2019-05-08 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
そういったことから、委員御指摘の認証工場が点検整備を行った自動車について、他の指定整備工場が検査のみ行うことにつきましては、万が一、検査後の車両にふぐあいが発覚した場合、その原因が点検整備と検査のいずれにあったのか判断が難しくなること、また、指定整備工場が安易に検査料金を得るため、保安基準不適合車に対して合格判定することや、検査を行わないで保安基準適合証を交付する、いわゆるペーパー車検を行うおそれも
そういったことから、委員御指摘の認証工場が点検整備を行った自動車について、他の指定整備工場が検査のみ行うことにつきましては、万が一、検査後の車両にふぐあいが発覚した場合、その原因が点検整備と検査のいずれにあったのか判断が難しくなること、また、指定整備工場が安易に検査料金を得るため、保安基準不適合車に対して合格判定することや、検査を行わないで保安基準適合証を交付する、いわゆるペーパー車検を行うおそれも
○羽田雄一郎君 次に、現在、条約発効に向けた環境整備の一環として、船舶所有者が自主的に作成したインベントリーに対し、条約に適合していることを証明するものとして、国土交通省はインベントリー適合証、日本海事協会は適合鑑定書の発給に取り組んでいると聞いております。
厚労省が定める認可外保育施設指導監督基準に適合すれば県が特定認可外施設認定基準適合証というのを交付して、その適合証があれば認定こども園に認定できるという仕組みであります。それを受けて、市が給付対象となる特定教育・保育施設として確認をするということであります。つまり、認可外施設であるにもかかわらず認定となり、給付が受けられるということになっているわけであります。 加えて、同園は個人立です。
昨年の四月から不正改造車を合格させた民間車検場については、二十五日間の保安基準適合証の交付の停止、不正の台数が多ければそれを加算して指定を取消しに及び、そういう行為をした自動車検査員に対しては解任命令を行うなどの説明がされましたね。いつだったですかね、前の宿利局長が答弁されているんですよ。
それから、保安基準適合証を出しちゃいけないのに出したといったのが十件。少しずつではありますけれども、増加傾向にございます。 私ども、この件につきましては地方運輸局が監査をしております。三百三十人の体制で三万三千回でございますので、大体年間に一回、こうしたことには回れるというような体制を組んでやっているところでございますけれども、やはりもっと強力にちゃんとやっていきたいと思っております。
そのうち、ごく一部ではありますが、ペーパー車検また不正改造等の保安基準不適合車両への保安基準適合証の交付等の違反行為で処分を受ける工場がありまして、その数は、十五年度に百六十七件、十六年度に二百三件、十七年度に二百三十八件ということで、少々増加傾向にあります。 このため、従来より地方運輸局が監査を実施しております。
なお、不具合という意味では、大きな不具合、制度設計上の不具合ではありませんけれども、残念ながらいわゆるペーパー車検とかあるいは保安基準に適合していないのに保安基準適合証を出すといった不正事案がありまして、これが昨今少しずつ増えているということで、残念な事態でありますが、私ども、監査の充実、厳しい処分ということで今対応しているところでございます。
○政府参考人(宿利正史君) まず、民間車検場が不正改造車を合格させたようなケースを御説明いたしますと、これは保安基準適合証というのを交付してはならないのに不正に交付したということでありますから、この場合は道路運送車両法九十四条の五違反ということで一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金ということでございます。
現時点におきましては、完成検査終了証でありますとか譲渡証明書情報、保安基準適合証情報、あるいは自動車損害賠償責任保険情報、預託金情報、こういうふうな情報について取り扱うということを想定しまして、そのシステムの整備に約七億円程度、それから年間の運営費に約四億円程度かかるというふうに予想されております。
一方、現在、各都道府県の条例に基づいてマーキングをしておりますけれども、その条例の整備基準は、実は今回の法律の中で利用円滑化基準と呼んでおりますが、どちらかというと基礎的な基準、あるいは基礎的な基準を若干上回ると、こういう大体レベルのものについて各県ごとに適合証を発行しているという実態でございます。
その一つは、技術基準適合証明書というのがあるのですが、この技術基準適合証の証明を受けるときの費用、非常に高いように私は感じております。大分最近下がったようでありますが、まず、この費用について、もっと簡素化することはできないのか。費用とその手間、手間は大分簡素化しているようですが、その点について、まずお答えいただきたい。
それから、それに対して精度がちゃんとあるのかどうかということで、それは自重計技術基準適合証という証書を、当時、昭和四十三年三月十一日、通商産業省重工業局長と運輸省自動車局長連名で、計量検定所あるいは陸運局長に対して、この自重計を自動車に装着させる手続等についてるる細かく実は通達を出しておるわけですね。それでまた、見ますと、この適合証があるかないかによって車検の合否が決まるわけですね。
