2006-06-16 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
順法闘争という名の違法闘争を繰り返してきた旧国鉄、国民へのサービスを忘れ去った。そしてまた、人的ミスを繰り返して住民に不安を与えた旧動燃もそうですよね。いずれもひどい組織です。いずれもまさるとも劣らないというか、劣るともまさらないというか、本当にひどい組織ですよね。 ただ、旧国鉄の場合は、確かにまだ当時は問題解決能力がなかった、当事者能力がなかったですよ、国鉄に。
順法闘争という名の違法闘争を繰り返してきた旧国鉄、国民へのサービスを忘れ去った。そしてまた、人的ミスを繰り返して住民に不安を与えた旧動燃もそうですよね。いずれもひどい組織です。いずれもまさるとも劣らないというか、劣るともまさらないというか、本当にひどい組織ですよね。 ただ、旧国鉄の場合は、確かにまだ当時は問題解決能力がなかった、当事者能力がなかったですよ、国鉄に。
たとえば、国労の場合に、三月の下旬に十二の地方本部で地方闘争と称する違法闘争を行っていると指摘する向きもあるわけであります。果たしてこういうものが地方闘争と言って片づらけれるのかどうか、これはきわめて重大な問題だと思います。 あわせまして、ある現場で集団交渉が行われている。
ただ、これに対しまして両組合あるわけでございますが、秋季年末闘争方針というものがございまして、その中でいろいろ要求項目があり、かつまたいろいろな闘争手段も含めましての対応というものがあるわけでございますけれども、違法闘争の問題は、これを組合としても冷静に自主自立をもってやっていただきますと同時に、その団体交渉の問題につきましては、労使関係をより早く整理をして問題の解決に当たっていきたい、このように私
順法闘争――順法じやございません、違法闘争です。しかし順法闘争と言っておられる。このために特急、急行が軒並みにおくれまして、最高八時間もおくれております。ことしの二月のことでございます。給与の問題じゃないんです。動力車労組と全動労との闘いであります。さらに、この内容をまた詳しく言いますと刺激しますから、私は言いませんが、そういう政治目的のためにおやりになった。
○説明員(加賀谷徳治君) 昨年もこの席上で、当時の国鉄のやりました処置を御説明いたしたわけでございまして、軽減措置と申しましても、処分を全部なくしたというようなことじゃございませんが、一応そういう措置を、百年を記念して、一応労使の、正常化に戻すというような契機になればというようなことで、思い切った措置をしたということでございますが、私どもとしましては、形にあらわれた——その後、じゃあ非常に違法闘争は
いわゆる順法闘争と申しますのはいろいろ内容がございまして、後ほど詳しく御説明させますけれども、順法という名前は法律に従うということでございますが、私のほうから見ればこれは違法闘争でございます。これははっきり申し上げます。 もう少し詳しい内容を御説明させていただきます。
○佐藤(守)委員 実は、前回順法闘争という違法闘争をやりましたときには上尾事件等が起きまして、まあ今度は国鉄当局の非常によい処置によりましてそういう事件が起きてないことは非常に喜ぶべきことであります。
四十七年度、昨年度ですと、順法闘争という違法闘争が、私の聞いた範囲では一年に百二十日前後行なわれた。まあ三日に一回行なわれた。しかも、その損害額が約二百億前後ということを聞きまして実は私はあ然といたしたわけでございます。 また、新聞の切り抜きもたくさん持ってきておりますが、たとえば榊原教授が三月十一日のサンケイに、国鉄の職員はなっておらぬという記事を書いております。
また、国民的英知を集めながら——英知を集めると言って、いつまでもだらだらといっておるんじゃ、かかる状態が続くわけでして、また違法闘争が行なわれ、処分が行なわれ、ますます悪循環が続くということでは、どこかで断ち切るというようなことがやっぱり必要なのではないかというふうに、いま苦慮しておるわけでございます。
しかし私、この前あなたがおいでにならなかったので事務当局に私の意見を申したのでありますが、それはもしそういうふうにしても事態が避けられない場合に、こういう違法闘争が続いている状態をそのままただ交渉によってまとめるというだけでじんぜん日を暮らしているのは私は間違いだと思う。
それは、ただ何もやらないとぐあいが悪いからやったというだけのことであって、こういう明らかに無理な交渉をもって明白に違法闘争を始めておる、そういう事実が明らかであるならば、あなたがやることとしては、まずこの闘争をやめさせるということについて全政府機関を動員してやる、そういうものでなければ責任を果たせないと思うが、あなたの所見を承りたい。
違法闘争を積み重ねて処分者が非常に大量にのぼった。それであんまり大量にのぼるからどうしようもなくなった。ここらでひとつ清算しようやということで清算したにすぎないんじゃないですか。言うなら、借金がたまりにたまってどうしようもなくなった。ここらで棒引きにして出直そうということにすぎないと思いますね。基本的に、その問題の核心に触れた話し合いがはたしてなされたのでしょうか、労使の間で。
