1984-03-01 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
○田川国務大臣 しばしば言われておりますように、衆議院の議員定数は、最高裁の判決によりまして違憲状態になってきているということでございますので、これは自治省という立場だけでなく、国会全体も、あるいは政府、内閣総理大臣も、議員定数の不均衡の是正はどうしてもやっていかなければならない、こういう姿勢を貫いているわけでございまして、私も単に自治大臣ということだけでなく、今の議員定数の不均衡につきましては、国民的
○田川国務大臣 しばしば言われておりますように、衆議院の議員定数は、最高裁の判決によりまして違憲状態になってきているということでございますので、これは自治省という立場だけでなく、国会全体も、あるいは政府、内閣総理大臣も、議員定数の不均衡の是正はどうしてもやっていかなければならない、こういう姿勢を貫いているわけでございまして、私も単に自治大臣ということだけでなく、今の議員定数の不均衡につきましては、国民的
それから一票の重みの問題は、これは最高裁で違憲状態ということでもう言われているのですから、これに手をつけないで何で国会議員が堂々と世の中を歩けるかと私は思うのです、私も一員でございますだけに。そういう意味で、中曽根総理も大変前向きでやっていらっしゃいますから、何とかして次の選挙までにはこれはやっていかなければならぬ。
(拍手) 次に、最高裁で違憲状態と認定された衆議院の著しい定数不均衡の是正も緊急に行われなければなりません。一対三の著しい格差を認める自民党試案のようなこそくな手直してはなく、せめて最大格差一対二の範囲で思い切って配分し直すべきではありませんか。その際、事実上の小選挙区制となる二人区はつくらず、必要な選挙区合併を行うべきであります。 以上、総理の答弁を求めます。
逆転区まで出ており、そして五十年改正以来手がついていない議員定数不均衡は違憲状態である、しかし法令そのものは一応いまのところ立法府に裁量権ありとして、まだその合理的期間内にあるとして合憲となったこの間の最高裁の判決をぜひ深くお読み取りをいただきたいと思うわけでございます。
それから、第三番目の定数是正の問題ですが、これについては、確かに憲法の平等の原則からいきましても、現在の状態が、これは裁判所の判決理由も言うとおり違憲状態である。そういう状態であるということについてはどなたも異論がないところじゃないかと思います。この違憲状態を解消するということは、これは議会みずからが早急に解消に向けての努力をすべきではなかろうかと思います。
○参考人(鎌形寛之君) 定数是正の関係についてでございますが、現在の定数配分それ自体が違憲状態であるということについては、これはもう裁判所も含めて大多数の皆さんがそう思っていらっしゃる。このことについては問題がないのですが、このような状況が長く続けば一体どうなるのかということについて、私たち法律家はかなり興味と関心を持っております。
違憲状態ということはもうまさしく違憲ということになるし、同時に参議院の四月の最高裁の判決等も、内部で見ていきますと、いえば現状にそぐわないという意味のことは、違憲と言わなかった判事の方もおっしゃっておられる。同時に、少数意見は違憲ということを述べているんですね。 こういうこと等を考えていきますと、完全にこれはもうわれわれ自身が定数是正問題に決断をすべき時期が来ている。これは間違いありませんね。
十一月七日に最高裁の大法廷が、衆議院の定数配分の現状は違憲状態という態度を発表いたしまして、できる限り速やかな是正を要望するという判断を示したわけでございます。われわれは、定数配分均衡につきましては、最高裁の判断をまつまでもなく、一致して国民的立場から再三再四、機会あるごとに即時是正を強く求めてきたところでございます。ところが、政府・自民党では一切これをやらなかった。
あれだけ票差が開いたら状況としては違憲状態と判断せざるを得ないねと言ってあるのが一対三・九四です。定数是正については真剣に取り組むと再々の御答弁でしたけれども、そのときに自治大臣とすると、大体一対幾つが正しい数字だとお考えになっているのだろうか。一対四・八三のものを五十年改正をして一対二・九二に落としたわけです。これはいい仕事をしたと褒めてくれているわけです。
○国務大臣(山本幸雄君) 今度の最高裁の判決でございますが、違憲状態と考えられるような状態とは思われる、しかしながらそれを是正するに合理的な期間というものはまだたっていなかったと、こういうような判断であります。しかしながら、それに対して速やかに是正を期待する、こういう判決でございますから、まあそういう判決を踏まえまして速やかに定数是正の問題と取り組まなければならぬものであると、こう存じております。
○飯田忠雄君 最高裁判所の判決で、先般の衆議院の選挙のときの定数、これは違憲状態だ、こう判断されております。違憲状態ということは、憲法違反だと言うと、ほかの制度ができたことが全部崩れてしまうから違憲とは言えない、憲法違反とは言えないのでやむを得ず違憲状態ということで政府の反省を促す判例であるというふうに世間では言うております。
もっともこの判決は、御承知のとおり、このような理由で選挙を無効とする判決をすることによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずるといたしまして、いわゆる事情判決の法理に従いまして、問題となった千葉県第一区の選挙を無効とする旨の判決を求める請求は棄却したわけでございます。
三つ目には、違憲審査により生ずる害悪の方が違憲状態を認容する害悪よりも大きいときには、大害を避ける必要から裁判所が自制をするのだ、こういうことを言っておりますけれども、これはまさに憲法八十一条の理解が足りない。あわせて憲法が国の最高法規であるとうたった九十八条の理解が足りない、こう私は思うのです。
これが政府、国会の不作為による違憲状態の放置と見られるのではないかという憲法問題であります。衆議院についても参議院についても、有権者人口と議員定数配分の不均衡が国民主権、普通平等選挙制、議会制民主主義の立場から見て許しがたい実情になっていることは良識ある世論となっております。このうち今回衆議院に関しては不十分ながら是正措置がとられましたけれども、参議院についてはまだ適正な措置がなされていません。