1981-05-28 第94回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
どういうふうに割り当てするのかというふうなことなんか含めて聞きたいところなんですが、もう時間がありませんから、最後に大臣にお尋ねしたいのですが、四条の部分というのは、「農林水産大臣ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ不適当ト認ムルトキハ此等ノ者ニ入札ノ方法ニ依ル」云々と、こうなっているわけですね。
どういうふうに割り当てするのかというふうなことなんか含めて聞きたいところなんですが、もう時間がありませんから、最後に大臣にお尋ねしたいのですが、四条の部分というのは、「農林水産大臣ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ不適当ト認ムルトキハ此等ノ者ニ入札ノ方法ニ依ル」云々と、こうなっているわけですね。
それから伝染病予防法なんかを見てみますと、伝染病が、ペストが発生していると、それこそこれは大変緊急を要するときだけれども、それでさえも汚染建物の処分というのは——これは伝染病予防法の十九条の二ですけれども、「消毒方法ノ施行ヲ不適当ト認ムルトキハ都道府県知事ハ関係市町村会ノ意見ヲ聴キ厚生大臣ノ認可ヲ得テ其ノ建物ニ対シ別段ノ処分ヲ行ヒ」云々という規定がある。
政府ハ其ノ買入レタル麦(麦ヲ加エシ又ハ之ヲ原料トシテ製造シタル製品ヲ含ム)ヲ随意契約ニ依リ売渡スモノトシ農林大臣ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ不適当ト認ムルトキハ入札ノ方法ニ依ル一般競争契約又ハ指名競争契約ノらち農林大臣ノ選択スル競争契約ニ依リ売渡スモノトス 同改正規定第四條ノ三第二項及び第四項中「標準価格」を「標準売渡価格」に改め、同條第三項を次のように改める。
二百五十一條の規定は「決議取消ノ訴ノ提起アリタル場合二於テ決議ノ内容、会社ノ現況其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌シテ其ノ取消ヲ不適当ト認ムルトキハ裁判所ハ請求ヲ棄却スルコトヲ得」たとえば株主総会の招集が一日日を間違えて十三日しか余裕がなかつたというようなことで、取消されるようなことが昔はあつたようでございますが、そういうようなことがないようにするためにこれはこしらえられたのだと思います。
規定の趣旨といたしておりますところは極めて適切であろうかと考えまするが、規定の表現を見ますというと「会記ノ現況其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌シテ合併ヲ無效トスルコトヲ不適当ト認ムルトキハ」というふうになつておりまして、裁判所の自由裁量権が純粹に法律の解釈適用という範囲を逸脱しまして、会記の、企業の経営政策にまで立入つて、法律上の原因がありながら請求を棄却し得るということを認めるというふうにも解釈される虞れがございますし