2008-05-23 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
違法契約分の既払い分の返還をするとなると、信販会社の側にも、加盟店の中で過量販売などをやる者にクレジットを使わせたら自分が損する、だからそういう業者を早い時期にやめさせていく、摘発していくというインセンティブが働くというふうに思うんですが、この点についてのお考えを伺っておきます。
違法契約分の既払い分の返還をするとなると、信販会社の側にも、加盟店の中で過量販売などをやる者にクレジットを使わせたら自分が損する、だからそういう業者を早い時期にやめさせていく、摘発していくというインセンティブが働くというふうに思うんですが、この点についてのお考えを伺っておきます。
いま、あなたは指導してそういう違法契約や違法奨励が行われないように指導していますと言うけれども、たとえば八月二十八日出された公用私信等の中でも、これは近畿ですが、さらにはこれらの募集等についての多くの問題点についての是正方がなされている、あるいは会計検査院からも指摘がなされております。現場段階では、たとえば大口を定期貯金にしたら毎年更新をしているとおっしゃる。
また、実際に指導に当たっては目標額を示して、郵便局長のしりをたたいて、いやおうなしに違法契約が進んでいくような傾向を抑えていってもらうということなど、十分に配慮して進められることを要請して、私の質問を終わりたいと思います。
○久保(等)委員 けれども、とにかく違法契約であるということは明らかですから、違法契約の件数が何件あるかと言ったら、それはわかりませんでは済まされない問題だと私は思うのですね。だから、事務的な処理の手続なり、いろいろ手数のかかる問題でもあると思うのですけれども、しかしそういったことも明確にしていかないと、根絶をするんだと言っても根絶しないと私は思うのですね。
料済み契約とかさまざまな形で、いままでの違法契約を隠すための仕事がやられる。料済み契約にしてしまうと違法契約の枠から外されるのですよ。そうして、さっき話したように十数年間というもの利用されっ放しで、紙くず同様になってから特別措置法か何かがまた出てきて、解決する。迷惑がかかることは目に見えている。
これも違法契約額が千二百二十万円にも上っています。これもひどいのですね。稲田真さんが二十万、五十万、百万、三百万。これは百七十万の違法契約ですね。それから孝行さん、三十万、五十万、三百万。これは八十万違法契約。それから正行さん、二十万、百五十万、百五十万、三百万。これは三百二十万の違法契約。それから重吉さん、二百万、五十万、三百万、三百万、百万。これも六百五十万の違法契約です。
違法契約をそのまま続けようというんでしょう、積極的に。私はこの措置についてはいまの北さんの答弁では納得することができません。引き続いてこれらについて検討してもらって、その検討の結果を明らかにしてもらいたいと思います。 そこで先ほど表彰の問題と言われましたが、きのう、大臣表彰で部内の優績者について表彰がありました。
ですから私は、この契約というのは、いままで結ばれてきたのは違法契約じゃないかというふうに考えております。住友銀行と住友商事の間のビル電話を結ぶ十五回線があるけれども、これも解除したのですか。
この人は、一例をあげますと、江戸川の東小松川に梅沢マサアキさんという人がいるのですけれども、五本で千五百万円、同じく梅沢カズエさんという人について六本で千八百万円、ここのうちで合わせて三千三百万円、違法契約ですね。
時間も来ましたから終わりにしたいと思うのですけれども、埼玉県浦和市でもこの一年余りの間に違法契約が急増している。浦和市別所四−一一別所美容室の江黒さんは四十六年十一月に契約し掛け金は二口、月契約三万円、すでに七十万円かけているわけです。江黒さんは労災保険と同じようなものだと言われて入ったというのです。
違法契約です。
○国務大臣(中村梅吉君) だいぶむずかしい問題でありますが、これはもちろん踏み倒す踏み倒さぬということよりは、私どもの承知しておるところでは、法理論的に最初からその目的で金銭の貸借をいたしましたのは、その契約自体が当初から違法契約であって、すなわち法律上効力のないものである。