2001-06-21 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
○政府参考人(辻哲夫君) まず、御指摘の財形年金制度は、勤労者を対象としまして、勤労者自身の自助努力、つまり勤労者自身の課税後の手元に入った所得からの拠出によりまして老後の備えを図ることを促進する貯蓄制度でございまして、そして、優遇措置としての非課税となった利子について遡及課税されることを条件に六十歳以前でも解約による取り崩しが可能である、こういう仕組みでございます。
○政府参考人(辻哲夫君) まず、御指摘の財形年金制度は、勤労者を対象としまして、勤労者自身の自助努力、つまり勤労者自身の課税後の手元に入った所得からの拠出によりまして老後の備えを図ることを促進する貯蓄制度でございまして、そして、優遇措置としての非課税となった利子について遡及課税されることを条件に六十歳以前でも解約による取り崩しが可能である、こういう仕組みでございます。
次に、財移住宅貯蓄等の遡及課税の特例というのを盛り込んでおります。これは、財移住宅貯蓄は住宅を取得する目的のためにこれを引き出す場合にはもとより利子非課税のままでございますが、それ以外の目的にお金を使うために引き出しますと遡及して利子に課税されることになっておりますが、今回は、その特例として遡及課税を行わないということにいたしております。
また、先ほど御答弁申し上げましたように、在職中に介護の問題が発生をした、こうした場合に、既に貯蓄をいたしております年金貯蓄を取り崩してその費用に充てる、こうした場合には全額を解約してもいわゆる遡及課税、そうした対象にはならない、こういう形になっていることを申し添えさせていただきます。
もちろん目的外に財形貯蓄を取り崩すということになるとさかのぼって課税されてしまう、こういうことがあるんでございますが、こうした在職中に同居の親、配偶者、こうした方々に介護の必要が生じた場合には、これは租税特別措置法によりまして、年金貯蓄を取り崩しましてそれに充てるような形で解約をする、そういうふうな場合にもこの遡及課税のペナルティーというふうなものを科せられない、こういう取り扱いになっているところでございます
具体的には財形年金貯蓄につきましても財形住宅貯蓄と同様に、非課税枠を超えましたときに、超えました時点から以後、元本すべてから生ずる利子について課税がなされていくようになる、すなわち解約と五年間の遡及課税という取り扱いはなくする、こういう形で改善するということにいたしておるところでございます。
それから財形年金貯蓄につきましては非課税限度額を超えたときに解約となりまして、解約の日以前五年以内の利子等につきまして遡及課税がなされるというのが現在の取り扱いでございます。
したがいまして、その払い出しが災害、疾病、その他これらに類するやむを得ない事情により生じたものであるということにつきまして税務署長の確認が受けられましたときには例外的に五年間の遡及課税が行われないということにされているところでございます。
二つ目には、現年度で不正が見つかって、それをきっかけにいたしまして過去六年にわたる不正が発覚して遡及課税されていくもの。こういうものが考えられるわけでございますが、単発の場合は当然証拠も明白でありましょうけれども、六年前、七年前となりますと、証拠も記憶も非常に薄くなっております。
○戸田菊雄君 結局この商工会議所会長は、どういうことを政府に要請したかというと、具体的に、御存じかもしれませんけれども、一つは、返還前の所得に対する遡及課税の免除、税金の免除ですね。それからもう一つは、民政府による投資認可の継続。それから、沖繩に働く日本人以外の第三国人の身分の保障。それから、沖繩県有地の借地権の存続まで要請しているのですよ。さらに、沖繩県の企業の本土への自由進出。
たとえて言いますならば、返還前所得に対する遡及課税の免除、民政府による投資認可の継続、沖繩に働く第三国人身分の保障、沖繩県有地借地権の継続、沖繩企業の本土への自由進出、沖繩でのドル資本の本国への送金などの移動の自由、弁護士、医師などの資格保障、輸入制限措置の適用免除、こうしたものに対して向こうは強く要求しておったわけでありまして、その大部分については政府はほとんどこれを容認した。
○吉國(二)政府委員 先ほど広瀬委員の御質問の中で韓国について申し上げましたが、韓国におきましては、従来経済交流が始まりましてから租税関係がどうなるかということがあいまいでございましたのが、三十九年に初めて遡及課税を行なうということが起こってまいりました。そのために非常に混乱を起こしました。
鳥取県に広島国税局がおいでになったときに、個人申告するならば加算税もこらえてやる、それから、大体三十年くらいまでのものは遡及課税はこらえてやる、だから今個人申告に切りかえろと言って、執拗におやりになっておる。
現在法人登記を受けてきたものに対しては、農地法上の問題を、今後農林省がどういうふうにこの問題を処理していこう、また国会においてもこれは大きな問題として今後処理をしていくというのでありますから、少くともその問題が解決するまでは、すなわち国家が適法として認めたものに対しては、年限を付して遡及課税をするとかしないとかいうことは、私は是正さるべき筋のものだと思います。
にもかかわらず、農林省の農地法違反をたてにとって、大蔵省は、これを遡及課税として個人申告に切りかえしめることを、相当強要に近い威嚇的な態度をもってやられて、鳥取県あるいは徳島県等において問題が起き、それが端緒となりまして、現在天下の大問題になっておるのであります。