2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○久保政府参考人 御指摘のように、適マーク制度でございますけれども、これは昭和五十六年から全国統一的に実施をされていた法律に基づかない事実上の制度というものでございまして、旅館、ホテルにつきましては一年ごとの消防の立入検査を行いまして、審査項目に適合している場合に適マークを交付しておりました。建築基準法につきましてもその審査項目の中に入っているというものでございました。
○久保政府参考人 御指摘のように、適マーク制度でございますけれども、これは昭和五十六年から全国統一的に実施をされていた法律に基づかない事実上の制度というものでございまして、旅館、ホテルにつきましては一年ごとの消防の立入検査を行いまして、審査項目に適合している場合に適マークを交付しておりました。建築基準法につきましてもその審査項目の中に入っているというものでございました。
次に、マル適マーク禁止について消防庁に伺いますが、二〇〇三年にマル適マーク制度が廃止されて自主点検報告表示制度に変更になった、その結果、消防による査察義務がなくなって放置状態になったのではないかというふうに私は思うんですが、この点についての認識を聞いておきたい。
○重野委員 時間が来ましたから終わりますけれども、私が調べてみますと、マル適マーク制度というものが廃止されて以降、査察の回数がやはり間違いなく激減しているんですよね。そういう現実があるということを、多分承知していると思うんですが、そういう視点でひとつ検討をやはり深めるべきだというふうに思いますし、そのことを要望して、私の質問を終わります。
○政府参考人(北里敏明君) 先ほど大臣も申し上げましたように、旅館とかホテルなど営業目的の宿泊を伴う施設、あるいはデパートなど極めて多数の者が出入りをいたします施設につきましては、過去に発生をいたしました火災時におきまして極めて大きな被害を発生させたという教訓にかんがみまして、消防機関が一年に一回立入検査を行いまして、その結果を審査して適マークを交付いたします適マーク制度、こういうものを実施するなど
先ほど申しましたように、経済産業省としては、法務省、総務省と一緒になりまして、電子署名法をきちんとまず運用していく、あわせて、プライバシーマークについて、マル適マーク制度等について、民間の自主的な活動も行われております。 そういうものも支援していきたいということで、万般にわたって対策を講じていきたいというふうに考えているところでございます。
この衝突事故をきっかけに、翌年から遊漁船のマル適マーク制度がスタートいたしました。 全国で遊漁船というのは約四万三千隻あるというふうに聞いていますけれども、このマル適マークを交付された船が七百六十九隻しかない。これはなぜ少ないのか。安全確保のためにせっかくマル適マーク制度を導入したわけですけれども、これは一体どうなっているか、簡単に状況を御説明願えますか。
○説明員(大野博見君) 先生ただいまお話がございましたように、防火基準適合表示制度いわゆる適マーク制度は、旅館、ホテル等を対象といたしまして一定の防火安全性を有する施設について適マークというものを交付し表示しまして、不特定多数の利用者に対しまして、当該施設が防火安全性を有するんだという情報を提供することを目的に行っているものでございます。
ところで、これに関連するわけでございますが、去る二月二十六日の当委員会で私が提言をいたしました、いわゆる家庭用など小規模な機械式駐車場装置の安全性確保のためのマル適マーク制度の導入でございますが、政府からは、同様の問題意識に立って今後この問題について積極的に検討してまいりたい、このような答弁をいただいたわけでございますが、この意味は、マル適マーク制度を導入するよう積極的に取り組むことであると理解をしてよろしいかどうか
○吉井(光)委員 次に、専用立体駐車場のマル適マーク制度、これについてお考えをお伺いしておきたいと思うのですが、駐車場が慢性的に不足しておりますところの東京、大阪などの大都市を中心に、全国で立体駐車場の収容台数というものが昨年度新設分だけで十万台を突破しております。これは七年前の五倍に急増をしているということですが、こういった結果が二月二十一日に建設省の調べで明らかになったわけでございます。
