2014-04-22 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
地雷について申し上げますと、この条約の第二条の一項で列挙されております通常兵器のカテゴリーには含まれておりませんけれども、条約の第三条の規定によりまして、この条約が対象としております大口径火砲システム、戦闘用航空機及び攻撃ヘリコプターから発射をされる地雷、これはいわゆる遠隔散布地雷と言われるものでございますけれども、これにつきましてはこの条約の対象とする弾薬類に含まれるために、この条約上の移転の禁止
地雷について申し上げますと、この条約の第二条の一項で列挙されております通常兵器のカテゴリーには含まれておりませんけれども、条約の第三条の規定によりまして、この条約が対象としております大口径火砲システム、戦闘用航空機及び攻撃ヘリコプターから発射をされる地雷、これはいわゆる遠隔散布地雷と言われるものでございますけれども、これにつきましてはこの条約の対象とする弾薬類に含まれるために、この条約上の移転の禁止
あのときの内容を改めて振り返ってみますと、結局地雷を軍事目標にのみ用いるというふうな内容でしたし、あるいは遠隔散布地雷の位置を正確に記録できるようにするだとか効果的な無力化のための装置が取りつけられている場合を除き使用してはならない、あるいは地雷原の除去等々、そういう一定の内容が一九八〇年の場合にも整備されていた内容だったと思うんです。
長期にわたって危険な状況になっているいわゆる無言地雷、さらに、「特に危険で、標識、柵設置または記録の可能性がなく、大量に敷設される遠隔散布地雷が、禁止されていない。」と述べている。 すぐ禁止しなければならないはずの無言地雷だとか遠隔地雷が放置をされている。
なお、地雷の中で遠くの方から散布する遠隔散布地雷につきましては、現在保有いたしておりませんけれども、開発中でございまして、近く保有することになろうかと思います。
○塩田政府委員 遠隔散布地雷につきまして現在開発中であると申しましたが、これができましても、保持を禁止されておるわけではございませんで、使用について制限があるわけでございまして、当然その使用の制限は受けるわけでございます。