2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
まず一点目ですが、先ほどおっしゃった違憲審査基準というのは、要は学説が主張をしている通説的な見解でして、必ずしも日本の判例がそういう立場に立っているとは限らないというか、かなり怪しいと私は思っています。
まず一点目ですが、先ほどおっしゃった違憲審査基準というのは、要は学説が主張をしている通説的な見解でして、必ずしも日本の判例がそういう立場に立っているとは限らないというか、かなり怪しいと私は思っています。
あと、もう一つ関連して申し上げると、憲法を裁判の場で生かそうと思いましたら、今のもちろん違憲審査制度ございますけれども、いわゆる法律上の争訟というか、入口がすごく狭いというのが日本の裁判の仕組みですので、やっぱりそこを広げなきゃいけません。
また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
○山添拓君 裁判所というのは、とりわけ最高裁は行政の行為に対する違憲審査権も持っていますので、行政府をそんたくするような最高裁の構成になってはならないと思うんですね。少なくとも、司法の独立というのは、その意味で独立性が求められ、内閣が人事権を背景に、任命権を背景にその人事に介入してよいということにはならないと。
当然でございますけれども、違憲審査制のあり方も、国の成り立ちや伝統によって異なることも改めて認識したところでございます。
ウクライナ憲法裁判所は、法律などの違憲審査権だけでなく、憲法改正に際し、国会からの憲法改正案の送付を受けて、第一に、憲法改正の内容が憲法の定める枠内におさまっていることという内面的な側面と、第二に、憲法改正の手続が憲法の定めにのっとっているという手続的な側面の両面から客観的にチェックする権限も有しているとのことです。
なお、エストニアに憲法裁判所はなく、我が国と同様、通常の司法裁判所が違憲審査権を持っているということでございます。 また、e―エストニアの推進と到達度については、目を見開かされるものがございました。
我が国においてはまた違う形がとられているわけですけれども、憲法の違憲審査制など、そういったものについてどうするかというのは、これはやはりこの中でも議論していけばいいんじゃないか、このように思います。
一方、解散はそこまで書いていないので、この解散権については、統治行為論という裁判所の判断、これも非常に評判が悪くて、憲法学者や法学者の間では、最高裁、どうなっているんだ、こんな統治行為論を乱発するようでは最高裁判所の意味がないじゃないか、違憲審査の意味がないじゃないかという議論にまでなっています。
なぜ私が憲法裁判所と言い出したかというと、この違憲審査権、憲法八十一条の違憲審査権、最高裁にあるわけですけれども、これはなかなか機能していないんじゃないかと。こうやって最高裁が統治行為論だと言って逃げていくと、重要な憲法違反の判断が何もされなくなってしまうということを私は大変危惧をしているわけでございます。
統治行為論が横行すると、憲法八十一条の違憲審査制というのはもう意味がなくなりますよね。なくなりませんか。何でも統治行為論が広がっていったら、違憲審査制、意味なくなりませんか。
また、憲法上も、違憲審査権というものが与えられていて、それに基づいて最終的に有権解釈権を有する最高裁の判決が出たというような意味においても、司法に訴えない段階での県民投票は、これは間違いなくいいですよ、いいです。しかし、司法に訴えて、最高裁の判決が出た後の県民投票というのはどうなのかということを二点目にやはり指摘しておかなきゃいけないと思います。
このように最高裁判所裁判官の任命資格を四十歳以上としているのは、最高裁判所が司法権の最高機関であって、最終審としての違憲審査権や規則制定権等を有する裁判所であることから、これを構成する裁判官については、識見が高く法律の素養がある人物であることはもとより、その重要な職責を果たすために一定の人生経験を重ねた相応の年齢にあることを必要としたものと考えられるところでございます。
これは一般論で結構ですけれども、例えば、今、小野瀬局長、今国会にも内閣の方が出したいと言っていらっしゃる民法改正ですか、深く携わってこられていると思うんですが、一般論として、仮に、裁判官として裁判所に戻ったときに、御自身の携わった例えば民事関係法令、改正民法、こういったものが違憲審査にかかったようなときというのは、携わることというのは制度上あり得るんですか、それとも一切ないんですか。
このように、憲法上明文で規定されている人権であっても、必ずしもその保障や救済が十分となっていない原因の一つに、我が国の採用する事後的、付随的違憲審査制があります。 我が国の裁判所は、既に発生した事件の解決に必要最小限度でしか違憲立法審査権を行使しないこととされています。
日本の場合、裁判所が具体的な訴訟事件を裁判するときに、その前提として解決に必要な限度で適用される法令の違憲審査を行う、いわゆる付随的違憲審査制度ですから、憲法裁判所を持つ韓国とは簡単に比較することはできませんが、しかし、最高裁は憲法によって違憲立法審査権が付与されているわけですから、憲法の専門職がないというのは、これは改める必要があるのではないかというふうに思うわけですが、ちょっと時間もございますので
