2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
そのための方策としまして、学校統合により魅力ある学校づくりを行うということ以外にも、例えばICTを活用した遠隔合同授業を取り入れるなどしてデメリットの克服を図りながら小規模校ならではのメリットを生かした取組を行い、小規模校の存続を図るなどの複数の選択があると考えておりまして、文部科学省としましては、学校設置者である市町村のいずれの選択も尊重し、きめ細かな支援を行うということを目指しております。
そのための方策としまして、学校統合により魅力ある学校づくりを行うということ以外にも、例えばICTを活用した遠隔合同授業を取り入れるなどしてデメリットの克服を図りながら小規模校ならではのメリットを生かした取組を行い、小規模校の存続を図るなどの複数の選択があると考えておりまして、文部科学省としましては、学校設置者である市町村のいずれの選択も尊重し、きめ細かな支援を行うということを目指しております。
その中で、例えば、長野県伊那市では、ICTを活用してグローバルな視点での遠隔合同授業なども取り入れたりするなどの取組事例もございますし、また、兵庫県神戸市では、豊かな自然を生かしたカリキュラム、地域行事への参加などの取組が注目されまして、児童が増加をして複式学級の解消につながったというような事例もございます。
このような加配定数の支援に加えて、小規模校において子供たちがより大きな学習集団で対話や協働ができる環境を整備をするため、例えば、長野県の喬木村で行われておりますICTを活用した遠隔合同授業のような取組への支援も行ってまいりたいというふうに考えております。 中山間地域における小規模校への支援を含め、引き続き、学校の指導、事務体制の効果的な強化充実に取り組んでまいりたいと思います。
また、権利者の許諾なく著作物を利用するということが認められている同時中継著作物の公衆送信につきましては、それぞれに教科担任と生徒がいる二つの教室での遠隔合同授業であれば現行法のまま無償であるけれども、今回の法案では、配信側に生徒がいない状態あるいは受信側に教科担任がいない、こういった形態では遠隔授業についての公衆送信は有償ということでございます。
従来、対面授業のために複製することや、対面授業で複製したものを同時中継の遠隔合同授業のために公衆送信することは無許可で可能であったわけでございますけれども、その他の公衆通信については権利者の許諾が必要であり、このことに教育関係者からの円滑な利用を促進する要望があったというふうに聞いております。
○林国務大臣 教育の情報化に関する権利制限規定の整備も盛り込んだところでございますが、学校の非営利教育機関における著作物利用の円滑化を図るために、授業の過程で使用するための著作物の複製と複数の教室を中継して行う遠隔合同授業のための公衆送信、これは権利制限の対象となっており、無許諾で著作物の利用を行うことができますが、Eラーニング等のための著作物の公衆送信は権利制限の対象となっておらないわけでございます
適切に運営されるよう制度設計をよろしくお願いしたいところなんですが、ちょっと時間がなくなってきたんですけれども、教育関係、もう一つ、同時双方向型の遠隔授業と遠隔合同授業についてお聞きしたいと思います。
今御指摘の遠隔合同授業につきましては、平成十五年の著作権法改正によりまして新たに権利制限の対象にされたということでございます。 このときの議論といたしましては、平成十五年の改正以前から、対面で紙などをコピーして子供たちに渡すという著作物の複製については無許諾で行うということは十五年改正以前からも可能でございました。
これは呼び方もいろいろあるそうなんですけれども、今、小中高などで実施されているのが遠隔合同授業、同時授業ともいうそうですけれども、両方の教室に先生と生徒それぞれがいて双方向の授業をするということですね。 平成二十七年から解禁されたのが同時双方型の遠隔授業というふうに聞いています。これは、配信側、授業の内容を送る側には先生だけで、受け手の方に生徒たちがいるという仕組みだそうなんです。
どういうときに著作権の侵害に当たるのか、それを補償しなきゃいけないのかということで、今類型別に分かれているものがあらわされているんですが、対面の教室というのはおいておいて、遠隔合同授業というのが二番にあります。これは、お互いに、科目の先生がいらっしゃって、それぞれ授業をやっている。