1949-09-12 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第35号
たとい労働爭議によつて違法行爲がなされていたとしても、殺人等重大犯罪でない限り、現行犯として取締るべきでない、違法行爲があつた場合は、後日非現行犯として取調べるべきだと述べております。
たとい労働爭議によつて違法行爲がなされていたとしても、殺人等重大犯罪でない限り、現行犯として取締るべきでない、違法行爲があつた場合は、後日非現行犯として取調べるべきだと述べております。
しかしながら今後いやしくも違法行爲があるという場合には仮借なくそうした手続をやるつもりです。
嚴に戒めておるのでありまするが、法律に許された範囲を逸脱した違法行爲というものにつきましては、嚴重に力強く取締らなければ治安の維持ができないと考えておるのであります。併しながら御承知のように、何分にも與えられた警察制度のうちには、誠に運用上不如意の点が多々あります。
(拍手、「そうだ」と呼ぶ者あり)而もこの場合、議場は騒然としていて、議長の認定に疑義があつたのでありまして、異議ありの声があつたにも拘わらず独断專行で決定いたしましたことは、本院規則第百三十七條に対する違法行爲と言わなければなりません。
それで尚その檢察官は、別にそれは違法行爲じやないから、それを禁ずる法律は別にないじやないか。差支ないのだと言つて、正しさを強調して見えるのですがね、だから結局政府のお考えと第一線の人とはお考えが違つておるのです。
ところが最近またいろいろな違法行爲ができたりなんかして、それが財團法人になつていたりして、同樣のことがいろいろあるんです。一例を申し上げますと、そういうようなものがあり、あるいはまた所有権の濫用なども相当やつている者があるようであります。そこでもう少し改正をしなければならない点が相当存在しているだろうと私は考えております。
第一点は、この暫定予算案は、衆議院におきまして、その手続上の違法行爲によつて、成立した予算であるからであります。この暫定予算案は一昨日、即ち三十日の日に衆議院予算委員会を通過するに際しまして、その手続上の違法行爲について野党側から警告を受けたものであります。
○内村清次君 大藏大臣に質問しますが、第一には、この暫定予算は三十日に衆議院の予算委員会を通過するに当つて、その手続上の違法行爲について野党側から警告を発しておるのでありまするが、その警告の要旨は、即ち財政法の今回の重要点の改正を前提としたところの本暫定予算の編成にも拘わらず、財政法がまだ大藏委員会を通過しない前に、予算委員会においてこれを可決しようということは、いわゆる憲法違反である、國会の審議権
第一はこの暫定予算は衆議院において、その手続上の違法行爲によつて成立した予算であるからであります。この暫定予算案は三十日に参議院予算委員会を通過するに際しまして、この手続上の違法行爲によつて野党側の警告を受けたものであります。
事苟くもあなたの職務の範疇に属することに関しての、上司の人がその執行に当つての違法行爲ですから、それを述べて見えるのですから、正に関係があるじやないですか。これ程関係のある重大なことはないですよ。どうです。
○松井委員 山下さんと松尾さん及び提案者の関係について尋問するということははつきりいたしませんでしたけれども、この委員会全部で意見を聞くことに一致されて、冐頭にしかも全会一致できめられたことでありまして、別に違法行爲でないと思います。 〔発言する者あり〕
從いまして只今爭議團の代表が数名会社側に談判に行くような場合に、警察官がそこに立会つて拳銃で威嚇するというような事態は到底考えられないのでありまし、暴行なり、騒擾なり、刑事上明らかに違法行爲が行われようとする場合におい、客観的に合理的であると認められる範囲においてのみ警察権というものが発動されるということを、特に御了解を願いたいのであります。
○政府委員(斎藤昇君) 労働組合運動から派生をいたしまする或いは違法行爲若しくはそれに近いと申しますか、そういうような行爲が起りました場合に、普通の場合には当然警察官がその職責の遂行としてやります事柄につきましても、労働組合に対しましては特に愼重に事を構えまして、正当なる労働組合運動なるが故に、これに附隨する、普通であれば違法と思われる事柄も、違法性が阻却される場合が多いという考えから特に愼重を期しでおるのであります
