1975-06-19 第75回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
さらに製造基準といたしまして、配合飼料の中に、先ほど申しました落花生油かすとか、尿素、ダイブというものは入れることがありますので、そういうものの用途別の配合の限度、それからまた各種の抗生物質等の飼料添加物を配合飼料の中に入れますので、そういう飼料添加物を用いる場合の適応用量、どの程度を限度として入れるというようなことを製造基準として決める。
さらに製造基準といたしまして、配合飼料の中に、先ほど申しました落花生油かすとか、尿素、ダイブというものは入れることがありますので、そういうものの用途別の配合の限度、それからまた各種の抗生物質等の飼料添加物を配合飼料の中に入れますので、そういう飼料添加物を用いる場合の適応用量、どの程度を限度として入れるというようなことを製造基準として決める。
だが、大臣、皆さんの方の資料の「飼料添加物公定書収載品目の適応・用量一覧表」というのを見て私はびっくりしました。この中の「ひな」「鶏」「ほ乳期子豚」「子豚」「若豚」「豚」「ほ乳期子牛」という欄を見て、何が書いてあるかというと、そういう疾病の予防用としては書いてないのです。全部成長促進用として書いておる。こういう考え方が皆さんのところに出ているのですよ。
さらに、最後に、飼料添加物の表示基準といたしましては、有効性分量なり有効期間、適応用量、使用上の注意等について定めたいというように現段階では考えております。