2019-06-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第10号
電話やSNS等での遠隔指導を受ける場合は含むのでしょうか、含まないのでしょうか。仮に遠隔指導が行えるのなら、獣医師のいない愛玩動物看護師さんだけの施設でも、例えばマイクロチップの挿入が診療の補助に当たるのなら挿入を行うことができることになりますが、これも指導の下と言えるのでしょうか、教えてください。
電話やSNS等での遠隔指導を受ける場合は含むのでしょうか、含まないのでしょうか。仮に遠隔指導が行えるのなら、獣医師のいない愛玩動物看護師さんだけの施設でも、例えばマイクロチップの挿入が診療の補助に当たるのなら挿入を行うことができることになりますが、これも指導の下と言えるのでしょうか、教えてください。
本法律案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する等の措置を講じようとするものであります。
七 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、離島や過疎地など、対面での服薬指導が困難な地域に限定し、全国展開を前提としないこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
遠隔医療ができるのであるならば何で遠隔指導ができないの、それはそれでセットなのかいということの御趣旨だとすれば、ここはもう一歩進んで考えてみる必要はあるのかもしれません。 いずれにしても、薬ですから、実際対面と同じだけの効果というものが得られなければいけないのだと思っておりまして、そこにおける医師としての診断との密接不可分性をどう考えるかということだと思っております。
本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加するものであります。
八 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、薬剤師による服薬指導が対面を原則としていることに鑑み、あくまで離島や過疎地など、対面での服薬指導が困難な地域に限定し、これらの地域要件を外した全国展開を前提としないこと。 以上であります。
そもそも、この薬剤の遠隔指導は、遠隔診療を受けている患者が対象となると思いますけれども、こうした患者は現在何人いるのか、遠隔診療の普及状況についてお伺いをしたいと思います。