1996-05-31 第136回国会 衆議院 本会議 第31号
○国務大臣(永井孝信君) 労働者派遣事業の適平な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備輿に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 労働者派遣事業制度は、昭和六十一年の労働者派遣法施行以来十年目を迎え、新たな労働力需給調整システムとして着実に定着してまいりました。
○国務大臣(永井孝信君) 労働者派遣事業の適平な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備輿に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 労働者派遣事業制度は、昭和六十一年の労働者派遣法施行以来十年目を迎え、新たな労働力需給調整システムとして着実に定着してまいりました。
昭和二十三年七月制定せられました公衆浴場法におきましては、その第二條第二項に、公衆浴場の設置の場所またはその構造、設備が公衆衞生上不適当と認めるときは、都道府県知事はその営業の許可を與えないことができる旨を規定いたしまして、この公衆浴場の設置の場所という文字の中には、浴場の適性配置をはかるという趣旨も含めるものと解釈いたしまして、政府におきましては、都道府県知事に対して、公衆浴場の新設許可にあたりましては、配置の適平