1948-02-02 第2回国会 参議院 通信委員会 第2号
尚電氣通信及び爲替振替の料金につきましては現在のところ法律を必要としませんので、遞信省令の改正によつて實行することになつておりますが、その及ぼす影響につきましてはあえて郵便に比べて劣るものではございませんので、郵便料金改正案を御審議の機會に合せて御檢討をして頂きまして、十分な御了解を得て置きたいと存じまして、改正料率案をお手許にお示して置いた次第でございます。
尚電氣通信及び爲替振替の料金につきましては現在のところ法律を必要としませんので、遞信省令の改正によつて實行することになつておりますが、その及ぼす影響につきましてはあえて郵便に比べて劣るものではございませんので、郵便料金改正案を御審議の機會に合せて御檢討をして頂きまして、十分な御了解を得て置きたいと存じまして、改正料率案をお手許にお示して置いた次第でございます。
明治三十四年内務省令第三十一號)」、「牛乳營業取締規則(昭和八年内務省令第三十七號)」、「清凉飲料水營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十號)」、「氷雪營業取締規則(明治三十三年内務省令第三十七號)」、「飲食物用器具取締規則(明治三十三年内務省令第五十號)」、「メチールアルコホル(木精)取締規則(明治四十五年内務省令第八號)」、「飲食物營業取締規則(昭和二十二年厚生省令第十五號)」、「船舶法施行細則(明治三十二年遞信省令第二十四號
この法律にはただそういう包装の仕方については、命令できめることができるということを法律にうたいまして、具體的の内容は、大體現在の遞信省令に規定してあります線に沿いまして、別にこの郵便法の施行のための省令を規定いたしますから、その中に具體的にこまかに規定いたしたいと考えております。
索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりまするが、この規則は法律に基ずく省令でありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定によりまして、本年末を以て失效することになるのであります。
索道の行政事務につきましては、昭和三年に遞信者から當時の鐵道省に移管せられまして、これに關する監督の規則も昭和二年の遞信省令第三十六號の索道事業規則をそのまま踏襲いたしまして今日に至つておるのであります。現在索道の企業といたしましては、戰爭のため廢止を餘儀なくせられたものもございまして、その數も全國的には多いわけではございませんが、營業用の索道が十二、專用索道が二十五ございます。
索道につきましては、昭和二年遞信省令第三十六號索道事業規則が制定せられておりますが、この規則は、法律に基く省令ではありませんので、昭和二十二年法律第七十二號の規定により、本年末をもつて失效することになるのでございます。
それからいろいろの郵便に關する制度の内容につきましても、現在の郵便法ではほとんど全部遞信省令に委任されているのでございますけれども、新しい郵便法におきましては、各種の制度内容につきましても、できるだけこれが大綱だけは法律の中に盛りこまれるようにいたしたい。かように考えております。
第二に、連合國占領軍の発行するドル表示軍票を收受したり、所持したりする行爲の処置に関する昭和二十一年九月三十日大藏、遞信省令第一号「連合國占領軍の発行するドル表示軍票の取締等に関する件」があり、又第三に、英國占領軍の発行するポンド表示軍票や、同占領軍が使用する一ペニー若しくは半ペニーのオーストラリヤ銅貨幣を收受したり、所持したりする行爲の処置に関する昭和二十二年五月二十九日大藏省令第五十六号、「英國占領軍