違法行爲は断乎排撃されなければならないのであります。我々は仕事の性質上遵法運動を從來からやつておるのでありまするが、現実に政府みすからが闇行爲を煽るような施策をしたのでは、その実効が挙らんのみか、遂に國を挙げて闇横行の暗黒時代を招來するのであります。煙草は安いから値上をするというような安易な考え方は、この際禁物であります。
そうして該当事実がありましたために、監査委員から長に対して、当該不当違法行爲の制限禁止の要求がありました場合には、その長は直ちに必要な措置を講じまして、その旨を監査委員並びに請求者である住民に対して通知をしなければならないのであります。
これにつきましても、實は雇主の方から、勝手に工場の物を使用しておるというので、横領又はその他の違法行爲になるというので、訴えて來た事案がありますけれども、かようなものは、これは法律上の関係から申しましても、一種の緊急避難に該當するものであろうと考えるのでありまして、そういうものは、私どもの言う生産管理が行われておりましても、違法性を帶びて來ない。例を申上げれば、この程度に考えております。
民法上の事務管理に類するか、或いは経営の委託と見ることができるようなものにつきましては問題はないのでありまするが、本来の生産管理と言われまするものは、一段的に違法行爲を随伴いたすものでありまして、これを合法と申すことはできないのであります。従つて検察当局といたしましては、問題となりました場合には愼重にこれを処理して行く方針であります。
簡單」と呼ぶ者あり)これは修正案第四十條に対するものでありまするが、これに対する答弁は、この損失の意味は「通常生ずべき損失」であつて、直接この法律に基ずいた命令、例えば新鉱開発に関する損失補償等を指しておるのであつて、インフレの昂進に伴う生産費の根上りにより炭價との間に生じたる経営上のいわゆる赤字は、一般物價政策として別途に講ぜらるべきであり、又石炭行政の衝に当るところの官吏の過失、事故等による違法行爲等
○政府委員(平井富三郎君) 官吏の違法行爲によつて損失を受けました場合には、この管理法には別段関係ございませんが、一般の官吏の違法行爲による損失は、國家に対して賠償の要求ができます。
恐らく國政に携わる國務大臣が違法行爲をやるということは我々信じ得べからざることであります。これによつて私共この委員会は運輸大臣の説明によつて了承いたしたい、かように考えております。
そこでやるものは單なる官吏という肩書を持つている自然人たる個人が、違法行爲をやるのであつて、責任を國家が代つて負うか負わないかという問題として考えられることになるのでありまして、そういうふうに考えて行けば、假にそういう説を採るとすれば、先程お話になりましたような檢事があるとすれば、その檢事個人の責任問題として論究できるのでありまして、結局は民法の適用で論ぜられることになると思うのであります。
それで、くどいようでありますがお伺いするのでありますが、形式上適法行爲とみなされるようなことであつても、故意、過失によつて損害を與えた場合においては、それは違法行爲であるという御答辯を得れば結構でありますが、そのように承知したのでありますが、そう考えて宜しうございますかどうか、例えば具體的に言いますと、先程大野さんが言つた通り、あれは非常に憎い奴だ、或いは非常に注意を缺いてなんにもないのに檢事が強制處分
これを發行してもそれはいわゆる訴訟法によつて請求し、訴訟法によつて適法に發行したのであるから、適法行爲であつて、違法行爲でないでないかという解釋を下されるものとするならば、恐らく本法は死法に歸することに相なるのではないかと考えるのであります。この點について確たる解釋が下されるならば、敢えて我々には字句に拘泥して本條項に反對するものではありませんが、この點についての御解釋が承りたい。
○齋武雄君 私は第一條について大體分りましたが、今一度はつきりお確め願いたいのでありますが、形式上適法な行爲であつても、故意若しくは過失で損害を與えた場合においては違法行爲になるのである。こういう御答辯のようにお伺いいたしましたが、そういうことで承知いたして結構でありますか。
それで先程民事局長がちよつとそれに触れたようでありますが、結局故意、過失によつて、他人の権利を侵害すれば違法行爲であります。