1999-08-09 第145回国会 参議院 本会議 第43号
本法律案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長すること、また、船員である選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者に衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙における投票の機会を与えるため、船舶において投票の記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法による投票方法
本法律案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長すること、また、船員である選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者に衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙における投票の機会を与えるため、船舶において投票の記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法による投票方法
それから、提案者にお伺いいたしますけれども、対象船舶、対象船員との関係で、本法案では遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って航海する船員と、こういうふうになっているわけです。そうすると、遠洋区域であっても外国船籍に乗り込んでいる日本人船員、要するに日本船籍じゃなくして外国船籍を有している船舶、それに乗り組んでいる船員に対してはどういう扱いになるんでしょうか。
○照屋寛徳君 そういう外国船籍に乗り込んでいる遠洋区域を航行区域とする船員の数もかなり多いと聞いておりますが、その実態は掌握しておられるんでしょうか。
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する船員に対し、一定の要件のもとに、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票については、ファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票を行わせることができることといたしております。 第三は、選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去についてであります。
本案は、選挙人で遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして自治省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員であるもののうち選挙の当日職務または業務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票につきましては、政令で定めるところにより、不在者投票管理者の管理する場所において、自治省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを自治省令で指定する
三つ目は、指定船舶における不在者投票制度でありまして、指定船舶というのは、公職選挙法の施行令第五十九条「船員は、遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずる船舶で自治省令で定めるもの(以下「指定船舶」)」ということであります。
○岩田政府委員 私どもとして、省令で定める船舶としては、輸送能力とか航海の態様、運航体制の効率性あるいは運航に必要とされる技術の水準から見て、国際海上輸送の確保の上で重要な日本船舶を想定しておるわけでございまして、具体的には、総トン数が二千トン以上の船舶であること、航海し得る区域が近海区域または遠洋区域である船舶であること、要するに航海資格がないとまずいということでございます。
具体的に申し上げますと、総トン数が二千トン以上の船舶であること、あるいは航行し得る区域が近海区域または遠洋区域である船舶であること、さらにそういう資格の上に、実際に国際航海に従事している船舶であることということでございます。
第三百四十九条の三第四項から第二十二項までの改正は、一般自動車道構築物及び石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特例措置を縮減するとともに、主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずる一定の船舶に係る課税標準の特例措置を設けようとするものであります。
内航海運業者の経営の安定を図るため、内航海運業者等が金融機関から借り入れる代替建造資金等について船舶整備公団による債務保証制度を創設しようとするもので、その主な内容は、 第一に、公団が行う債務保証業務の基金として、政府は、昭和五十四年度に同公団に対し二億円の出資を予定しておりますので、追加出資に関する規定を整備し、その出資額により資本金を増加できることとすること、 第二に、老朽貨物船等の解撤等を行って遠洋区域
当面三千総トンといたしましたのは、沿海を航行する船舶、すなわち主として内航でございますが、内航船につきましては現在司厨部の組織というようなものが小規模のためにないものが多い実態でございますので、そこらの実情を配慮して、それで遠洋区域と近海区域、これを当面適用するということにいたしたものでございます。
それでこの理由といたしましては、長期航海をする船舶におきまして船舶乗組員に対する衛生的かつ栄養に富んだ食事の供給の確保がきわめて重要であること、それから船内の司厨組織の整備の実態等を考えまして、御指摘のとおり、遠洋区域もしくは近海区域を航行区域とする船舶または漁船の場合には、これに相当する第三極の漁業制限をする漁船を対象といたしましてそれぞれ千総トン以上という答申をいただき、それを具体化したものでございます
○正森委員 そうしますと、具体的には「遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であって、総トン数千トン以上のものに乗り組む船員に支給する食料を船内で調理する場合には、」と、こうなっておりますから、私が読み上げたような種類の船だ、こうなるわけですね。
それから対象いたします船舶は「遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造」という表現になっておりますのは、これは船舶安全法という法律がございまして、いわゆる外航船というのは航行区域は遠洋区域、これは世界じゅうどこへでも行ける船でございますが、あるいは近海区域、これは主として東南アジアぐらいの航行区域でございますが、そういう遠洋区域、近海区域を航行できる資格を定めることのできる構造の船、と
つまり平水の区域を航行する船舶、さらには沿海区域を航行する船舶、あるいは近海区域または遠洋区域を航行する船舶、こういうように区分が分かれて配乗別表ができておる。ところが今回、二十トン未満の船舶はそういう区分なしに、平水区域であろうと遠洋であろうと沿岸であろうと、これは乗せなくてもよろしいのだ、こういうことですから、実際問題として、この法案自身にもやはり相当矛盾があるのではなかろうか。
それから外洋と申しますのは、現在船舶安全法で定められております近海区域及び遠洋区域のことをさしておりまして、この区域へ出ていく船の船長に対しましては、相当の遠洋航海術、それから機関術が要求されるものだというふうに考えるところでございます。
○政府委員(佐原亨君) 別表第一は、甲板部と機関部の職員の配乗をきめておるわけでございますが、原則といたしまして、遠洋区域は甲種免除、近海区域は乙、それから沿海のほうの大型船は乙で小型船のほうが丙。丙免状は、いま申しました沿海の小さな船と平水域。大体大きな分野、なわ張りといたしましては、そのような基本的な考え方に立ってつくられております。
それで、航行区域は、国際航海ができます遠洋区域の資格を持っております。速力は約十六ノット。普通十四ノットで航海いたしますと一万二千海里を航海できまして、なお、連続行動日数四十日ということでございますので、少なくとも船の形においては世界各国の海洋観測船においてひけをとらないものだろうと確信いたしております。
第二には、甲板部及び機関部の船舶職員の配乗表のうち近海区域を航行区域とする船舶及び遠洋区域を航行区域とする船舶にかかわる総トン数区分の三千トンを五千トンに改める等総トン数区分を改めますほか、無線部の船舶職員の配乗表のうち、通信長として乙種船舶通信士を乗り組ませることができる船舶の範囲を改めまして、船舶職員の配乗を実情に即応させることとしております。
に、一定の乗船履歴を有する海技従事者が直近上級の資格について試験を受ける場合には、学術試験の全部または一部を免除することができること、一定の資格の海技従事者が船舶通信士の資格について試験を受ける場合には、学術試験の全部を免除すること、さらに、学術試験の一部については、乗船履歴がなくても受験できることとするとともに、第二に、甲板部及び機関部の船舶職員の配乗表のうち、近海区域を航行区域とする船舶及び遠洋区域
○和田(春)委員 先ほど平田さん、眞木さん、お二人とも大体論旨で共通しておった点は、乙種船舶通信士は近海全区域をカバーするのに十分な能力を備えているのだ、できれば遠洋区域も全部二級資格の乙種通信士でいいのだということをお二人とも言われておったと思うのですね。
それから労働条件でございますが、現在は近海二区、三区の通信長は遠洋区域の通信長と全く同じ待遇になっておりますが、これが今後どういうことになるかということは、全く労使の問題でございまして、政府があずかり知らぬところであって、全日海と船主の間の話し合いで善処されるものと確信しております。
○佐原政府委員 近海区域以上の就航船舶に限って申し上げますと、現在労働協約で、遠洋区域それから近海三区の三千トン以上、近海一、二区の五千五百トン以上は、通信士を二名乗り組ます、その他の船は一名でよろしい、こういう労働協約になっておりますが、この労働協約を踏まえまして、船舶通信士が幾ら必要であるかという計算をいたしますと、三千三百七十一名という数字になります。