1954-04-08 第19回国会 参議院 法務委員会 第16号
そうするとどんなものが「判決ニ影響ヲ及ボサザルコト明ナル法令ノ違背」になりまするかというと、これは三百九十五条の各号に、現在の場合でも「判決ハ、左ノ場合ニ於テハ常ニ法令二違背シタルモノトス」というので各号が挙つておりまして、この各号は改正になつておりませんようですから、この場合は全部これは上告理由たる場合になると思いますので、たとえ手続法令の違背でありましても、三百九十五条各号に該当するうな違背は、
そうするとどんなものが「判決ニ影響ヲ及ボサザルコト明ナル法令ノ違背」になりまするかというと、これは三百九十五条の各号に、現在の場合でも「判決ハ、左ノ場合ニ於テハ常ニ法令二違背シタルモノトス」というので各号が挙つておりまして、この各号は改正になつておりませんようですから、この場合は全部これは上告理由たる場合になると思いますので、たとえ手続法令の違背でありましても、三百九十五条各号に該当するうな違背は、
次に同法第三百九十五条「絶対的上告理由」でありますが、第一項中に「裁判ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ法令ニ違背シタルモノトス」とあつたのを、「左ノ場合ニ於テハ常ニ上告ノ理由アルモノトス」と改められたのでありまするが、これは前条において「判決ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコト」を理由として認めました以上は、やはり同じ歩調をもつて「判決ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ判決ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルモノトス
それからなおついでに触れておきたい点といたしましては、現在のいわゆる絶対的上告理由、三百九十五條との関係はどうであろうかという点でありますが、三百九十五條は「判決ハ左ノ場合二於テハ常二法令二違背シタルモノトス」ということでありまして、三百九十五條一号ないし六号に当る場合には、当然法令違背が一応あるわけであります。
その次に、先刻政府委員からも説明があつた三百九十五條に「判決ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ法令ニ違背シタルモノトス」と、こう書いてあるのでありまして、この三百九十四條と三百九十五條を調節したのが、この改正案の但書のように考えさせられるのでありますが、そうではなくて、この規定が最高裁判所にも生きておるとすると、この改正法案というものは意味をなさないことになるのではないかと思うのであります。
民事訴訟法三百九十五條に「判決ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ法令ニ違背シタルモノトス」となつております。この項の一番最後の第六号ですか「判決ニ理由ヲ附セス又ハ理由ニ齟齬アルトキ」こういう場合は法律に違反したるものとすとありますけれども、高等裁判所が理由を付せず、あるいは理由に齟齬ある不当事実をもつて誤断したといつても、最高裁判所に行けば、それは法令の解釈でないということになりますか。