1952-05-26 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第53号
それがためにこれが違法議決であるということで、悶着を起しておるという例は私どもも承知をいたしております。今回の改正案におきましては、およそ臨時会に付議すべき事件は、あらかじめ告示するのを建前とするけれども、しかし臨時会には同時に議会の議決を要する案件がありさえすれば、必ずそこに付議するという制度に切りかえようというのであります。
それがためにこれが違法議決であるということで、悶着を起しておるという例は私どもも承知をいたしております。今回の改正案におきましては、およそ臨時会に付議すべき事件は、あらかじめ告示するのを建前とするけれども、しかし臨時会には同時に議会の議決を要する案件がありさえすれば、必ずそこに付議するという制度に切りかえようというのであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 百七十六條の改正は、現在の議会の違法議決に対する再議、或いは違法の選挙に対する再選挙の規定があるのでありますが、その前の方に、新らしく第一項乃至第三項として三つの項を加えるのでありまして、これはいわゆる一般的な地方公共團体の長の拒否権を規定いたしたのでございます。