○加賀谷説明員 今度の違法闘争というのは、まあ春闘ということでまとめて処分を発表しました三万八千幾らの中には、三月から八月の初めまでにかけましていろいろな——春闘がほとんど主体ではございますが、そのほかあるいは合理化反対闘争とか、運賃値上げ反対闘争とか、それから職場における単独の暴力行為とか、暴力行為があったので逮捕事件がありましたが、それに基づいてそれの不当逮捕であるとか、いろいろなものをまとめてあれしておりますので
○加賀谷説明員 まあ違法闘争が行なわれました場合に、公労法と、それからその行なわれました事柄の態様によりましていろんな段階があるわけでございまして、日鉄法もあわせて加味して、日鉄法と公労法の両方の趣旨をくみまして、私どもも事実をよく調べた上で、私ども独自の判断によって処分を行なっておる次第でございます。
昨年の十一月ごろ行なわれました組合との話し合い以来、一度も団交の申し入れも、また要求もないままに、今回比較的突然に闘争体制を組まれまして、また労使間のルールあるいは組合内部のルールをも無視されまして、組合大会も開かず、闘争の批准も行なわず団結署名を強行して四月二十二日より違法闘争に突入したものでございます。病院当局といたしましては全く不本意きわまるものがございます。
もう一つ例を言ってみますと、「全逓の違法闘争には参加しないと決断のつかないものは欠員があっても役付職員には任命しない。」、こういうことを言っているのですよ。だから、あなたの立場上の答弁はわかりますが、私は、こういうことを多く言おうとしているのじゃない。現に、ゆうべ宝樹委員長と井出郵政大臣が何で会見したのですか。
そうして「違法闘争に参加することは役職者としては不適格者である。」と訓示をしているんですよ。だから、あとのほうは、管理者ですから、それはこういうことを言うのかもしれませんけれども、全逓は至上主義者であって事業の破壊者である、一方の第二組合のほうは事業に対して生産性向上に協力する組合だ、これまた第二組合としては迷惑な話じゃないかと思う、こんなことを言われたら。
同じような意味でもう一つお尋ねしたいと思うのですが、同じく先ほど例をあげた自治省が、各都道府県の総務部長を通じて、いわゆる一〇・八対策と称していろいろなことを御指導されたようでありますが、その内容をお聞きいたしますと、たとえば警察官に対する出動要請はこういう形式であったらいいとか、オルグ者に対して退去の通告はこういう様式でやれとか、職員団体の責任者に対する違法闘争の事前警告はこういう形式でやれとか、
言われんとされる気持ちはわかりますけれども、これが違法闘争である、こうはつきり言明されますと、次々いろいろな問題が出てくるんではないか、こういうふうな気も私はいたします。この順法闘争につきましては、組合は組合なりに見解を持っておると思います。
新聞なんか読んでみましても、駅長さんの名前の掲示すら、この順法闘争ということばを使っていらっしゃる、と、なりますと、国民としては非常に迷うわけでありまして、法律を守ってもらうと電車が狂って足が乱れる、これではたいへん困るのでありますが、一体これはほんとうに順法闘争なのか、あるいは違法闘争なのか、一回明確なお答えをしていただきたいと思います。
そのときに総裁なり副総裁のほうから、順法闘争は明らかに違法闘争である、こう言われました。違法闘争である、法律に間違った闘争である、違反しておる、こういうことを明らかに指摘されておるわけでございますけれども、あの順法闘争は、御承知のように、各駅におきましても、機関区におきましても、どこの職場におきましても、作業内規に従ってその内規どおりの仕事を職員はやっていく。
(拍手)すなわち、公正な勤務評定の実施は、教壇を捨てて違法闘争に狂奔したり、法の精神をじゅうりんして偏向教育に専念するような一部教師に対し峻厳な反省を求めることになり、日教組の教育支配と、これを通下る革命教育の浸透を困難にするからでありましょう。
さらに私がおそれますのは、このような違法闘争行為を積み重ねることによって、なしくずしに違法行為を正当化し、法の秩序を破壊しようとするものでありまして、多数であればどんなことでも正当であり、正義であるとされる錯覚がびまんされつつあるということであります。私はこのようなことは治安上絶対に許されないと考えるのであります。
これはもうすでにスケジュール闘争として、何月何日に職場大会が三十分行われる、それから同時に二十日には時間内食い込み二時間の違法闘争が行われると、こういうことがもう前もって明らかになっておりますから、事前に配置につき、できれば予防に当り、犯罪が起ったような場合にはそれを調査をするような処置をとるということは、これは違法でも何でもないと思います。
これはお互い民主主義発達の過程においては行き過ぎた行為もありますが、やはり不信用であるからわれわれは違法闘争もあえてやるのだという段階ではないと思う。