2010-03-30 第174回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
次に、雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善と、こういったポイントもあるわけでございますけれども、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については現行二年を超えて遡及適用すると、こういう新しい機軸を打ち出しておられて、賛意を表する次第でございますけれども、ただ、ここで確認をしたいと
次に、雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善と、こういったポイントもあるわけでございますけれども、事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については現行二年を超えて遡及適用すると、こういう新しい機軸を打ち出しておられて、賛意を表する次第でございますけれども、ただ、ここで確認をしたいと
○石井準一君 次に、遡及適用期間の改善を行う理由についてお伺いをしていきたいと思います。 事後的救済対策を定めるのみではなく、そもそもこのような事態が生じないように周知徹底、指導することが必要であると思いますが、いかがでしょうか。
次に、遡及適用期間の改善のねらいについてお尋ねがありました。 現行制度上は、事業主が従業員の雇用保険の資格取得届の提出をしていなかった場合であっても、ハローワークが被保険者であったことの確認をした場合は、確認をした日から二年までさかのぼって雇用保険の被保険者とすることができます。
今回の改正に当たっては、現行の遡及適用期間である二年を超えて遡及することが可能になるように改められました。この遡及適用期間を改善するねらいについて、大臣の御意見をお伺いしたいと思います。 次に、雇用調整助成金を始めとする雇用保険二事業の財政安定化を図るための特例措置についてお伺いします。
第二に、事業主が被保険者資格取得の届け出を行わなかったことにより雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間について、二年までから、必要な書類が確認された場合には二年を超えてとすることにより、雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善を行っております。
遡及適用期間の改善の内容についてお尋ねがありました。 現行制度上は、事業主が従業員の雇用保険の資格取得届の提出をしていなかった場合であっても、ハローワークが被保険者であったことの確認をした場合には、確認をした日から二年までさかのぼって雇用保険の被保険者とすることができます。
事業主に対しては、雇用保険に未加入のケースが発生しないよう、今後とも周知徹底していただく必要がありますが、今回の遡及適用期間の改善については、高く評価すべきものと考えております。 この遡及適用期間の改善の内容について、長妻厚生労働大臣にお伺いいたします。 雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされる中で、労働者の雇用の維持を図る企業に対して助成を行うものであります。