2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
そして、実際に最高裁判所は、婚外子の相続分違憲決定、それから国籍法の違憲判決を最高裁は出しましたが、その際には国連からの勧告というのを裁判規範として、違憲判断の根拠として示してきているわけです。だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。
そして、実際に最高裁判所は、婚外子の相続分違憲決定、それから国籍法の違憲判決を最高裁は出しましたが、その際には国連からの勧告というのを裁判規範として、違憲判断の根拠として示してきているわけです。だから、裁判規範の一種として、国連からの勧告ないしは国際規約、そういったものを用いているわけですね。 是非、最高裁、これは別に判決の内容を言っているわけでもないし、介入でも何でもないです。
婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。 一九九六年の答申当時より国民の理解は格段に深まっています。政府の世論調査、報道機関やNGOの調査でも賛成が反対を大きく上回っています。
ですから、女性差別のないような法制度ということで、婚外子の相続分の規定の違憲決定とか、あるいは再婚禁止期間の違憲判決がもう最高裁で出ていますけれども、この最高裁が夫婦別姓は違憲だということを言うまでこれをやらないのかということが問題なわけですよ。
九六年の法制審答申のうち婚外子の相続分の規定は、二〇一三年の違憲決定を受けて法改正されました。女性のみの再婚禁止期間については、二〇一五年の違憲判決で百日短縮の法改正が行われ、婚姻最低年齢も、成年年齢の引下げまで待たされましたが、法改正されました。 婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。
この法改正のきっかけともなったと言われる平成二十五年の九月四日、婚外子相続分差別違憲決定の理由において、最高裁は、一九四七年の民法改正以降、婚姻や家族の実態が変化し、多様化する中で、婚姻や家族の在り方に対する国民の意識も大きく変化をしているということを踏まえて、こう言っているんですね。「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。」
平成二十五年九月の、嫡出でない子の相続分に関する最高裁判所の違憲決定ということでございます。家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたという判示でございまして、このことについては認識をしているところでございます。
答申のうち、婚外子相続分規定は、二〇一三年九月に最高裁の違憲決定を受け、答申から十七年後に法改正されました。再婚禁止期間は、二〇一五年十二月の違憲判決を受け、翌年、答申から二十年遅れて法改正され、婚姻適齢は法改正まで二十二年掛かりました。しかも、改正の理由が法制審の答申理由と変わっていないことが法務大臣の答弁でも明らかになりました。
九三年には東京高裁が違憲決定し、この決定が確定しています。その後、九四年、二〇一〇年、二〇一一年と、高裁レベルでは違憲判決が確定しています。 最高裁も、九五年に大法廷が合憲決定いたしましたが、五人が違憲としました。合憲とした裁判官も、結論には同調したものの、立法理由との関連における合理性はかなりの程度に疑わしい状況に立ち至った、あるいは国会における立法作業によるべきだと補足意見を述べています。
違憲決定直後の会見で、当時の谷垣大臣は、婚外子の相続分規定の民法改正だけでなく戸籍法の改正についても言及していましたが、法案の提出には至りませんでした。その理由を上川大臣にお伺いいたします。
法制審答申のうち、婚外子相続分規定は二〇一三年九月に最高裁の違憲決定を受け、答申から十七年後にようやく法改正されました。再婚禁止期間は、二〇一五年十二月の違憲判決を受け、翌年、答申から二十年も遅れて法改正され、今回の婚姻適齢は法改正まで二十二年も掛かりました。しかも、改正の理由が法制審答申と同じであることが先日の答弁でも示されました。
この違憲決定に対して、法律婚を強化しよう、配偶者の法的地位を強化しようというのが、改正作業のそもそもの出発点にあった問題意識でした。 配偶者の法的地位の強化は、それ自体は、先ほどの相続法の現代的課題においても指摘した重要な課題でございますけれども、他方で、家族的結合の多様性への対応が置き去りにされていることは否定できないように思います。
御指摘の平成二十五年の九月四日の最高裁の大法廷の決定、違憲決定が出たわけでございますが、こういった決定をめぐりましては、国民の間でさまざまな意見があったということは承知しております。 それは、例えば、嫡出でない子に何ら帰責性のない理由で相続において不利益を課すのは相当でないとして、最高裁の決定の結論に賛同する意見がございました。
例えば、婚外子の相続分規定は、二〇一三年九月四日、これは最高裁大法廷が違憲決定したことを受け、法改正をされました。ただし、出生届書に、先ほど石井議員からも、前回も指摘がございましたが、出生届書に嫡出子、嫡出でない子の記載を義務付ける戸籍法改正案は否決され、立法府の差別解消に消極的な姿勢を露呈しました。
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から御指摘があったとおり、嫡出でない子の相続分に関する昨年の最高裁の違憲決定を受けまして、さきの臨時国会において民法の一部改正法が成立いたしましたけれども、その過程において各方面から、民法改正が及ぼす社会的影響に対する懸念が示されたほか、配偶者保護の観点から相続法制を見直す必要があるといった問題提起がされました。
