決めるんですか。
応募してきた人材を内閣人事局で適性審査を行い、合格した数名の中から、総理、官房長官、環境大臣が任免協議という流れになるんだと思いますが、そこはそういう理解で、まず内閣法はよろしゅうございますか。
あるいは、適性審査基準、これは一つのバスケットでありますから、部長級になれる人であればここに載っかるわけですので、標準職務遂行能力、適格性審査の基準、こういうのも相当幅が広いものになるわけでありまして、そういう中で人事評価もどうしていくのか、いろいろ問題点があるわけでございます。
環境省の場合は、政務スタッフである政務調査官というのは、だれがいかなる適性審査に従って人選し、どのようなメンバーを想定するのかと、こういうところなんですよ。また、元国会議員とか労組関係者とか政党職員などが人選されることはあり得るのかどうなのか、この辺のことについてお願いいたします。
そんなことから、現在の言い方でありますと昇格昇任人事ということになるわけでありますが、この幹部職員を、適性審査を通して、ワングループに幹部職員として名簿登載をするか、あるいはこれを二つの名簿にするか、こういうことを考えてまいったわけでありますが、鳩山総理の御意向とこの段階での指示によりまして、私どもの中でもそういう有力意見はあったわけですが、これをワンバスケットの幹部職員という範疇を設けて、その中で
私は、こういう分野の方が体制が整っていて、経済産業省の外郭団体で日本適合性認定協会、通称JABという組織があって、ここが四十ぐらいの機関を認定していて、そこが審査したISOマネジメントならいいですよというふうにしていると思いますが、このJABというのはもうちょっと、ISOに関してずっとお仕事の実績があるんですから、ここの業務の範囲の中で環境報告書の審査を行う団体の適性審査というのもできるんじゃないかと
臨教審において、当初、さっき言った第三部会長などが言った教職適格審査会方式、適性審査会の設置を見送ったものだから、初任者に対して条件つき採用期間を一年間に延長するというものを設けて、そういう意見に対してサービスしているんじゃないですか。けしからぬ話です。
洋上研修をして二週間海を渡るくらいであったら、本当に大胆にアメリカとかイギリスへ一カ月くらい派遣して、実際に海外の日本人学校の現場での仕事を一カ月させてみる体験とか、あるいは先回に教職適性審査会の設置の提言をしたんですが見送りになったようでありますが、五年、十年、十五年後においてその実践体験した教師をもう一度再適性検査をしてみる、そういう中でリフレッシュさせてあげる、そういう考え方をこの制度の中の一環
実際に伸びる人材を伸ばしていく研修でなければならないと思いますし、その意味で、教育界というのはどっちかというと、その中に入っていきますと、考え方や行動が割と抑圧されていくような機関になっているんじゃないかなという気がするわけですので、そんな意味で、例えば教職適性審査会設置なんという問題が前にありましたように、そういうものと組み合わせを考えながら、こういう制度の、教職員として身も心も大きな、人の信頼を
このことは当初、教育陪審制度、こういうことで大変な議論を呼んだわけですが、これが教職適格審査会、こういうことになりまして、いや、適格でもおかしいということで適性審査会に変わった、今回は適性審査会という名前も消えました。しかし、機能はこうして「もつ、諮問機関を設置することも考えられる。」こういう提起に変わっているわけです。
その上に、今度の臨教審報告にあるように長期一年の新任者研修、これが制度化される、それから現職者も含めて、システムはどういうことになるか、とにかく適性審査というものもやってくる、こういう三重、四重の教員統制が臨教審で検討されているわけです。しかし一方では、教職員の自主的な研究活動に対してはますます圧迫、干渉を強める。
医学適性審査委員会を置き、また特別の専門の技能を持つ航空医官の任命を行ってこれを実施いたします。この航空業務の特殊性を踏まえた検査は、視覚、聴覚、循環、呼吸の諸機能を検査するとともに、全身各臓器に疾病の存在しないことを確認する等業務遂行に支障を来さないよう厳しい内容のものでございます。そして、その合格証明を有する者でなければ航空業務に従事できないというふうに定めております。