そしてまた「適」マーク制度を見直して悪質なケースについては「適」マーク制度の返還をさせるなど適正な対策を講ずる。それから第四点が、初期消火、避難誘導等に係る防火管理体制の充実強化のための実践的な訓練を行う。 以上、主な内容でございます。
振り返ってみると、昭和五十五年の川治温泉の例の火災で初めてマル適マーク制度というものを採用いたしました。それから、六十二年の東村山の特養の松寿園の火災でも、そのときを契機にして、その後、規模の小さいものも含め、ほとんどの特養にスプリンクラーの設置というものを国として義務づけたということで、大変大きな成果を今挙げているわけです。
それで、今回の問題で極めて重要なことは、マル適マークがあるのにこういう状況になったということでありますから、現行のマル適マーク制度そのものに問題があるんではないか、こう思うんですが、その点についてだけ簡単にお願いします。
たまたま一種の消防体制の整備を促進いたしますところの行政上の便法といいますか、一般国民にもわかりやすい制度として「適」マーク制度というものをとっているわけでございますが、その背後にあります消防施設の整備義務というものは、それぞれの大きさなり危険性、危険度合いというものに応じまして必要な義務を課している。
そこで、国としては一応の目安となる線として三階、三十人というのを示す一方、それよりも規模の至らない点についても積極的に「適」マーク制度の運用を図るように進めておりますが、なお今後一層その徹底を図ってまいりたい、このように考えております。
なぜこのように低いかということにつきまして、一つは、旅館、ホテル等につきましては、既に「適」マーク制度を適用してから四年もたっていて、かなりの是正の期間があったということ、それから、一般国民がホテル等については、これが「適」マークかどうかということは非常に関心が強いわけでございます。
そのために「適」マーク制度の判定項目であります消防用の設備あるいは消防の避難施設、そういうものに対しまして中小企業金融公庫なり国民金融公庫なり、あるいは環境衛生金融公庫なりなどの政府関係の金融機関からそれぞれ長期低利の資金を融通をいたしているわけであります。
○小坂説明員 「適」マーク制度は、川治プリンスホテル火災を契機にいたしまして、旅館、ホテル等不特定多数の者が利用する施設につきまして、関係者の防火に関する認識を高め、防火安全上の不備の是正を促進する、かつその情報を住民にも公開するという目的で設けられたものでございまして、人命安全上必要不可欠な最低限の基準であると考えられます二十四項目のすべてに適合している対象物に「適」マークを交付しているものでございます
○小坂説明員 私ども今回の火災にかんがみまして、「適」マーク制度に対する国民の信頼を裏切らないように、これを適正に運用することが肝心なことだと考えておりまして、今回の火災にかんがみまして、木造の旅館、ホテル等に対する一斉点検を早急に実施する必要があると考えておりまして、その際に、お話しのような消防設備等の適正な管理についても指導の徹底を図ってまいりたい、こう考えております。
「適」マーク制度自体は消防庁の実施しているものでございますが、消防庁のそういった「適」マーク制度の表示公開制度につきましては、建設省といたしまして、各都道府県あてに消防庁から、そういった制度については十分に協力をすること、特に構造あるいは防火区画、そういった事項に関連する部分につきましては十分な意見を申し述べることという通達を出して、協力することとしております。
○説明員(荻野清士君) 公表の件でございますが、御案内のとおり、昨年の五月に「適」マーク制度を通知いたしましたのに合わせまして、一方では消防法違反の物件に対します公表制度というものもセットで実は消防機関に流しておりまして、それは消防法違反がございますと、まず法に基づきます措置命令を発する、それに従わない場合につきましてはその建物の名前等を公表するという仕組みでございます。
実は、この「適」マーク制度を発足させますまで相当長い時間をかけまして内部検討を重ね、あるいは部外の御意見等も承って、去年の五月にまとめて実施をしたわけであります。その検討の中でも、ABCのランクをつけてはどうかという意見もあったことは事実であります。しかし、この「適」マークで期待しておりますものは、少なくとも消防法上適合した施設を備えているということが条件であります。
○石見政府委員 私ども、昨年五月から発足をいたしました旅館、ホテルの「適」マーク制度を、国民の方々にどうして知っていただくかということに実は大変腐心をしておるところでございます。