さて、安保法制の制定過程において明らかとなったことがあるとすれば、民進党や共産党がおっしゃるような安倍政権による立憲主義の破壊ではなくて、まさに現行憲法の違憲審査制度が機能不全に陥っているということであります。 日本国憲法にあっては、司法消極主義のもと、最高裁がいわゆる統治行為論をとってきたため、憲法の最終解釈者としての司法、すなわち最高裁の役割が十分に発揮されない状況が続いてまいりました。
第四に、その成文法は他の法形式に対し優位し、その優位性を確保するため、独立の機関、司法裁判所などが違憲審査権を持つこと。立憲主義とは、このような、憲法を土台として国を運営する方法をとることという考え方であります。
世界の違憲立法審査の類型は、付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制に大別をされます。前者は、アメリカを初めとして、司法裁判所がその役割を担い、後者は、ドイツを初めとして、憲法裁判所が役割を担うという形であります。
しかし、GHQ草案が提示された後の交渉の過程におきまして、一院制の提案を二院制に変更、違憲審査制のあり方の変更、地方自治をどうするかなど、日本国政府による検討と修正も相当程度盛り込まれております。
なお、先ほど来のお話の中で、民進党は、憲法裁判所につきましては、民進党政策集で、「政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。」としております。 また、七十一年たっているという御指摘がございますが、フランス人権宣言、フランス憲法典の一つとして、また、アメリカ憲法、いずれも二百年以上歴史を刻んでおります。
それと、憲法裁判所については、先ほど党の政策集で、「政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。」ということを私からも冒頭申し述べました。これが民進党の見解です。
○石田(祝)委員 ですから、これは国民主権ということが大前提にあって、権力は分かれていなきゃいけない、権力の分立、硬性の成文憲法、また違憲審査制、こういうことも設けられている。その大前提として、統治権への国民参加。そして、公のことではないプライベートなところについていろいろとやるということはよろしくない。しかし、公の問題についてはしっかり国会で決めていく。
違憲審査は裁判所の役割としてあるのですから、チェック機能は参議院の特権ではないのです。迅速な意思決定をするため、二院制を維持せず、憲法改正後の次回の参議院選挙時に参議院を廃止し、一院制を採用します。 政党の比例候補で当選した議員が所属政党に除名された場合は、自動的に議員資格を剥奪することにします。 最高裁判所裁判官の国民審査制度についてです。
立憲主義は法の支配を踏襲しなければならないですし、最高裁は、三権分立で、下級裁判所と同様、違憲審査を担うのですから、他国の圧力があっても、高度の政治判断を要するものでも避けないで、最高裁が時の政府の意向をそんたくせずに司法判断をするべきです。 日米安保条約に基づく駐留米軍は我が国の戦力でないとしても、外部からの武力攻撃に対しては日本国民を守るよう求めることになります。
なお、現在最高裁判所が持つ違憲立法審査権を強化する観点から、参議院によるチェック機能の一つとして、最高裁に違憲審査を求めるための勧告権を参議院に付与するといったことも検討されるべき論点であると考えます。 以上、二院制に関して我々維新の党の基本政策を基に意見を述べてまいりましたが、これらの項目はいずれも憲法改正抜きには実現することは困難であることを申し上げ、意見表明としたいと思います。
国民主権の徹底と権力分立の明確化を基本といたしまして、首相主導の政府運営の確立、国民の負託を受けた国会の行政監視機能を拡充強化、そして違憲審査機能の充実が柱となってまいります。 さらに、議会の改革について申し上げます。
そして、日本の裁判所は、具体的な事件が起こるまで違憲審査を行わないという付随的違憲審査制を取っています。自衛隊員や国民に犠牲者が出て初めて戦争法制の合憲性が判断されます。それでは取り返しが付かないから、内閣法制局が法の番人、憲法の番人として監視してきたんじゃないんですかね、法制局長官。 今長官は、大変失礼な言い方になるかも分かりませんが、安倍政権の番犬じゃありませんか。
ただ、砂川判決においては、これはもう取り上げたように、日本の裁判所においては具体的な違憲審査権を持っていても抽象的な違憲審査権を持っていない。こういったことも含めて考えると、国際法上の考え方も、判例が仮にこじつけになってしまって解釈されている危険性があるのであれば、これは困っていくんだろうと思います。 維新の党が提示している解釈手法は国際法上否定されているわけではないというふうに考えます。
三つ目には、そもそも最高裁判所には具体的な違憲審査権があるだけで、抽象的な違憲審査権を有しません。すなわち、問題となった具体的な事件以外、憲法上の合憲、違憲を論じることはないはずなんですね。その中で、たとえ自衛権への言及が傍論であったとしても、そもそも仮定的な事例に対して判断をしないんだろうというふうに思っています。 そこでお伺いします。