1954-03-02 第19回国会 衆議院 法務委員会 第13号
第一回の保釈の請求は、第一回の起訴直後遠山弁護人からなされたのでありますが、検察官は不相当の意見として裁判所はこの釈放を却下いたしたのであります。
第一回の保釈の請求は、第一回の起訴直後遠山弁護人からなされたのでありますが、検察官は不相当の意見として裁判所はこの釈放を却下いたしたのであります。
○小野参考人 練馬警察署のこの事項を担当いたしておりました主任の警部補は小林警部補でありますが、昨年十月ころ以降におきまして、被疑者の弁護人でありました遠山弁護人に対して、大分弱つておるようだし、保釈の手続をされたらどうかということを再三申し入れたことがあるのであります。しかしながらその弁護人としては、特に保釈申請の手続はおとりにならなかつたという次第であります。