2016-03-31 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
一方で、違法放置物件を除去した後の処理方法に関しまして、撤去後にその名称、種類、形状等を公示するということになっているんですけれども、個人的には、明らかに違法な看板とか、明らかに違法な通行の妨げとなるものにまでこういった丁寧な対応というのは本当に必要なんだろうかという思いもするわけですけれども、監督官庁としてどういった議論をしてこられたのか、検討を行った内容をお聞かせいただければと思います。
一方で、違法放置物件を除去した後の処理方法に関しまして、撤去後にその名称、種類、形状等を公示するということになっているんですけれども、個人的には、明らかに違法な看板とか、明らかに違法な通行の妨げとなるものにまでこういった丁寧な対応というのは本当に必要なんだろうかという思いもするわけですけれども、監督官庁としてどういった議論をしてこられたのか、検討を行った内容をお聞かせいただければと思います。
○江島大臣政務官 この費用負担でございますが、これは現行の違法放置物件に対する除去の制度というものを踏襲してございます。 具体的に申しますと、除去、保管、売却、公示等に要した費用、これは全て返還を受ける物件の占有者の負担となります。
○矢代政府参考人 道路を不法に占拠し、交通の妨害となっております違法放置物件、これは、一般の迷惑になるばかりでなく、交通渋滞や交通事故の要因ともなり得るものでございます。
本法律案は、河川事業用地の取得の円滑化と、適正かつ合理的な土地利用を確保しつつ河川の整備と河川管理の適正化を図るため、地下に設けられた放水路、調節池等の河川管理施設について河川区域の範囲を上下に限る河川立体区域制度を創設するとともに、河川区域内における違法放置物件等に的確に対処するため、相手方を確知できない場合の監督処分の手続を整備しようとするものであります。
また、河川区域内において近年増加傾向にある車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処することが求められているところであります。
本案は、適正かつ合理的な土地利用を確保しつつ、河川の整備及び河川管理の適正化を図るため、河川立体区域制度を創設するとともに、河川区域内における車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処するため、相手方を確知できない場合の監督処分の手続を設けようとするものであります。
また、河川区域内において近年増加傾向にある車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処することが求められているところであります。
駐車施設の整備を総合的かつ計画的に推進し、道路構造の保全と安全で円滑な道路交通の確保を図るため、道路管理者がその設置する駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収できる制度を設け、あわせて都市計画で定める駐車場整備地区の対象区域を拡大し、市町村は当該駐車場整備地区における駐車場整備計画を定めなければならないこととするとともに、駐車施設の附置を義務づける建築物の範囲を拡大するほか、道路管理者による違法放置物件
第一に、道路法におきまして、道路管理者が自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収することができる制度を設けるとともに、道路管理者による違法放置物件の除去、長時間放置された車両の移動等の措置を講ずることといたしました。
すなわち、 都市計画において定める駐車場整備地区の対象区域を拡大すること、 新築、増築などの場合、駐車施設の附置を義務づける建築物の範囲を拡大すること、 道路管理者は、みずから設置した駐車場について、駐車料金を徴収することができるようにすること、 道路管理者は、違法放置物件の除去や、長時間放置された車両の移動をすることができるようにすることなどの措置を講じようとするものであります。
もう一つ、違法放置物件に関する車両ということでございますが、例えば物件そのものにつきましては、確かに首都高速道路で豚が落ちてたとかリンゴが落ちてたとか、いろんな実態がございました。そういうものをどうやって、だれが、何の権能でどかすか、これは非常に厳しゅうございます。
そうすると、こうした形でやっていくということに、私は実効性の点で非常に疑問を感ずるわけなんですけれども、四十四条の二というあたりの規定のところに「違法放置物件に対する措置」、それから六十七条の二というあたりのところには「長時間放置された車両の移動等」、こういうものもこの道路法の中にあるわけですね。
○鈴木(喜)委員 違法放置物件には豚も入るかどうかちょっとよくわかりませんけれども、違法放置物件というものの中には車両は含まないのか、または自転車はいかがなものなんですか。
第一に、道路法におきまして、道路管理者が自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収することができる制度を設けるとともに、道路管理者による違法放置物件の除去、長時間放置された車両の移動等の措置を講ずることといたしました。