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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1954-04-08 第19回国会 参議院 法務委員会 第16号

そうするとどんなものが「判決ニ影響及ボサザルコト明ナル法令違背」になりまするかというと、これは三百九十五条の各号に、現在の場合でも「判決ハ、左ノ場合ニ於テハニ法令違背シタルモノトスというので各号が挙つておりまして、この各号は改正なつておりませんようですから、この場合は全部これは上告理由たる場合になると思いますので、たとえ手続法令違背でありましても、三百九十五条各号に該当するうな違背は、

斎藤直一

1954-04-02 第19回国会 衆議院 法務委員会 第32号

次に同法第三百九十五条「絶対的上告理由」でありますが、第一項中に「裁判ハ左ノ場合ニ於テハニ法令ニ違背シタルモノトスとあつたのを、「左ノ場合ニ於テハニ上告理由アルモノトス」と改められたのでありまするが、これは前条において「判決ニ影響及ボスコト明ナル法令違背アルコト」を理由として認めました以上は、やはり同じ歩調をもつて「判決ハ左ノ場合ニ於テハニ判決ニ影響及ボスコト明ナル法令違背アルモノトス

岡弁良

1950-04-17 第7回国会 衆議院 法務委員会 第30号

それからなおついでに触れておきたい点といたしましては、現在のいわゆる絶対的上告理由、三百九十五條との関係はどうであろうかという点でありますが、三百九十五條は「判決ハ左ノ場合二於テハ常二法令違背シタルモノトスということでありまして、三百九十五條一号ないし六号に当る場合には、当然法令違背が一応あるわけであります。

野木新一

1950-04-17 第7回国会 衆議院 法務委員会 第30号

その次に、先刻政府委員からも説明があつた三百九十五條に「判決ハ左ノ場合ニ於テハニ法令ニ違背シタルモノトスと、こう書いてあるのでありまして、この三百九十四條と三百九十五條を調節したのが、この改正案の但書のように考えさせられるのでありますが、そうではなくて、この規定が最高裁判所にも生きておるとすると、この改正法案というものは意味をなさないことになるのではないかと思うのであります。

松木弘

1950-04-11 第7回国会 衆議院 法務委員会 第25号

民事訴訟法三百九十五條に「判決ハ左ノ場合ニ於テハニ法令ニ違背シタルモノトスなつております。この項の一番最後の第六号ですか「判決ニ理由附セスハ理由ニ齟齬アルトキ」こういう場合は法律に違反したるものとすとありますけれども、高等裁判所理由を付せず、あるいは理由に齟齬ある不当事実をもつて誤断したといつても、最高裁判所に行けば、それは法令の解釈でないということになりますか。

松木弘

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