昨年、最高裁が婚外子相続分差別について違憲決定を出した結果、民法の規定が改正されたことは一歩前進だと考えています。 ところで、その後、法務省内には相続法制ワーキングチームが設置されて、現在検討が行われていると伺っております。同ワーキングチームにおける検討内容、今後のスケジュール及び民法等関連法律の改正予定の有無について御説明をお願いしたいと思います。
それで、今後とも、女子差別撤廃委員会の勧告に対しては我が国の状況について説明をきちっとしていきたいと思っておりますが、お尋ねの報告書、これは今内閣府で取りまとめ作業が行われているものというふうに承知をいたしておりますが、法務省におきましても、最高裁判所の違憲決定を受けまして、昨年十二月に行った嫡出でない子の相続分の同等化に関する民法改正の内容、それから選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正をめぐる我が
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、民法第九百条制定の経緯及び同条の合憲性に関するこれまでの判例、違憲立法審査権をめぐる司法権と立法権の関係、最高裁の違憲決定前に民法改正を行うことができなかった理由、嫡出でない子に対する差別の実情、国際条約との関係及び国連からの勧告等に対する対応、生存配偶者の保護の在り方を始めとする相続法制についての検討の必要性、嫡出という用語の見直しの必要性、戸籍法改正
今回違憲決定を聞いたときにとてもうれしかったんだけれども、でも余りにも遅過ぎたという怒りも含めながら電話の中で言っていました。 そのぐらいですね。
今回の最高裁の違憲決定が出た直後も、法務大臣の方に党として申入れをさせていただきましたとおりでございます。 人は出生によって差別されるべきではないといいますのは、憲法十四条で保障されます法の下の平等原則であります。また、日本が批准をしております自由権規約、児童の権利条約でも、児童は出生によっていかなる差別も受けないと、このようにされております。
やっぱりこれ、違憲決定も受けて、私、前回、当然のものだというふうに申し上げましたが、やはり民法の歴史を考えた上で大きな一歩だと思うんですね。その到達点について、どんなふうにお感じになっておられるでしょうか。
したがいまして、違憲判決が出ているその九百条、違憲決定が出ました九百条の問題ほど緊急性はないのではないかと、こういう御議論でしたので、政府としてもそういう判断に従って今回のような法案を出させていただいたということでございます。
そうすると、平成十三年七月の相続について違憲決定であれば、平成十三年七月以降の相続について、やはりこれは非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとすべきというのが、普通に考えればそうすべきじゃないかとは思うんですが。この十三年七月が違憲決定とされた相続であると。
○仁比聡平君 最後に大臣、今日はこれで終わりますが、法律婚の尊重というのは違憲決定も前提にしていることであって、この法律婚の尊重ということと戸籍というのは、私はこれは関係ないと思うんですけれど、いかがですか。
なぜ違憲決定が導き出されたのかということについて、私たちは真摯に受けとめなければならないんだというふうに思っています。本来であれば、唯一の立法機関であるこの国会が、司法からこれは違憲だというふうに判断される前に法改正をしなければならなかった規定でございます。
谷垣大臣も違憲決定直後の会見で法改正に言及されていました。当然、最高裁も立法解決されると期待されているのだというふうに私は認識をいたします。 先ほど御紹介いたしましたが、相続規定について、裁判所は、立法府の政策判断に敬意を表して、これまで違憲宣言をしないで、反対意見、補足意見等で国会に、立法府に法改正を促してきたわけです。それを立法府は受けとめることができませんでした。
○深山政府参考人 まず、委員が最初に言われた、平成二十五年の九月四日以前に認知されて、遺産分割も既に終了していた場合、この場合には、嫡出でない子を含めた遺産分割の終了により法律関係が確定的なものになったという評価がされますので、遺産分割が今回の違憲決定によって影響を受けることはございません。
例えば、違憲判決といえば、最近、民法の規定、非嫡出子の相続分が嫡出子の二分の一という規定は違憲だという違憲決定が出されました。
その後、どのような経過をたどって最高裁判所が判断をしていって、今回の平成二十五年九月の違憲決定になったのか、その判断の経過について法務省から御説明いただきたいと思います。
これは、最高裁の違憲決定にも触れられておりますように、父母が法的な婚姻関係にはなかったという、子供にとっては自分で選択することのできない事由でございます。非嫡出子になりたくて生まれてきたわけではないだろうということになるわけですね。だから、自分の選択のない、修正する余地のない事柄を理由として不利益を及ぼすのは問題であるということでこの判決も出た。それが背後にある考え方だろうと私は考えております。
もし今回の相続分差別の違憲決定についてそうした対応が取られないとするならば、極めて重大な話になるわけです。その点の重みについて、与党の議員の中から、司法判断が出たからといって国権の最高機関たる国会がはいはいと従うわけにはいかないなどとの発言がなされているという報道があるんですが、この発言があったかないかは置いておいて、こうした理解というのは、大臣、当たりませんよね。
そして、最高裁が法令違憲の判断をされた場合には、法案を提出権を有する内閣としては違憲決定の趣旨に従った措置をとることが期待されているものと、このように認識しております。
こうした判断がされた場合には、この当参議院においては、議院運営委員会に違憲決定の、判決決定の正本が机上に配付をされて、私ども国会が作っている立法が憲法違反と断ぜられましたという報告がなされるわけですね。私は、今回、その場面に自分自身が出会って、大変重たいものだというふうに感じました。こうした違憲判断というのは憲法施行後何件あっているでしょうか。