2015-06-05 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第20号
パナソニックの組合員は、事業譲渡による人員に対して残った人に遠隔地配転を押しつけ、親の介護や子供の教育、難病を持つ家族がいるなどの事情で転勤できないと訴えられました。
パナソニックの組合員は、事業譲渡による人員に対して残った人に遠隔地配転を押しつけ、親の介護や子供の教育、難病を持つ家族がいるなどの事情で転勤できないと訴えられました。
半導体メーカーのルネサスが、既に二万人辞めさせて、新たに五千四百人のリストラを来年春までに進めるために、今、退職強要、大量の遠隔地配転を強行しています。 二人の女性のお話聞きました。これ、五十代の正社員の彼女らは、勤務するルネサスの東京小平市の武蔵事業所から繰り返し退職強要面談を受けた。断ったらば、高崎の事業所に十月から遠距離配置転換を指示されています。当事者は中高生の子育て中です。
〔委員長退席、理事高階恵美子君着席〕 同時に、今日の午前中の参考人でも、やはり自己都合といってもいろんなケースがあるんだということが連合の参考人からも述べられまして、例えば遠隔地配転で離職を余儀なくされるという場合でもいろんな事情がある。
企業リストラなどの際に、人権侵害である脅迫まがいの面談、遠隔地配転、賃金カット、業務を取り上げての隔離部屋への出向強要、こういった退職強要が日常化していることは、昨年来の電機産業での大規模リストラの中でも多数報告されている現状にあります。 検討されています諸課題は、特に解雇の金銭解決などは、このような状況をさらに悪化させ、解雇自由社会に踏み出すことになりかねないと考えます。
退職、再雇用で賃金大幅ダウンか、それともNTTに残って遠隔地配転かと。行くも地獄、残るも地獄だというんですね。選びようがないんです。物すごいストレスですよ。職場もぎすぎすしたものになります。これではいい仕事ができるはずないと私は思います。 人間のための経済を目指すというのなら、これ以上この制度を続けさせるべきではないと、少なくともこれは再検討が必要だと思いますが、所管大臣としていかがですか。
もう一つの仕掛けは、NTT東西会社に残ることを選んだ労働者に対する異職種遠隔地配転です。北海道から東京へ、九州、四国から大阪、名古屋へなど、労働者を、五十歳超える方々を次々と遠隔地に配転しております。それぞれ幼い子供や年老いた親、長年連れ添った配偶者など家族のある人たちです。
NTTでは二〇〇二年に大リストラやりまして、十一万人追い出して、五十歳退職、再雇用を選択しない継続雇用者に対しては、まさに嫌がらせ、見せしめだと思いますが、異業種転換、遠隔地配転、これを続けております。その中には、家族的責任を持ち、家族の育児、介護をしなければいけない人、それなのに単身赴任を強いられた、たくさんの困難を余儀なくされている人たちがいらっしゃいます。
今分かっているだけをお示ししているんですけれども、遠隔地配転が半数に及びます。大阪のプロジェクトという名目で新たに名古屋の人を大阪に、その配置転換の補充で今度は北陸、静岡、三重から名古屋へ、それから山口、岐阜、四国、愛知、兵庫、京都から大阪、玉突き配転になるんですよ。だから、家族的責任を持って困難抱えている方にますますこの飯田さんのような事例が出てきちゃうわけです。
これは無論会社が支給するんですけれども、高額の通勤手当も所得税や社会保険料の算定基準になりますから税金はたくさん取られるということで、会社はそもそもこの村上さんでなければならないというわけではないけれどもといって遠隔地配転の必要性もない仕事、それから人選の合理性もないというのはそういうことなんですけれども、手続的にも欠陥があるというふうに思うんです。
やっぱり、そもそもこの方々の労働契約そのものは勤務地域が限定されて職種も限定されているのに、遠隔地配転だと。 私、一番問題にしているのは、介護を、親をほかっておけないからと言ったら、じゃ辞めろというような、そういう嫌がらせとも受け取れるような中身を天下の大企業がやっていいのかと。そういうことをさせないために、いろんな法律を作って家族的な責任を果たさせようと今やっている最中なんですよ。
よく知られておりますように最高裁は、重い家族的責任を持っている女性について、都内ですが、遠隔地配転を拒否したことの解雇を有効だとしました。 そういう点で、この労働条件の範囲を労働省令に全部任せるのではなくて、基本的なことを法律の中に、あるいは労働省令が何と何を決めなきゃならないかを、今の勤務、生活条件の問題、家族的責任の問題なんかも含めて明記されるべきだというのが一つです。
なお、深夜・交代制労働や遠隔地配転において家庭的責任を考慮することについては、労使においてその実施の検討がなされることは結構なことだと考えます。
家族的責任と仕事の両立を可能とするようILO第百六十五号勧告の趣旨を踏まえ、一日の労働時間の短縮を図るとともに、深夜・交代制労働や遠隔地配転において家族的責任が考慮されるよう必要な措置を講ずることについてお伺いいたします。
しかし、出店があるから、あちらへ行け、こちらへ行けというように、転勤だとか出向により就労不能になる場合もあるわけなんで、パートタイムの労働者に対しては、遠隔地配転だとか出向等の原則禁止というのを義務づけたり、またそういう指導をしていただきたいと思います。
ところで、会社側はこの第二組合ができたのを非常に活用いたしまして、いろいろの発刊物により組合に対する非難中傷、組合の情宣活動、施設利用妨害など、組合攻撃、組合活動妨害を徹底的に行っており、組合員に対しては昇給、昇格における不当差別、人事異動における遠隔地配転、たらい回し配転、一方的な懲戒処分等のたらい回し配転ですね、それから一方的な懲戒処分等のあらゆるいやがらせをしたばかりでなく、さらには業務会議、