2020-11-17 第203回国会 参議院 内閣委員会 第2号
更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが
更に言えば、九州大学の学長任命をめぐる一九七三年東京地裁判決、これ確定判決ですけれども、ここでは、申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定に、法に定めた法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときなどは、形式的瑕疵を補正させるために差し戻したり、申出を拒否して申出のあった者を学長等に任用しないことができると言わなければならないが
申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合、例えば、申出が明白に法定の手続に違背しているとき、あるいは申出のあった者が公務員としての欠格条項に当たるようなときでない限り、申出に応ずべき義務を負うというふうにあります。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
○三上参考人 手続違背に対する罰則の強化という、手続違背といってもいろいろありまして、いわゆる虚偽陳述、実際持っている財産について隠しているというような虚偽陳述について罰則を強化する、刑事罰を科するというところは理解できるところですけれども、期日に出頭しなかった不出頭の場合まで刑事罰を科すということについては、私は疑問に思っております。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
具体的には、財産開示手続の申立て権者の範囲を拡大し、債務者が手続に違背した場合の罰則を強化するとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権等に関する情報、さらには、生命身体の侵害による損害賠償請求権の債権者や養育費等の債権者につきましては、債務者の勤務先に関する情報を取得する手続を新設することとしております。
具体的には、財産開示手続の申立権者の範囲を拡大し、手続違背に対する罰則を強化するとともに、債務者の有する不動産、給与債権、預貯金債権等に関する情報を債務者以外の第三者から取得する手続を新設することとしております。 第二に、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定を設けることとしております。
○木村義雄君 いや、だから、最初によく丁寧に説明して、それからその説明に対して、やっぱり違背する人があった場合にはそれは分かりますよ。しかし、最初に入っておいて潰しておいてから後で丁寧に説明するといったって、本末転倒していますよ。
これに違背すれば、外国政府や関係機関との信頼関係を大きく損ない、機微な情報の提供を受けることが期待できなくなってしまいます。個別具体的な状況によるとは思いますが、情報の提供元に対して承諾を求めることが、信頼関係の維持の観点から支障を来すおそれがないかどうか、慎重な判断を要するケースもあると思います。 以上申し上げた例は、いずれも相手のある話であり、まさに相手との信頼関係が肝なわけです。
総理が便宜を図ったから加計学園の獣医学部が新設されたとの証拠や証言は当然今のところ出てきていないわけで、そうであればこれは当然大臣規範に明確に違背していることになります。しかし、総理からの便宜がなくても、総理の意思の伝わり方、受け止め方として、結果的に不公平なプロセスに見られてしまっているという現状、これが大変に今不幸な状態になっています。
○川内委員 組織が被疑者になることはないので、被疑者というのは、法律に違背した人一人一人が被疑者になるので、大臣は財務省全体として捜査を受けているという受けとめの中での御答弁であったというふうにおっしゃられるわけでございますけれども、私は、天下の財務省の幹部の方々が、この佐川さん、佐川さんは責任者として改ざんに大きく関与し、知っていたということなんですけれども、その後任の太田さんが知らないというふうにおっしゃられるのは
本件は、憲法六十二条に基づく国政調査権の行使を妨害し、憲法六十六条に定める国会への連帯責任に違背し、公文書管理法、情報公開法、会計検査院法、刑法等々に違反するものであり、憲政史上類のない前代未聞の問題です。これは、憲法が定める議会制民主主義及びそれが立脚する国民主権の原理そのものを破壊する絶対にあってはならない言語道断の暴挙であり、我が国の法秩序に対する重大な違反行為であります。
これは明らかに国家公務員法違反という異常な事態だというふうに私は思いますけれども、なぜ異常かといえば、これは憲法七十三条に規定されております、内閣の仕事の第一は法律を誠実に執行することということになっているわけでありまして、それに違背するというふうに言わざるを得ないわけであります。
しかしながら、今後、実施状況の評価が行われる、経済社会の構造改革の観点からの新たな制度改革が行われることというのは十分に考えられることでございますので、特区の理念というものに違背するものではないと考えております。
だからこそ、裁判所の判決は、従来のあり方を逸脱したにとどまらず、訴訟法上の信義則及び当事者対等主義の理念に違背し、裁判の公正を疑わせかねないものであると厳しく指摘しているわけなんですね。 それで、法務大臣にお伺いしたいと思います。 やはり証拠の適正化、科学的に証明するという上でも、外部機関に判定させるということが私は非常に重要だと思っているんです。
本件においては、検察官が公益の代表者として重要な資料を領置していることを奇貨として、秘密裏に、希少かつ非代替的な重要資料の費消を伴う鑑定を嘱託したもので、その結果が検察官に有利な方向に働く場合に限って証拠請求を行う意図があったことすらうかがわれるのであって、単に上記の本来の在り方を逸脱したにとどまらず、訴訟法上の信義則及び当事者対等主義の理念に違背し、これをそのまま採用することは、裁判の公正を疑わせかねないものである
今も、先ほども申しましたが、監査委員会からも、放送法及び関連団体運営基準に違背するということは、認められております。 繰り返しますが、本件については、手続に入る前の段階で、経営委員会にノーと言われたから撤退したということではなくて、その時点で先に進まなかったということをもう一回繰り返しておきたいと思います。
○三浦政府参考人 法律上も消去しなければならないということが明確な規範、規律として書かれているわけでございまして、もしそうしたものに違背をして正しく消去をしていなかったとなれば、そうした規律といいますか、規制にも違反をすることにもなりますので、通常、そうしたことは行われ得ず、特に、傍受というのは非常に重要な手続といいますか、慎重な処理を要するものでございますので、捜査機関としては、そうしたことは起こらないように
これ絶対やらない、重大な決意を持ってこの面に臨んでいかなければならない、答弁と全く違背しているじゃないですか。これ重大ですよ。これ責任問われると思いませんか。こんなこと許されるんですか。 止めてください。
そういうことから、厚木基地に配備する航空機がジェット機であるということのみをもって直ちに本規定に違背すると考えるのは適当ではございませんで、本規定の趣旨に照らして個別に判断をしていくということが適切だというふうに考えてございます。
こうした公務員の当然の法理や学校の特性を総合的に勘案いたしますと、今回の法案においては、一方で公務員に関する当然の法理に違背しないようにすると同時に、公立学校の管理の民間への委託には公正中立の確保に特に留意するということが極めて重要と考えられます。そこで、今回の法案については、そのような制度的要請に沿った措置を講じております。