2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
家庭裁判所は、家庭や親族間の問題が円満に解決され、非行に及んだ少年が再び非行に及ぶことがないよう、事案に応じた適切、妥当な措置を講じ、将来を展望した解決を図るという理念に基づいて創設された裁判所でありまして、こうした理念が「家庭に光を、少年に愛を」という家庭裁判所創設当時の標語にも込められているというところでございます。
家庭裁判所は、家庭や親族間の問題が円満に解決され、非行に及んだ少年が再び非行に及ぶことがないよう、事案に応じた適切、妥当な措置を講じ、将来を展望した解決を図るという理念に基づいて創設された裁判所でありまして、こうした理念が「家庭に光を、少年に愛を」という家庭裁判所創設当時の標語にも込められているというところでございます。
最後のところなんですが、会計検査院としてのその法令に適合しているかですね、憲法も含めて、その判断というのは会計検査院として行うんだというのは、会計検査院は憲法上の独立機関でありますので、まさに国民のために検査をするわけですので、我々国会の解釈あるいは内閣の解釈、そうしたものには左右されず、その法令から会計検査院が適切、妥当と認められる、そういう考え、解釈に従って、合規性の観点から検査を行う、そういう
○山添拓君 重大悪質な事故で適切妥当な刑罰が科されるとともに、冤罪あるいは不当な重罪となることのないよう、客観証拠に依拠した捜査、公判を行うべきだということを指摘させていただきたいと思います。 法定刑についても伺います。 危険運転致死傷罪は十五年以下の懲役で、傷害罪と同様です。ところが、傷害致死罪は三年以上の懲役であるのに対して、この危険運転致死罪は一年以上の懲役です。
家庭裁判所は、家庭や親族間の問題が円満に解決され、非行に及んだ少年が再び非行に及ぶことがないよう、事案に応じた適切、妥当な措置を講じ、将来を展望した解決を図るという理念に基づいて創設された裁判所であり、こうした理念が、「家庭に光を、少年に愛を」という家庭裁判所創設当時の標語に込められているものと承知しております。
そこにどうやって、より幅広い、多くの当事者、関係者の皆さんに声を出していただいて、皆さんの声をちゃんと聞いていただいて、そして適切、妥当な形をつくっていっていただく、そういう意味ではこれからが本当の勝負だというふうに大臣も共有いただけるのであれば、是非、その当事者、関係者の皆さんの参加、参画の在り方について、より適切な形を何としてもつくっていくという大臣のお約束を是非ここでいただきたいと思いますが、
立憲主義の現代的意義を踏まえるとき、権力の濫用を防ぐ観点から適切、妥当な流れです。 日本国憲法の衆議院解散権について不信任を要件としないいわゆる七条解散が可能であることは、当初の立法意思はともかくとして、少なくとも慣習憲法として認められていると言わざるを得ません。
このような法体系の下で、司法の権威を守ることを目的として裁判結果に従わないことにつき制裁を科す制度を導入することにつきましては、制裁までの必要があるかどうか、司法の権威を制裁によって保持することが手段として適切、妥当か、司法の権威は国民の理解と信頼に支えられるべきではないか、そういった種々の観点から慎重に検討を要するものと考えております。
こうした憲法の規定のもと、司法権を行使する裁判所の果たすべき役割は、具体的な紛争の適切妥当な解決を通じて法の支配を確保するとともに、基本的人権を擁護することであるというふうに認識しているところでございます。
まずは、政令等の決め方、専門家等の御意見をよく伺って適切、妥当なものにしませんと、今おっしゃったような懸念が生じてくる可能性がございます。まず差し当たってこれをしっかりやらなきゃいけません。
その理由といたしましては、慎重審議を通じて国民の総意を正確に反映し、衆議院の専断を抑制し、補完することを目的とする二院制の趣旨は今日においても適切、妥当なものであること、あるいは、一億人以上の人口を有する我が国では、多様な民意を反映させるためにも二院制が望ましいといったことなどが挙げられました。
復興再生院の本拠につきましては、その目的である被災地域における復興再生の実現を第一に考える一方で、法の基本理念である二十一世紀半ばの日本のあるべき姿を実現するために、どのような場所にこれを設置することが最も適切、妥当であるかという観点からしっかりと検討されるべきものであると考えております。
だけれども、その意見が適切、妥当な形で言えるような指導をせぬといかぬでしょう。あるいは、意見を表明したら、それが子供の成長、発達に役立つように、その子供の意見表明を、先生が先生の責任で、どういうふうに受けとめて教育活動に生かしていくか、やらぬといかぬでしょう。 意見表明したそのとおりにやらぬといかぬというような、そういう言い方が一部あるんです。
次に、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案は、国有林野事業勘定と治山勘定の区分を廃止し経理方法を統一することとされておりますが、これは特別会計改革の一環をなすものであり、適切、妥当な措置と考えます。 以上の理由により、閣法三法に対し賛成するものであります。
国会が衆参両院で構成されていることから、意思不一致の場合にどのように調整するか、その際、両院協議会が実質的に機能できるような制度・運営への改革・工夫が必要なのではないか、また、憲法の定める衆議院の優越条項は適切妥当かなど、多くの問題提起がなされました。 三点申し上げます。 第一、法律案再議決要件。
では、修正条文を改めて解雇ルール立法として適切妥当なものかという観点からとらえ直してみると、なお不十分さが残っているということを指摘せざるを得ません。 解雇立法に当たっては、次の二点が考慮される必要があると思います。 第一点は、解雇規範としての明確性であります。
もちろん、こういう大改革でございますから、いろいろな方がいろいろな見解を持つというのは当然だろうと思いますが、環境省といたしましては、今回の所管二法人の具体的な再編の方向、内容については適切、妥当なもの、あるいは望ましいものというふうに考えているところでございます。
第二点として、検察官の人事につきまして、三井元検事についての問題点を早期に把握できなかったということの反省を踏まえまして、より多角的な観点から人事情報を収集し、これを統一的に把握するなど、人事評価の一層の適正化を図って、その評価に基づいて適切妥当な人事配置を行う必要がある、これが痛感されるわけでございまして、こういう点も、最高検に設置される検討会議におきまして、特に人事評価を含めた人事のあり方についての
そんな中で、四月に発表いたしました論点整理の中で、都市基盤整備公団を初めとするいわゆる公共事業系の建物管理・譲渡を業務とする特殊法人等につきましては、一つ、借入金により建設を行い、それを料金収入等により回収する事業については、採算性に問題がないか、採算性の見通しが適切、妥当か、社会経済情勢の変化等により、既に事業の意義が乏しくなっていないかといった論点を指摘させていただいているところでございます。
私は、土地収用法という趣旨からすると、到達主義が適切妥当なのではないのかと。 民法は原則として到達主義を採用いたしておりますのに対しまして、改正案では発信主義の立場をとった理由とはいかなるものなのか。また、発信主義の場合、転居によって所在不明の権利者に対する払い渡しはどのように担保されるんでしょうか。さらに、権利者が海外居住の場合、どのように対応されますか。
今回の法改正が実現した場合には検察官が関与することになるわけでございますから、より適切、妥当な範囲の補充捜査を実現することが可能になるわけでございまして、裁判所に提出される証拠についても、争点に即した適切な証拠になるものと考えている次第でございます。 また、補充捜査を行ったといたしましても、やはり審判廷での証人尋問等の場面におきましては裁判官は少年と対峙する様相を呈する問題があると。