これはいろいろな意味でメリットがあるのではないかという意見でございまして、認証工場と指定工場の業務提携を強化して、例えば、認証工場で整備をして、それを近くの指定工場に持っていって点検して、保安基準適合証を交付するまでやる、こういったことはできないのか。これは大変強い要望のようでございますが、この点につきまして御意見をお聞きしたいと思います。
今度の改正車両法の九十四条の五でございますが、指定自動車整備事業者の自動車検査員が検査した車両については、保安基準に適合する旨の証明をしたときは新規検査または予備検査、いわゆる廃車後の登録抹消を受けた乗用車ですけれども、これについては、登録抹消証明書とともに有効な保安基準適合証を提出することによって、車は持っていかなくていい、現車の提示、保安基準に適合したものとみなされるというような規定、これは結構
今御指摘のございました民間車検場と言われますのは、指定自動車整備事業者ということでございまして、その事業運営において法令違反があった場合には、当該事業等を規定しております道路運送車両法の第九十四条の八の規定に基づきまして、指定の取り消しまたは保安基準適合証等の交付停止処分を行っているところであります。
○神戸説明員 立入検査の結果につきましては、事務的な取り扱い等について警告処分をいたしておりますし、また、先ほど御答弁申し上げました五十九年十月九日の処分以前にも、五十八年の七月二十二日に保安基準適合証の交付停止という処分を六十日間行っております。
要するに、車検の不徹底、車検に関連をする不正、こういうことが報道されておるわけでありまして、例えば五十九年一月から七月までの七カ月の間に報道された事件が八件ほどございますけれども、これはいずれも不法改造あるいは完成検査をせずに適合証を交付した、あるいは保安基準に適合しない車両に適合証を交付した、こういったものが指摘されておるわけでございます。
先生御指摘の不正の事実の内容につきましては、先生御指摘のように、整備が十分でなくて適合証を出したり、完成検査を省略して適合証を出したという悪質な不正行為については、行政処分で処分したのはそういうような件数になっているわけでございます。
これはほぼ一工場当たり年間に一・七回という数字になっておるわけでございますが、この延べの三万工場を対象に監査をいたしました結果、処分、たとえば指定の取り消しだとか、あるいは保安基準適合証というものを発行しておりますが、この発行停止等々の処分をした実績が重大なものについて六十三件ございます。それから、軽微な違反ということで警告にとどめたものが二千七百九十四件ございます。
次に移りますが、現行の分解記録簿あるいは保安基準適合証、保安基準適合標章、こういったものが大蔵省印刷局で印刷をされているわけです。さらに自動車の定期点検、分解整備記録簿、こういったものについては業界が印刷をしてそれぞれの業者に配付をしている。
それで、特に保安基準適合証の不正発行等の重大な事実が発生した場合には、特別監査を実施いたしまして、法に照らして厳正な処分を行っているところであります。また、いろいろなルートで情報の収集に努めておるわけですが、特に警察との連絡は緊密にいたしておるところでございます。
○宇野政府委員 先生ただいま御指摘の北海道の事件につきまして、書類の形が整っておれば認めざるを得ないという陸運事務所長の談話が記載されておる件についてでございますけれども、陸運事務所に持ってまいります保安基準適合証というものにつきましては、これは証明書だけでございまして、内容が不明でございます。
その例になるのかどうかを含めてお伺いしたいのだが、整備業者が使っているこの保安基準適合証、保安基準適合標章という三枚複写五十組つづりのがありますね。大蔵省印刷局製造という用紙ですね。これはいま日整連、日本自動車整備振興会連合会からでないと末端業者は買えないのですな。これはどういう行政的な枠組みになっているのですか。
○飯島政府委員 指定整備工場に対しましては、毎年工場に立ち入りまして、先生御案内のとおり、整備検査、保安基準適合証の交付等について、指定整備の実施状況の監査、指導をいたしております。昭和五十四年度一工場当たり一・八回ということになっております。また、指定整備工場において検査を担当する自動車検査員に対します研修につきましては鋭意行っております。
○小林(育)政府委員 事故が起きて、その事故が原因で発覚したということではございませんで、私ども監査をいたしておりますので、それも含めましてこういう指定工場で不正が発覚をいたしました件数は、昨年五十三年度におきまして適合証の発行停止処分を行いましたもの百六件、それから指定整備工場の指定の取り消しをいたしましたもの五件、検査員の解任をいたしましたものが六件、それから警告をいたしましたものは二千六百二十件
これも業界で、新車の場合はメーカー発行の適合証を所定の用紙とともに持っていかせる。中古車の場合は各町村でこういうのをやっておりますね。たとえば原動機付自転車譲渡証明書、あるいは廃止をする場合は原動機付自転車税廃車確認書、そして原動機付自転車販売確認書というように。お店屋さんに持っていくと、七百円ぐらい出して、それを持っていけば完全に照合ができる、こういうシステムの県、市町村のところもございますね。