2014-04-10 第186回国会 衆議院 総務委員会 第14号
しかも、違法ビラといいますか、法に違反してまで平松さんを応援した。結果的には、橋下さんが民意を得て市長に就任されたんです。余りにも、市職員といいますか、組合挙げて平松さんを応援する、こんなことが許されていいのかということで、今回の、今言っておりました条例案制定になったということなんですね。
しかも、違法ビラといいますか、法に違反してまで平松さんを応援した。結果的には、橋下さんが民意を得て市長に就任されたんです。余りにも、市職員といいますか、組合挙げて平松さんを応援する、こんなことが許されていいのかということで、今回の、今言っておりました条例案制定になったということなんですね。
現在、御承知のように、和歌山県で知事選挙が行われておりますが、十一月の十六日の午後、和歌山市の北島公民館というところの付近で、いわゆる正規の法定ビラを配布中のわが党の党員に対して、北島駐在所の口井巡査部長ら三名が、これは違法ビラである、駐在所まで来い、氏名を名のれ、こういうふうなことを言いまして、二十分程度このためにそのビラの配布活動ができなかった、こういう問題が起こりました。
しかし、かりそめにも違法ビラが張られたり、また、共産党の事務所に侵入したりということになれば、これは厳重に取り締まらなければならぬわけでありまするから、直ちにこれを逮捕したというわけでございまして、その間の解釈や見方の相違等については直接担当者からお答えをさせたいと思います。
違法ビラならば文書頒布の問題と関連して戸別訪問が成立するわけです。合法ビラですからこれは明らかにもう一つ罪というのは解釈としては軽くなる。こういうふうに理解をするのが私は正しいんじゃないかと思うのですね。ことに、ヨーロッパへ行きますと、ベテランの大竹さん御案内のように、みんな戸別訪問して、あなたは何政党を支持しますか、だれを支持しますかとやっておるのですよ。
これは駅前からほんとうにすまなく張ってあったので、これは前の赤澤さんのときに私聞いたのですが、たとえば東京の日比谷公会堂で演説会を開催いたしますというビラを、東京二十三区とそれから北多摩までびっしり張ってあっても、別にこれは違法ビラじゃございません、演説会の周知ポスターでございますと、これなんかはきめられた演説会の周知というものをいかにも悪用した例じゃないか、それが取り締まり対象として何にも方法がございませんというのじゃなしに